【JMITU東京測器研究所支部ホームページ】

JMITU東京測器研究所支部はJMITU(日本金属製造情報通信労働組合)に所属する労働組合です。2015年3月19日、東京都労働委員会の場で、会社は、高田組合員に対する「明石への配転」と「懲戒処分(けん責、減給)」、「団交拒否」について謝意(=謝罪の心:広辞苑より)を表し、全面的な和解協定を締結しました。この協定を土台にして労使関係を再構築します。和解協定の詳細は「和解協定」を、争議の詳細は「争議の経緯」をご覧ください。

【最新ニュース(日々更新)】

2021年

6月

08日

一時金の配分方法の変更(査定配分の拡大など)をこのまま実施することは反対です。今後、十分に協議することを求めます。併せて、夏季一時金の上乗せ回答を求めます。

(1)会社の一時金配分方法の変更案

<会社の一時金配分変更案>

 

一律分

査定分

リンク分

現行

10%

16%

74%

会社の変更案

30%

30%

40%

これまでは、一時金の大部分(リンク分=74%)が本人のベース(基本給+地域手当+家族手当)に比例して支給されていました。

・会社の変更案では、一時金の大部分(60%)が査定分と一律分で支給されることになります。

会社の変更案で配分すると、以下のような不利益が生まれます

ベースが高くなると支給額が減る(一律分が大きくなり、リンク分が少なくなるから)

査定が低いと支給額が減る(査定分が大きくなるから)

・従業員に対する説明は、ほとんど行われていないのではないでしょうか?

変更を実施せず、十分に協議することを求めます。

 

(2)試算によれば、ベース(基本給+地域手当+家族手当)が28万円を超えると、これまでより支給額が減る

会社には「現行」と「変更案」を比較した試算の開示を求めましたが、応じませんでした。やむを得ず、JMITU支部が独自に試算を行いました。

JMITU支部の試算によれば、このまま会社の変更案どおりに配分すると、ベースが28万円を超える従業員は支給額がこれまでより減っていくことになります(過去の配分実績を参考に、D査定で比較した場合)。

男性従業員なら30代半ば、女性従業員では40代以降で、不利益が発生する可能性があります。  

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2020年

5月

27日

年間一時金要求を提出しました。

5月26日(火)、2020年年間一時金第1回団交を開催し、下記の要求書を提出しました。回答指定日は6月2日(火)です。

(1)5月20日付の社長名の回覧に関する要求

 不特定多数が閲覧可能ですので、具体的内容はホームページでは掲載しません。

 今後発行するビラには、全文を掲載します。

(2)正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求

 ①パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。

 ②高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と「1.職務の

  内容」、「2.職務の内容・配置の変更の範囲」、「3.その他の事情(成

  果、能力、経験など)」のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認

  められるものに基づいて、待遇差を設けている理由を具体的・定量的に説明す

  ること。

 ➂継続雇用社員の休職について、契約更新日を跨ぐ場合も、正社員と同一の必要

  期間とすること。

(3)2020年年間一時金要求

 要求月数:

 ①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.1ヶ

  月の年間一時金を支給すること。

 ②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.1

  ヶ月の年間一時金を支給すること。

 ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

 配分方法:従来通り

 回答指定日:6月2日

 当日は団体交渉を開催の上、文書にて回答すること。

 支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内

 年末一時金:12月4日(金)

 夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

 す。

(4)2020年春闘での回答に係わる要求

 ①「労働者によっては勤労意欲や就労能力の低下がみられる現状」について、具

  体的に開示すること。

 ②ハラスメント防止に関する就業規則改定の進捗状況を開示し、協議すること。

 ➂昇給総額の2%を超える賃金是正を実施するか否かを開示すること。実施する

  場合は協議すること。

(5)新型コロナウィルスにかかわる要求

 ①新型コロナウィルスに対応するための、またはその影響による休業について

  は、賃金を100%保証すること。

 ②新型コロナウィルス感染にかかわる治療や自宅待機は、休職ではなく、有給の

  特別休暇を与えること。

2020年

5月

15日

高田組合員からの報告(退院しました)

高田です。

お見舞いのメールを多数頂きました。

ありがとうございました。

昨日(5/14)、やっと退院できました。

入院が4月24日でしたので、足掛け3週間の入院でした。

会社には5月11日から「必要期間」の休職命令を出してもらいましたので、安心して治療に専念できます。

 

最初の抗がん剤治療そのものは、痛みもほとんど感じず、楽勝でした。

ところが、白血球の中の「好中球」が減少したまま中々回復せず、帰宅させることのできない「危険」な水準が続きました。

強制的に回復させるため、今週の月曜日と火曜日にフィルグラスチム注射を実施しました。

骨髄に負担が掛るので、発熱と関節痛に見舞われ、かなり苦しい思いをしました。

しかし、そのお陰で、好中球が爆発的に回復したことが水曜日の血液検査で確認されました。

 

今後の治療は、すべて日帰り通院になります。

第2回目の抗がん剤治療を5月16日(土)に実施します。

翌週の5月18日(月)~20日(水)の3日間、フィルグラスチム注射を実施します。

その後は、2週間間隔で合計16回繰り返します。

 

順調に行けば、11月28日(土)に治療は完了します。

その後、PET/CT検査で寛解(癌細胞がすべて消滅した状態)を最終的に確認します。

但し、実際には12回目の抗がん剤治療(10/3の予定)の後の検査で寛解が確認されなければなりません。

この時点で寛解していなければ、抗がん剤治療は打ち切り。

残っている癌細胞に放射線を照射して、後は経過観察になります。

寛解していれば、ダメ押しで更に4回の抗がん剤治療を実施します。

このように、12回目の抗がん剤治療後の検査で、職場への復帰の時期がハッキリします。

私としては、寛解することを信じて、耐え抜くしかありません。

 

間もなく一時金闘争が始まります。

私自身は団体交渉には出席できませんが、JMITU統一交渉委員の支援を受けて要求実現(納得できる一時金回答と、コロナ対策)を目指します。

引き続き、一時金アンケートを受け付けています。

まだの方は、是非ご協力ください。

2020年

4月

23日

高田組合員からのお知らせ

JMITU東京測器研究所支部の高田です。

実は、私に悪性リンパ腫が見付かりました。

4/18(土)、大学病院の担当医から治療方針の説明を受けました。

正式にはホジキンリンパ腫で、ステージはⅣです。

 

治療はA-AVD療法という、ホジキンリンパ腫に対する最新の抗がん剤治療です。

2週間間隔で16回投与します。

点滴は2時間程度で終わりますが、初回と2回目の投与で不測の事態にならないように、1ヶ月間の入院を指示されました。

4月24日(金)から入院することになりました。

 

順調に進めば、11月中には治療は終了します。

途中、治療を中断せざるを得ない事態があっても、1年かかることはまず無いとのことです。

但し、新型コロナウィルス感染が拡大する中で、抗がん剤治療で著しく免疫力が低下している状態での出社は極めて危険であることは明らかです。

入院もしくは自宅で療養するために、会社には休職命令を出すことを要望しています。

 

さて、これからどうなるかは、やってみなければ分かりません。

スウェーデンに赴任中の息子からは「父さんにとって新しいチャレンジ」と励まされました。

その通りですね。

年内の完全復帰を目指して、頑張ります。

 

暫くは、ビラの発行などが滞るかもしれません。

申し訳ありませんが、ご理解ください。

2020年

4月

23日

2020年春闘について

2020年春闘に関するJMITU支部の見解を述べます。

昇給率が2.0%であったことは、極めて遺憾です。

一方で、下記のような前進面もありました。

1. パートタイマと再雇用社員の基本給・一時金の改善要求に対する会社回答の

   変化

2019年秋季闘争での回答

2020年春闘での回答

①パートタイマと再雇用社員の一時金支給月数を、正社員と同一とすること。

(現在の支給月数は、パートタイマが55%、再雇用社員が60%)

現在は考えておりません。

現在は考えておりません。

パートタイマと再雇用社員の労働条件や生産性、再雇用社員については年金支給額を含めたトータルの収入状況等を総合的に鑑みれば、当該待遇差は現時点では合理的であると解しています。

パートタイマと再雇用社員の労働条件や、労働者によっては勤労意欲や就労能力の低下がみられる現状、また、再雇用社員については年金支給額を含めたトータルの収入状況等を総合的に鑑みれば、当該待遇差は現時点では合理的であると解しています。

なお、この点についての雇用状況や社会情勢等を踏まえた議論は継続すべきとの認識です。

なお、この点についての雇用状況や年金支給開始年齢を含めた社会情勢等を踏まえた待遇改善に関する議論は継続すべきとの認識です。

②再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%(ただし時給換算で1500円を下回らない)とすること。その後80%以上にすること。

(現在の再雇用社員の基本給は、定年退職時の55~60%)

一昨年の春闘にて55%~60%に引き上げており、さらに引き上げることは、現在は考えておりません。

一昨年の春闘にて55%~60%に引き上げており、さらに引き上げることは、現在は考えておりません。

再雇用社員の労働条件や生産性、年金支給額を含めたトータルの収入状況等を総合的に鑑みれば、当該待遇差は現時点では合理的であると解しています。

再雇用社員の労働条件や、労働者によっては勤労意欲や就労能力の低下がみられる現状、年金支給額を含めたトータルの収入状況等を総合的に鑑みれば、当該待遇差は現時点では合理的であると解しています。

なお、この点についての雇用状況や社会情勢等を踏まえた議論は継続すべきとの認識です。

なお、この点についての雇用状況や年金支給開始年齢を含めた社会情勢等を踏まえた待遇改善に関する議論は継続すべきとの認識です。

 

【解説】

昨年の秋闘回答に対して、JMITU支部は、既に昨年の秋季年末闘争の団交で以下の2点を指摘していました。

①正社員と、パートタイマや再雇用社員の待遇差は、主観的又は抽象的な説明では足りず、

 「客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない」と

 定められました(厚生労働省のガイドライン)。したがって、正社員と、パートタイマや

 再雇用社員の生産性を、客観的及び具体的に測定し比較した実態(データ)の開示を会社

 に求めます。

②まさに「年金支給額を含めたトータルの収入状況」は大きな問題です。今年度中に定年退

 職で再雇用となる男性従業員は64歳まで、女性従業員は61歳まで無年金となりまし

 た。そして、2021年4月2日以降に定年退職を迎える男性は65歳まで無年金になり

 ます。さらに、2026年4月2日以降は女性従業員も65歳まで無年金になります。 3

 年前の春闘で、再雇用社員の基本給の底上げ(定年退職時の50%→55%)が実現した

 背景は、「再雇用社員の労働条件は、年金の一部(報酬比例部分)が60歳から支給され

 ることを前提に会社が決めた。その前提条件が崩れた(2年ごとに支給年齢が1歳ずつ先

 送りになる)ので見直す必要がある」ということでした。まもなく年金支給額は65歳ま

 でゼロになろうとしています。それに対応した基本給の見直しが必要です。

今春闘では、以下の変化がありました。上記のJMITU支部の指摘を会社が受け止めた

結果だと考えます。

①回答から「生産性」を削除し、「労働者によっては勤労意欲や就労能力の低下がみら

 れる現状」に変更しました。 この変更からは次のことが読み取れると考えます。

 会社は、パートタイマや再雇用社員の「不合理な待遇差の解消」は実施せざるを得ないと

 考えているが、一律に実施することには強い抵抗感を持っていると思われます。

 実態に即した合理的な「待遇差の解消」の実現に向けて、JMITU支部は会社との協

 議を継続します。

②回答が「年金支給開始年齢を含めた社会情勢等を踏まえた待遇改善に関する議論は継続

 すべき」と変化しました。 男性従業員が65歳まで無年金となるタイミングと、「パー

 トタイム・有期雇用労働法」と「同一労働同一賃金ガイドライン」が中小企業にも適用

 され「不合理な待遇差」を解消する法的義務を負うタイミングは、同じ2021年4月

 1日です。JMITU支部は、遅くともそれまでに納得できる合意を目指します。

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2020年

3月

07日

学校休校要請への会社の対応について開示と協議を求めました。

<学校休校要請への会社の対応について>

 3月3日(火)、2020年春闘第1回団交を開催し、春闘要求について主旨説明を行い

 ました。加えて、新型コロナウイルス対策として、政府による小中高の休校要請への会社

 の対応の開示と、JMITU支部との協議を口頭で求めました。

【JMITU支部の要求】

 ①政府による小中高休校の休校要請によって、出勤が困難になった従業員がいると思われ

  ます。会社としての対応について開示を求めます。また、労働組合として協議を求めま

  す。

 ②お子さんの休校によって出勤できない従業員には、給与を全額保証していただきたい。

【会社の見解】

 ①出勤が困難になった従業員については、会社として注意を払っています。現在のとこ

  ろ、そのような申告はありませんが、ケースバイケースで対応するしかないと考えてい

  ます。

 ②「失効有給の積立」を優先的に使用するなどの対応は検討できると思います(給与の

  全額保証については、ハッキリとした返答がありませんでした。3月10日の団体交渉

  で再度回答を求めます)。

<オフピーク出勤の実施に関する協議について>

 3月6日(金)、「オフピーク出勤の実施」について会社と協議を行い、以下のことを確

 認しました。

オフピーク出勤の実施要領】

 ・対象:本社、名古屋営業所、大阪営業所、明石営業所

 ・期間:3月9日(月)~4月30日(木)

 ・就業時間:① 8:00~16:30

       ② 8:30~17:00

       ➂ 9:00~17:30(現状)

       ④ 9:30~18:00

       ⑤10:00~18:30

       ⑥10:30~19:00

   原則としては、上記の修業時間の一つを選んで、4月30日まで変更しないでほしい。

   ただし、本人の申告による変更には柔軟に対応します。

 ・休憩時間:昼、3時の休憩時間は通常勤務時間と同じで固定と致します。

 ・半日休暇:通常時間での対応と致します。

 ・勤怠管理:打刻及び「早出・残業・退社届」に、始業、退勤時間を明記してください。

JMITU支部はオフピーク通勤の実施について以下を要請しました】

 3月9日から少なくとも1週間程度は、試行期間とすべきです。

 出勤時間を分散させることによって、交通機関などでの混雑による「濃密接触」を避ける

 ことが目的の措置であると理解します。ただし、3月9日には、どの就業期間を選べば混

 雑を避けれるかは分からない従業員も多いのではないでしょうか?(テレワークを導入

 した企業も多く、通常の通勤時刻でも混雑していない路線もあります。)また、職場での

 業務に大きな支障が生じてしまう可能性も考えられます。本人の申告による変更には柔軟

 に対応するとしても、混乱を避けるために、少なくとも1週間程度は試行期間を設けてか

 ら、就業時間を決めてもらうべきだと考えます。検討を要請します。 

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2020年

2月

18日

2020年春闘要求を提出しました。

2020年春闘は、「生活悪化と景気悪化が同時進行する中で迎える春闘」です。大幅賃上げで、生活改善と景気回復を実現しましょう。

2020年春闘要求を2月18日(火)に提出し、3月3日(火)に回答を求めました。ただし、連合労組の日程の関係で、第1回団交は3月3日(火)、回答日は3月10日(火)となりました。

【JMITU支部の重点課題】

 ①すべての仲間の大幅賃上げ

 (初任給引き上げに伴う賃金是正を含む)

  今年4月1日付で入社する新入社員から、大卒初任給は208,000円から210,

  000円に2,000円引き上げとなります。会社は昨年の春闘の団交で「初任給引き

  上げに伴う賃金是正は、実施せざるを得ない」と表明しています。JMITU支部とし

  ては、新入社員を除くすべての正社員に一律2,000円、パートタイマは時給で一律

  10円の賃金是正を求めます。

 ②不合理な待遇差の解消

 (継続再雇用社員の基本給、継続再雇用社員とパートタイマの一時金)

  昨年の秋季闘争で、継続再雇用社員に今年4月から住宅手当と家族手当を支給する回答

  を得ました。JMITU支部が1年以上にわたって粘り強く交渉してきた成果です。J

  MITU支部には、以下のような喜びの声が寄せられています。

  ・「ご苦労様です。本当に粘り強く継続して交渉を行ってきた結果だと思います。あり

   がとうございます。」

  ・「再雇用になって、初めて月給が上がります。モチベーションも上がります。」

  ・「妻のパートの年収を扶養の範囲内に抑えてきました。再雇用になれば住宅手当も家

   族手当もなくなるので、この際、妻の年収を扶養の範囲を超えるようにしようかと相

   談していましたが、どちらが得か、もう一度計算し直してみます。」

  一方で、「住宅手当と家族手当が出ることになったのは良いことですが、とりあえず一

  歩前進。基本給と一時金を解決したい。」との指摘もありました。「継続再雇用社員の

  基本給」と「継続再雇用社員とパートタイマの一時金」について会社は、「この点につ

  いての雇用状況や社会情勢等を踏まえた議論は継続すべきとの認識です」と回答して、

  今後の労働条件改善に含みを残しました。また、間もなく65歳まで無年金になること

  は、再雇用社員の基本給の見直しするうえで考慮の対象になることを確認しました。

  このような経過を背景に、2020年春闘では基本給と一時金についての不合理な待遇

  差の解消を目指します。

 ➂企業の将来展望にかかわる情報開示

 (次世代測定器「T-ZACCSシリーズ」の現状と今後の展開。新社屋)

  オリンピック関連の需要が終息し、自動車のEV化に対応するセンサーや測定器を模索

  している状況で、「満を持して」リリースした次世代測定器T-ZACCSシリーズ

  は、当面の間、売上の柱の一つになることが期待されているとJMITU支部は理解し

  ています。

  現在までの販売台数や、今後の展開の計画などの開示を求めます。

  また。新社屋の総工費や概要について情報開示を求めます。

2020年春闘の重点課題
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2019年

11月

29日

2020年春闘アンケートにご協力ください。

2020年春闘は、生活悪化と景気悪化が同時進行する中で迎える可能性があります

 消費税が10%に増税されました。日常品などは増税前に「駆け込み購入」した方も少な

 くないのではないでしょうか。今のところ、私たちの買い物の中心は「食品」だと思いま

 す。食品は軽減税率が適用されているので、消費税は8%のままです。10%に増税した

 ことの家計への影響は、これから顕在化してくると考えるべきです。一方、米中貿易摩擦

 やイギリスのEU離脱などの影響で、世界的な景気悪化が懸念されています。

国民生活を改善させることが、国内消費を高め、景気をよくする最大の力です

 日本ではこの20年間、経済成長がほとんどありません。20年間も経済成長がない国は

 世界でも日本だけで、極めて異常です。それは、労働者の賃金がまったく上がらないうえ

 に消費税増税や社会保険料の負担増で、国内消費が大きく冷え込んでいることに最大の要

 因があります。労働者の大幅賃金引き上げと雇用の安定、そして消費税減税や社会保障改

 善で国民生活を改善させることが、国内消費を高め、景気をよくする最大の力です。

2020年春闘アンケートにご協力ください

 春闘アンケートにご協力ください」のページから、完全無記名で送信することが出来ま

 す。多数のアンケートを集めて、春闘要求を実現し、生活を改善しましょう。よろしくお

 願いします。

2019年

11月

25日

2019年秋季闘争と一時金闘争を妥結しました。

11月18日、2019年秋季闘争と一時金(年末分)の妥結を通告しました。妥結内容は以下のとおりです。

2019年年間一時金の年末分として、下記の内容で妥結します。

1.一時金

  正社員、60歳未満の嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.5ヶ月

  パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.40ヶ月

 2019年秋季闘争について、下記の内容で妥結します。

1.再雇用社員に家族手当と住宅手当を、来年4月より支給を行う

【解説】

 <年間一時金について>

 昨年度の上半期と比較して、受注・売上ともに大きく上回っている中で、夏季が2.3ヶ

 月、年末が2.5ヶ月(年間4.8ヶ月)は納得できるものではありません。

 年末一時金の支給時期が迫っていることや、連合労組が昨年度の妥結実績(年間4.9ヶ

 月)を下回る4.8ヶ月を要求し早々と妥結したため、異議を留めての妥結です

 <秋季闘争について>

 1年以上、粘り強く取り組んできた要求が実現しました。また、今後に繋がる前進回答を

 得ました。

 ①再雇用社員への住宅手当と家族手当の支給

  来年4月からの支給が実現しました。

 ②「パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数を、正社員と同一とすること」、

  「再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%とすること。その後80%とするこ

  と」

  会社は受け入れませんでしたが、「この点についての雇用状況や社会状況等を踏まえた

  議論は継続するべきとの認識です」と回答しました。今後も会社との協議を継続し、実

  現を目指します。

 ➂まもなく65歳まで無年金となることは、再雇用社員の基本給の見直しするうえで考慮

  の対象になることを確認しました。

 ④「定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること」

  会社は受け入れませんでしたが、「但し、今後の他社動向等によっては検討の余地があ

  ります」と回答しました。

 ⑤「ハラスメントをなくす要求」に対する回答は、一歩前進と受け止めます。

  就業規則の懲戒規定を、「すべてのハラスメント」ではなく、「パワーハラスメント、

  セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントに限定」して改定するとの回答でし

  たが、一歩前進と受け止めます。 

 ⑥「残業代ゼロ法制、裁量労働制の導入・拡大を行わないこと」

  会社は「残業代ゼロ法制、裁量労働制について労務費抑制を目的として導入する考えは

  ありません」とこれまで通り回答しました。

2019年

11月

06日

2019年年末一時金第2回、秋季闘争第4回団交報告

11月5日(火)、2019年年末一時金第2回団交、秋季闘争第4回団交を開催しました。以下の回答がありました。回答を不満として再回答を求めました。次回団交は11月12日(火)です。

 

 <年末一時金闘争について>

【年末一時金回答】

 正社員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.5か月

 パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.40ヶ月

【JMITU支部の見解】

 ①上半期の受注と売上は昨年度を大きく上回っています。

 ②昨年の年間一時金は4.9ヶ月、今年はこのままでは4.8ヶ月。昨年を下回ることに

  なります。

 ➂昨年は会社創立60周年の記念賞与的な要素も加えているとの説明を受けました。

 ④そうであっても、上半期の受注も売上も昨年度を上回っているのに、昨年を下回る回答

  は納得できません。

 ⑤それとも、下半期に受注・売上ともに減速することが明らなのでしょうか?そうである

  なら、具体的な説明を求めます。

 ⑥年末一時金の上乗せ回答を求めます。次回団交で回答していただきたい。

【会社の返答】

 ・上半期に受注・売上が減速する具体的な根拠はありません。

 ・JMITU支部が指摘したこと(上記①~④)は、経営としても検討しました。

 ・しかし、今後の設備投資などの関係で、今年の一時金は「昨年並み」という判断をしま

  した。

 ・年末一時金の上乗せは、会社として検討した結果を、次回団交で回答します。

 <秋季闘争について>

【JMITU支部の主張と質問】

 ①「長時間労働を規制する要求」のうち「残業代ゼロ法制、裁量労働制の拡大を行わない

  こと」に対する回答について。

  これまでの回答は「現状では考えておりません」でしたが、今回は「現在は変更を考え

  ておりません」に変わった理由を開示してください。

  また、「残業代ゼロ法制、裁量労働制について労務費抑制を目的として導入する考えは

  ありません」との文言がなくなっている理由を開示してください。

 ②「パートタイマと再雇用社員の一時金」、「再雇用社員の基本給」の改善については、

  回答に変化ないということですか?

 ➂「定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること」に対する回答に、

  「但し、今後の他社動向などによっては検討の余地はあります」が追加されました。今

  後も交渉の余地があるということですね?

 ④まもなく65歳まで無年金となることは再雇用社員の基本給の見直しするうえで考慮の

  対象になる、ということでよろしいですね?

【会社の返答】

 ①文言の変更には意味はありません。同義です。

  指摘された文言(労務費抑制を目的として導入する考えはありません)については、現

  在も会社の考えは変わっていないので、今回の再回答書に追加して次回団交で提出しま

  す。

 ②「パートタイマと再雇用社員の一時金月数」、「再雇用社員の基本給」については、い

  ずれも「現時点では合理的であると解しています」と「現時点では」を追加しました。

  (「今後も交渉の余地があるということですね?」とのJMITU支部の質問に対し

  て、会社は肯定しました。)

 ➂定年退職日の変更は、今後も交渉の余地があります。

 ④再雇用社員の基本給を見直すうえで考慮の対象になります。

2019年

10月

24日

2019年年末一時金第1回、秋季闘争第3回団交報告

10月23日(水)、2019年年末一時金第1回団交、秋季闘争第3回団交を開催しました。JMITU支部は以下の要求を行いました。回答指定日は11月5日(火)です。

①年末一時金として3.8ヶ月を要求しました(年間一時金要求

 6.1ヶ月と夏季一時金2.3ヶ月の差分)。

②「不合理な待遇差」の解消の更なる前進を目指して、以下の要

 求への再回答を求めました。

 ・パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数を、正社員と同

  にること。

 ・再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%(ただし時給換

  で500円を下回らない)とすること。その後80%以上とするこ

  と。

 ➂定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること

  についても再回答を求めました。

また、以下の質問に対して返答を受けました。

【再雇用社員の失効有給休暇積み立てに関する救済措置について】

再雇用社員について、2020年4月1日から失効有給休暇積み立てを認めるとのことですが、既に再雇用となっている社員は積み立てていた失効有給休暇が消去されています。これに対する救済措置はどうするのですかとJMITU支部は質問しました。

会社からは、過去に遡及して(さかのぼって)失効有給休暇の積み立てを実施すると決めています、との返答を受けました。

 

【解説】

 ①ホームページでは詳細を報道できませんが、今年度の上半期の受注状況は、昨年度の同

  時期を上回っています。納得できる年末一時金回答を求めます。

 ②「再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給」については来年4月からの支給が実

  現しました。しかし、「パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数」、「再雇用社

  員の基本給」については、会社は「当該待遇差は合理的」と考えていると回答しまし

  た。その理由として「生産性」と「年給支給額を含めたトータルの収入状況」を挙げて

  います。

  10月23日の団交では、この「生産性」と「年給支給額を含めたトータルの収入状

  況」について協議しました。JMITU支部の主張は10月13日付ブログをご覧くだ

  さい。

 ➂「4月1日付で同期と一緒に入社したのに、誕生日で定年退職となるのは不平等。年度

  末の3月31日で統一するのが合理的。会社にはもう一度考え直してもらいたい」とい

  う声がJMITU支部に届いています。会社の再考を求めます。

2019年

10月

13日

年末一時金闘争と並行して秋季闘争を継続し、パートタイマや再雇用社員の「不合理な待遇差」の解消の更なる前進を目指します。

10月23日(水)に2019年年末一時金闘争第1回団交を開催します。

年間一時金要求(6.1ヶ月)と夏季一時金(正社員2.3ヶ月、パートタイマ1.25ヶ月)との差額が自動的に年末一時金要求となります。

一時金闘争と並行して秋季闘争を継続し、引き続き基本給や一時金の改善を目指して会社と協議します。
会社は、「パートタイマと再雇用社員の一時金支給月数」と「再雇用社員の基本給の水準」は合理的であると表明しました。その理由として、「現時点でのパートタイマと再雇用社員の労働条件や生産性、再雇用社員については年金支給額を含めたトータルの収入状況を総合的に鑑みれば」としています。
この回答を受けて、JMITU支部は以下の議論を会社と行います。
①正社員と、パートタイマや再雇用社員の待遇差は、主観的又は抽象的な説明では足りず、

 「客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない」と

 定められました(厚生労働省のガイドライン)。
 したがって、正社員と、パートタイマや再雇用社員の生産性を、客観的及び具体的に測定

 し比較した実態(データ)の開示を会社に求めます。
②まさに「年金支給額を含めたトータルの収入状況」は大きな問題です。今年度中に定年退

 職で再雇用となる男性従業員は64歳まで、女性従業員は61歳まで無年金となりまし

 た。そして、2年後の2021年4月2日以降に定年退職を迎える男性は65歳まで無年

 金になります。さらに、2026年4月2日以降は女性従業員も65歳まで無年金になり

 ます。
 2年前の春闘で、再雇用社員の基本給の底上げ(定年退職時の50%→55%)が実現し

 た背景は、「再雇用社員の労働条件は、年金の一部(報酬比例部分)が60歳から支給さ

 れることを前提に会社が決めた。その前提条件が崩れた(2年ごとに支給年齢が1歳ずつ

 先送りになる)ので見直す必要がある」ということでした。まもなく年金支給額は65歳

 までゼロになろうとしています。それに対応した基本給の見直しが必要です。

秋季闘争第2回団交での回答と今後の方針
JMITU組合ニュース(10/23).pdf
PDFファイル 284.5 KB

2019年

10月

06日

「再雇用社員に住宅手当と家族手当を支給する」回答に、喜びの感想が寄せられています。秋季闘争は継続します。

10月1日(火)の2019年秋季闘争第2回団交で、「不合理な待遇差」を解消する要求のうち、とりわけ「再雇用社員に住宅手当と家族手当を来年4月から支給する」回答に喜びの感想がJMITU支部に寄せられています。明らかにモチベーションが高まったことを伺わせる内容が多く、会社にとっても良い影響が期待できると思われます。

しかし、「とりあえず一歩前進」との評価もあり、秋季闘争を継続し、引き続き基本給や一時金の改善に取り組んでいきます。詳細は10月5日付ブログを参照してください。

※下記の家族手当(扶養家族のある者に支給)、住宅手当(世帯主に支給)ともに月額。

<家族手当>

・配偶者  :12,000円

・第一子  : 6,000円

・第二子以降: 4,000円

・直系尊属 : 4,000円

勤務地ごとの住宅手当 既婚 独身
東京  17,000円

 12,000円

大阪、福岡、名古屋、高崎、明石、広島

13,000円

10,000円

桐生、つくば、北関東、札幌、仙台 12,000円 9,000円

2019年

10月

05日

秋闘で前進回答。再雇用社員にも住宅手当と家族手当を、来年4月から支給。JMITU支部が粘り強く交渉してきた成果です。

2019年10月1日(火)、秋季闘争第2回団交において会社から以下の前進回答を得ました。昨年の秋季闘争から1年間、春闘でも一時金闘争でもJMITU支部が粘り強く交渉してきた成果です。10月23日から年末一時金闘争が始まりますが、秋季闘争を引き続き並行して交渉します。

【「不合理な待遇差」を解消する要求に対する回答】

  1.再雇用社員に住宅手当と家族手当を支給すること。

   来年度4月より支給を行います。

 2.パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数を、正社員と同一にするこ

   と。

   現在は考えておりません。現時点でのパートタイマと再雇用社員の労働条件や生産

   性、再雇用社員については年金支給額を含めたトータルの収入状況を総合的に鑑みれ

   ば、当該待遇差は合理的であると解しています。なお、この点についての雇用状況や

   社会情勢等を踏まえた議論は継続すべきとの認識です

 3.再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%(ただし時給換算で1500

   円を下回ない)とすること。その後80%以上とすること。

   一昨年度の春闘にて55%~60%に引き上げており、さらに引き上げることは、現

   在は考えておりません。現時点での再雇用社員の労働条件や生産性、年金支給額を含

   めたトータルの収入状況を総合的に鑑みれば、当該待遇差は合理的であると解してい

   ます。なお、この点についての雇用状況や社会情勢等を踏まえた議論は継続すべき

   との認識です

 4.再雇用社員の労働条件改善は、個々の契約更新時期によらず、一斉に行うこ

   と。

   要求の内容により適時判断します。

 5.高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と①職務の内

   容、②職務の内容・配置の変更の範囲、➂その他の事情(成果、能力、経験

   など)のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに

   基づいて、待遇差を設けている理由を具体的・定量的に説明すること。

    高田組合員について、上記1乃至4の他に待遇差があるとの認識は有しておりませ

   ん。当該1乃至4については、上記回答のとおりです。

  【ハラスメントをなくす要求に対する回答

 1.就業規則のけん責の理由(47条)、減給、出勤停止または降職・降格の理

   由(48条)、懲戒解雇の理由(49条)に、パワーハラスメントを含むす

   べてのハラスメントを加えること。

    来年度4月改定に加える方向で、検討を進めます。但し、「すべてのハラスメント」

   となると、就業規則の懲戒自由の規定としては範囲が広すぎ、労働者に不測の損害を

   与えかねないことから、ハラスメントとして広く認識され、ある程度公的な定義がな

   されている、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメン

   トに限定する考えです。

<解説>

 1.「不合理な待遇差」を解消する要求での前進回答は、JMITU支部が粘り

   強く交渉してきた成果です。

  【再雇用社員の住宅手当と家族手当支給について満額回答を得ました】

   再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給について、会社はこれまで「認められ

   ない」としながら、

   ・今年の春闘では「会社は、世間の動向を注視し、秋闘等にて議論したいと考えてお

    ります」と回答しました。

   ・さらに、夏季一時金闘争では、「会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続し

    ており、秋闘にて回答したいと考えております」と前進しました。 

   この秋闘で満額回答を得られたのは、再雇用社員に住宅手当と家族手当を支給しな

   いことが「不合理な待遇差」であることをJMITU支部が事実で示し、粘り強く交

   渉してきた成果です。

  【パートタイマと再雇用社員の一時金支給月数、再雇用社員の基本給の水準に

   ついては、今後につながる回答を得ました】

   ・パートタイマと再雇用社員の一時金支給月数を、正社員と同一とすること。

   ・再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%(ただし時給換算で1500円を下

    回らない)とすること。その後80%以上とすること。

   上記の2点について会社は「現在は考えておりません」として受け入れませんでした

   が、「なお、この点についての雇用状況や社会情勢等を踏まえた議論は継続すべき

   の認です」と回答して、今後の労働条件改善に含みを残しました。

   JMITU支部は、その背景を以下のように推測しています。

   ①国家公務員の定年延長に伴い、60歳超の国家公務員の「年間給与」を50歳代後

    半の70%に設定するべきとの意見書を、人事院が政府に提出しました。

   ②「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、「同一労働同一賃金ガイドライ

    ン」も適用となります。大企業は2020年4月(中小企業は2021年4月)ま

    でに「不合理な待遇差」を解消する法的義務を負っています。したがって、来年4

    月までには、正社員と比較した非正規労働者(再雇用社員やパートタイマなど)の

    労働条件に一定の相場が形成されると思われます。東京測器の非正規労働者の労働

    条件(基本給や一時金)が、その相場より劣る可能性があります。

   ➂今後は青年の新規採用がますます難しくなる可能性があります。会社を継続してい

    くためには、定年後再雇用社員やパートタイマなどの非正規労働者の労働力に依存

    せざるを得なくなる可能性が高い。モチベーションを維持していくためには、それ

    なりの労働条件が必要となります。

   JMITU支部は、再雇用社員などのモチベーションを維持することに成功した企業

   が生き残る時代だと考えています。 引き続き、労働条件の改善に取り組んでいきま

   

続きを読む

2019年

9月

22日

「不合理な待遇差を解消する要求」の実現に期待の声が寄せられています。

2019年秋季闘争の重点課題の一つである「不合理な待遇差を解消する要求」の実現に期待する声が寄せられています。

とりわけ、再雇用社員の住宅手当と家族手当の支給については、会社はこの秋闘での回答を確約しています。満額回答を目指して頑張りましょう。

 

【解説】

 労働契約法第20条によって「不合理な待遇差」は既に禁止されています。さらに

 2020年4月(中小企業は2021年4月)に「パートタイム・有期雇用労働法」が施

 行され、「同一労働同一賃金ガイドライン」も適用となります。したがって、パートタイ

 マや再雇用社員の労働条件について、会社は「不合理な待遇差」を解消しなければなりま

 せん。

 JMITU支部は、以下の4点は「不合理な待遇差」であると考えます。

 1.再雇用社員に住宅手当と家族手当が支給されていないこと。

 2.一時金支給月数が(正社員に対して)、パートタイマが55%、再雇用社員が60%

   であること。

 3.再雇用社員の基本給が、定年退職時の55~60%であること。

 4.再雇用社員の労働条件改善を一斉に行わず、個々の契約更新時期まで実施していない

   こと。

 また、現在の労働条件が「不合理な待遇差」でないことを会社は説明する義務がありま

 す。したがって、以下の要求もしました。

 5.高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と①職務の内容、②職務

   の内容・配置の変更の範囲、➂その他の事情(成果、能力、経験など)のうち、個々

   の待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇差を設けてい

   る理由を具体的・定量的に説明すること。

 「不合理な待遇差」であると考える根拠は、以下の「JMITU組合ニュース(2019

 年9月18日付」を参照してください。

2019年秋季闘争の重点課題
①「不合理な待遇差」の解消を求めます。
②定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすることを求めます。
JMITU組合ニュース(9/18).pdf
PDFファイル 288.7 KB

2019年

9月

19日

2019年秋季闘争の要求書を9月18日に提出しました。回答指定日は10月1日です。

【2019年秋季闘争の要求書を提出しました】

 9月18日(水)、2019年秋季闘争の以下の3つの要求書を提出しました。

 ①2019年秋季闘争要求書

 ②くらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる『合意協力型』労使関係をめざす要求

  書(統一要求書)

 ➂安心して働きやすい職場を求める統一要求書

 第1回団交は9月24日(火)。回答指定日は10月1日(火)です。 

【以下の2点を重点課題に追加しました】

 <ハラスメントをなくす要求>

  就業規則のけん責の理由(47条)、減給、出勤停止または降職・降格の理由(48

  条)、懲戒解雇の理由(49条)に、パワーハラスメントを含むすべてのハラスメント

  を加えること。

 <不合理な待遇差を解消する要求に追加>

  高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と①職務の内容、②職務

  の内容・配置の変更の範囲、➂その他の事情(成果、能力、経験など)のうち、個々の

  待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇差を設けている理

  由を具体的・定量的に説明すること。

 

 詳細は、下記の添付ファイルを参照してください。

続きを読む

2019年

9月

15日

2019年秋季闘争の重点課題

2019年秋季闘争要求を9月18日(水)に提出し、10月1日(火)に回答を求めます。重点課題を紹介します。

 

【「不合理な待遇差」の解消を求めます】

 以下のとおり「不合理な待遇差」の解消を求めます。

 1.再雇用社員に住宅手当と家族手当を支給すること。

   再雇用社員には、住宅手当と家族手当が支給されていません。この秋闘で会社から回

   答があります。

 2.パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数を、正社員と同一にするこ

   と。

   一時金の支給月数が(正社員に対して)、パートタイマが55%、再雇用社員が

   60%です。

 3.再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%(ただし時給換算で1500

   円を下回らない)とすること。その後80%以上とすること。

   再雇用社員の基本給は、定年退職時の55~60%です。

 4.再雇用社員の労働条件改善は、個々の契約更新時期によらず、一斉に行うこ

   と。

   2017年春闘で再雇用社員の賃金の底上げ(定年時の50%→55%)が実現しま

   したが、4月1日から一斉には適応されず、個々の再雇用社員の契約更新まで待たさ

   れました。

 5.高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と①職務の内

   容、②職務の内容・配置の変更の範囲、➂その他の事情(成果、能力、経験

   など)のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに

   基づいて、待遇差を設けている理由を具体的・定量的に説明すること。

 

【定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にす

 ことを求めます】

  東京測器の定年退職日は、満60歳の誕生日です。かつて60歳から年金が満額支給され

 ていた時代は、60歳の誕生日で定年退職することは合理性がありました。退職して賃金

 を得られなくなっても、直ちに年金が満額支給されたからです。

  しかし現在は、今年度中に定年退職で再雇用となった男性従業員は64歳まで、女性従

 業員は61歳まで無年金となりました。そして、2年後の4月2日以降に定年退職を迎え

 る男性は65歳まで無年金になります。さらに、7年後の4月2日以降は男女ともに65

 歳まで無年金になります。

  したがって、誕生日を以って定年退職する合理性は今や無いといえます。むしろ、誕生

 日に関わらず、年度末の3月31日を全員一斉の定年退職日とする方が、以下の理由で合

 理性があるはずです。

 ①年度途中に、定年退職による欠員が出なくなる(必ずしも全員が再雇用を希望するとは

  限りません)。

 ②4月1日付の定期採用で一斉に入社したのに、定年退職日はバラバラであることには従

  業員の不満が大きい。3月31日を全員一斉の定年退職日とすることで、退職する場合

  は受け取れなかった一時金を、再雇用の場合は満額ではない一時金を満額受け取れる。

  JMITUでは、組合の要求に応じて、あるいは会社が組合に提案して定年退職日を3

 月31日に変更した企業が増えています。東京測器でも変更を求めます。 

  詳細は、以下のJMITU組合ニュース(9/18)をご覧ください。

2019年秋季闘争の重点課題
1.「不合理な待遇差」の解消を求めます。
2.定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすることを求めます。
JMITU組合ニュース(9/18).pdf
PDFファイル 288.7 KB

2019年

9月

11日

新たな組合員が加わりました。あなたも加入を歓迎します。

JMITUに新たな組合員が加わりました。

会社にはJMITU加入を通知し、併せて連合労組には脱退を通告しました(脱退届の書式は問われません。必要事項が記入してあれば、どんな書式でも、労働組合は受理しなければなりません)。

連合労組による組合費のチェックオフも停止し、連合労組からの脱退は完了しました。現在は、JMITU組合員として元気に活動しています。

あなたのJMITU加入を歓迎します。JMITU加入は、支部のホームページから簡単にできます。あなたもJMITU加入して、要求を実現し、くらしと雇用を守り、企業の将来展望を築いていきましょう。

JMITU加入申し込みのページはこちら。

2019年

6月

12日

2019年年間一時金第3回団交報告(夏季分について妥結を表明しました)

6月11日(火)、東京本社にて、2019年年間一時金第3回団交を開催しました。

【一時金(夏季分)について】

 一時金(夏季分)について新たな回答を求めましたが、上乗せ回答はありませんでした。

 JMITU支部は、①連合労組が早々に妥結している、②支給時期が迫っていることから

 異議を留めて妥結を表明しました。

【正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求について】

 再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給について、「会社は継続して世間動向を注

 視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと考えております」と回答するなど、前

 進面がありました。しかし、全体としては不十分なものです。秋季闘争で継続して協議す

 ることを確認しました。

 <解説>

 労働契約法第20条によって「不合理な待遇差」は禁止されています。さらに2020年

 4月(中小企業は2021年4月)に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、

 「同一労働同一賃金ガイドライン」も適用となります。したがって、パートタイマや再雇

 用社員の労働条件について、「不合理な待遇差」でないと会社は説明する義務がありま

 す。具体的には、

 ①再雇用社員に住宅手当と家族手当が支給されていないこと。

 ②一時金の支給月数が(正社員に対して)、パートタイマが55%、再雇用社員が60%

  であること。

 ➂再雇用社員の基本給が、定年退職時の55~60%であること。

 秋季闘争で、改めて会社と協議し、労働条件の改善を目指します。

続きを読む

2019年

6月

10日

2019年年間一時金第2回団交報告

6月4日(火)、2019年年間一時金第2回団交を開催し、会社から以下の回答がありました。

 1. 正社員と非正規社員(パートタイマ、再雇用社員など)の待遇差を

    解消する要求に対する回答

 ①再雇用社員に住宅手当を支給すること。

  認められません。

  但し、会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと

  考えております。

 ②再雇用社員に家族手当を支給すること。

  認められません。

  但し、会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと

  考えております。

 ➂パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。

  認められません。

 ④高田組合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること。

  賃金については、従来、再雇用制度を導入時点での世間情勢や会社の判断により、退職

  時の40~60%を目途に算定しておりました。

  その後、貴組合との2011年度秋闘にて退職時の50~60%に、さらに、2017

  年度春闘にて退職時の55~60%に再雇用労働条件を引上げており、当社としては、

  その都度真摯に対応を行ってまいりました。

  現時点においては、再雇用労働条件の再度の引き上げは考えておりません。なお、一時

  金については、再雇用制度導入当初の60%を継続して実施してきております。

 ⑤再雇用社員の一時金の配分方法を開示すること。

  配分は、一律定額分10%およびリンク分74%、査定分16%となっております。左

  記の配分比率による合計の結果に対して、60%の係数を掛ける事になります。

 <解説>

  再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給について「認められない」としながら、

  「但し、会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したい

  と考えております」と回答しました。

  今年の春闘での「会社は、世間の動向を注視し、秋闘等にて議論したいと考えておりま

  す」との回答から前進しました。秋闘での満額回答を期待します。

  「パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること」、「高田組

  合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること」に対する回答は、受

  け入れることはできません。とりわけ、再雇用社員の労働条件については、「正社員と

  の職務の内容などの相違」を明確に示し、「現在の賃金が、具体的な相違に応じた、許

  容される(不合理でない)もの」であることを、会社は説明する義務があります。「こ

  れまで、そうだったから」では理由になりません。

  協議を継続します。

2. 一時金(夏季分)の回答

 ①正社員、嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.3ヶ月

  ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約書に基づく

 ②パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.

  25ヶ月

 <解説>

  昨年度の夏季一時金は2.4ヶ月でした。回答を不満として、再回答を求めました。

  今年度の会社の売上目標は、昨年度の売上実績を大きく上回る積極的なものです。会社

  には、売上目標を達成する根拠があるはずです。そのような中で、昨年度実績を下回る

  夏季一時金回答は納得できません。

 

次回団交は、6月11日(火)です。

続きを読む

2019年

6月

03日

2019年年間一時金第1回団交報告

5月28日(火)、2019年年間一時金第1回団交を開催しました。(要求書は5月21日に提出済み)。

正社員と非正規社員(パートタイマ、再雇用社員など)の不合理な待遇差を解消したうえで、年間で6.1か月の一時金支給を求めました。

1.正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求

2.2019年年間一時金として6.1か月を支給すること。

  

1 .正社員と非正規社員(パートタイマ、再雇用社員など)の待遇差を解

   消する要求

 ①再雇用社員に住宅手当を支給すること。

  住宅手当は、

  ・職位や勤続年数、本人基本給などにかかわらず、勤務地によって一定額が支給されて

   います。勤務地の住宅費を考慮した「生活補助」の手当です。

  ・世帯主であれば、正社員、パートタイマ、契約社員、嘱託社員に支給されていて、再

   雇用社員だけが支給されていません。

  ・最近の裁判では、住宅手当が非正規に支給されていないことは「不合理な待遇差」と

   判断され、十割支給を命ずる判決が連続しています。

  したがって、再雇用社員に住宅手当を支給しないことは、法律で禁止されている「不合

  理な待遇差」であると考えます。直ちに支給することを求めます。

 ②再雇用社員に家族手当を支給すること。

  家族手当は、

  ・職位や勤続年数、本人基本給などにかかわらず、扶養家族の人数によって一定額が支

   給されています。家族の生計費を考慮した「生活補助」の手当です。

  ・扶養家族がいれば、正社員、パートタイマ、契約社員、嘱託社員に支給されていて、

   再雇用社員だけが支給されていません。

  したがって、再雇用社員に家族手当を支給しないことは、法律で禁止されている「不合

  理な待遇差」であると考えます。直ちに支給することを求めます。

 ➂パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。

  人事院(国の機関)が、厚生労働省の調査結果にもとづいて、民間企業では60歳を超

  える従業員の年間給与は、60歳前の70%程度であることを認定しました。

  東京測器では、年間給与は70%を遥かに下回ります。再雇用社員の毎月の基本給は定

  年退職時の55%~60%。住宅手当や家族手当は支給されなくなります。加えて、一

  時金支給月数は正社員やパートタイマの妥結月数の60%程度(家族手当がなく、

  55%~60%になった基本給がベース)。

  アルバイトについて、同一勤務年数の正職員の60%を下回る支給(金額)については

  不合理と認定する判決が出ています(大阪医科薬科大学事件:大阪高裁判決)。

  一時金闘争では、再雇用社員とパートタイマに対して、正社員と同月数の一時金の支給

  を要求します。

 ④高田組合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること。

  ・基本給が、定年時の55%である理由。

  ・住宅手当が支給されない理由。

  ・一時金が、正社員の妥結月数の60%相当である理由。

 ⑤再雇用社員の一時金の配分方法を開示すること。

2 .2019年年間一時金として6.1か月を要求しました。

 ①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.1ヶ

  月の年間一時金を支給すること。

 ②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.

  1ヶ月の年間一時金を支給すること。

 ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

続きを読む

2019年

5月

15日

2019年年間一時金要求を5月21日に提出します。

以下の通り、2019年年間一時金要求を5月21日に提出します。

<正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求>

 ①再雇用社員に住宅手当を支給すること。

 ②再雇用社員に家族手当を支給すること。

 ➂パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。

 ④高田組合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること。

 <2019年年間一時金要求>

 ・要求月数:

  ①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.1ヶ月の年間

   一時金を支給すること。

  ②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.1ヶ月の年

   間一時金を支給すること。

  ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

 ・配分方法:従来通り

 ・回答指定日:6月4日

  当日は団体交渉を開催の上、文書にて回答すること。

 ・支給日  :夏季一時金:妥結後2週間以内

  年末一時金:12月6日(金)

 ・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

  す。

年間一時金要求を5月21日に提出します。
正規と非正規の不合理な待遇差は禁止されています。
民間企業の60歳台の年間給与は、50歳台後半層の約70%が平均。一時金は正社員と同一月数の支給を。
2019年春闘の到達点と今後の課題
JMITU組合ニュース(5/21).pdf
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2019年

4月

01日

2019年春闘第3回団交報告(今後に繋がるコメントを得ました)

3月25日(月)、2019年春闘第3回団交を開催し、会社から第2次回答がありました。連合労組が早々に妥結したため、回答を変更させることは極めて困難でしたが、今後に繋がるコメントは得ることができました。JMITU支部として妥結を表明しました。

第2次回答の主な内容は、下記のとおりです。

1.賃上げについて、上積み再回答

 上積みは認められません。

 <解説>

 「今年の賃上げ回答は、消費税増税を考慮した結果なのですか?」とのJMITU支部の

 質問に対して、会社は「(増税はまだ実施されていないので)考慮していません」と返

 答しました。

 「10月からの消費税増税の結果、物価が上昇したら、来年の春闘では考慮しますか?」

 との質問に対して、会社は「物価上昇は、考慮せざるを得ません」という主旨の返答をし

 ました。

2.再雇用者の労働条件の改善

 賃上げ、家族手当、住宅手当の支給について、いずれも認められません。

 会社は、世間の動向を注視し、秋闘等にて議論したいと考えております。

 <解説>

 正規(正社員)と非正規(パート、再雇用社員など)の不合理な待遇差は、法律により禁

 止されることになりました。最近の裁判では、住宅手当が非正規に支給されていないこと

 は不合理な待遇差と判断され、十割支給を命ずる判決が連続しています。

 「秋闘等で論議したい」という会社の回答は、「不合理な待遇差の禁止」を強く意識した

 前向きなものであると、JMITU支部は判断しました。東京測器で住宅手当が支給され

 ていないのは、再雇用社員だけです。JMITU関東三菱自動車支部では、再雇用社員に

 これまで支給してこなかった一時金を、今後は正社員と同一月数支給するとの回答があり

 ました。

 今後、夏季一時金交渉を含めて、再雇用社員の労働条件改善を目指します。会社に対し

 て、「一時金の支給月数が、パートタイマは正社員の支給月数の55%、再雇用社員は

 60%であることは、不合理な待遇差であると考えています。夏季一時金では、是正を求

 めていく予定です」と伝えました。

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2019年

3月

17日

2019年春闘第2回団交報告(第1次回答のトピックス)

3月12日(火)、2019年春闘第2回団交を開催し、会社から第1次回答がありました。トピックスを紹介します。

JMITU支部は、回答を不満として再回答を求めました。次回団交は、3月25日(月)に開催します。

【1.賃上げ】

 ①正社員と嘱託員(60歳未満):2.2%(非管理職平均で6,082円)

  過去に労使で合意した配分方法で配分します。

 ②パートタイマ:時給20円

 <解説>

  昨年まで2年連続で2.1%の回答でした。僅かに昨年実績を上回りましたが、到底納

  得できる回答ではありません。

  まず、昨年の回答は低すぎました

  ・東京測器研究所の賃上げ:2.1%(非管理職平均 5,764円)

  ・JMITU東京地方本部の賃上げ:2.63%(組合員平均 8,381円)

   1998年以降で最高の水準

  また、既に指摘していますが、食料品を中心に値上げが始まっています。10月には消

  費税10%への増税が予定されています2019年3月6日付けブログを参照してく

  ださい)。

  東京測器の従業員の生活に配慮した再回答(上積み回答)を求めます。

【2.初任給の引き上げ】

  2020年4月採用予定の大卒初任給を208,000円から210,000円としま

  した。

  現在、高卒の募集は行っていないため、金額提示はできません。

 <解説>

  2020年度の募集要項には既に上記の初任給を記載しているとのことです。初任給の

  引き上げに伴う従業員の賃金是正は、「実施せざるを得ないと考えている」という主旨

  のコメントがありました。

  初任給の引き上げは2つの目的があります。

  ①定期採用で人材を確保する(多くの企業が、「売り手市場」に対応するため初任給を

   引き上げています)

  ②賃金の底上げと、それに伴う賃金是正

  今回の初任給引き上げによって、上記の2つの目的がどの程度前進するのか、チェック

  していきます。

【3.再雇用社員の労働条件改善】

  賃上げ、家族手当、住宅手当の支給について、いずれも認められません。

 <解説>

  回答は上記の通りですが、口頭で「再雇用社員の住宅手当支給などについては、秋季闘

  争で再度協議したい」、「現在進行中の裁判の行方を注視している」という主旨のコメ

  ントがありました。東京測器で住宅手当を支給されていないのは、再雇用社員だけで

  す。

  新たな法律と指針によって、正社員と非正規雇用者(再雇用社員を含む)の不合理な待

  遇差は認められなくなりました。この間の裁判所(東京高等裁判所、大阪高等裁判所)

  の判決は、住宅手当が非正規雇用者に支給されていないことは不合理と認定し、10

  支給を命じています(2019年3月10日付けブログを参照してください)。

  団交での上記の会社のコメントは、このような「不合理な待遇差を禁止」するという流

  れを強く意識したものであると、JMITU支部は受け止めています。

  再雇用社員の労働条件改善を、この春闘で再度要求します。

【4.10月22日(即位礼正殿の儀)を今年に限り休日とすること】

  今年に限り10月22日を休日とします。

 <解説>

  満額回答です。

【5.風疹の抗体検査を社内で行うこと】

  認められません。

 <解説>

  風疹の抗体検査を健康保険組合が実施できないため、実現が難しい要求であることは,

  JMITU支部も認識していました。

  問題は、団交で会社が「このような制度要求は応じることが難しい」という主旨のコメ

  ントをしたことです。JMITU支部が「例えば、インフルエンザの予防接種を職場で

  実施している企業は少なくないが、仮にそれを要求しても応じるのが難しいのです

  か?」と質問したところ、「そうです」と返答しました。

  企業運営のリスク管理や、従業員の福利厚生について、会社の見解を再度求めます。

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2019年

3月

10日

2019年春闘第1回団交報告

3月5日(火)、2019年春闘第1回団交を開催しました。この日は回答指定日ですが、団交スケジュールの関係で、この日に要求主旨説明を行いました(要求書は2月19日に提出済み)。

物価上昇と消費税10%増税などからくらしを守るために、大幅賃上げを強く求めました。また、以下の要求実現を求めました。

1.人材確保には初任給の引き上げが必要

2.正社員と非正規労働者(再雇用社員を含む)の不合理な待遇差は認められなくなりまし

  た。

3.10月22日(即位礼正殿の儀)を、今年に限り休日とすること。

4.風疹の抗体検査を社内で実施すること。

 1.人材確保には初任給の引き上げが必要。

  会社も「売り手市場が続いており、なかなか採用に繋がらない」と表明してい

  ます。

 JMITU支部は、人材確保のために初任給の引き上げを要求しています(高卒:

 182,450円→190,000円、大卒:208,000→220,000円)。

 昨年の春闘で会社は、初任給の引き上げには応じませんでした。「当社の現状の大卒初任

 給は、桐生では競争力がある」という主旨の発言をして、引上げの必要性も事実上否定し

 ました。

 しかし、連合労組の報道によれば、昨年12月の労使懇談会での「人員補充の検討要請」

 に対して、会社は次のように回答しています。

 「このところ売り手市場が続いており、なかなか採用に繋がらないケースが増えているの

 が現状。会社としてもさらに様々な工夫をして人材の確保に努めて行く。

 世間では人材確保のために初任給を引き上げる企業が増えています。東京測器の初任給

 は競争力を失っていて、「なかなか採用に繋がらないケースが増えている」のではないで

 しょうか。

 初任給の引き上げ要求に応じることを求めます。

2.正社員と非正規労働者(再雇用社員を含む)の不合理な待遇差

  は認められなくなりました。

 パート有期雇用労働法」にもとづく「ガイドライン」を厚生労働省が発表しました

 (「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指

 針」)。再雇用社員も適応されます。

 法律の内容は極めて不十分ですが、それでも「不合理な待遇差」を是正する上で活用すべ

 き内容が含まれています。さらに、この間の裁判所の判決では、以下のように「不合理な

 待遇差」の是正、もしくは賠償を命じています。

【郵政労契法20条裁判:東京高裁判決(2018年12月13日)】

 ・住宅手当が非正規雇用者に支給されていないことは不合理と認定され、10割支給を命

  じる。

【郵政労契法20条裁判:大阪高裁判決(2019年1月24日)】

 ・住宅手当が非正規雇用者に支給されていないことは不合理と認定され、10割支給を命

  じる。

【大阪医科薬科大学事件:大阪高裁判決(2019年2月15日)】

 ・賞与について、正職員・嘱託職員・契約職員には一定の賞与をしているのであり、アル

  バイト職員に対し、同一勤務年数の正職員の60%を下回る支給については不合理と認

  定され、損害賠償を認める。

【メトロコマース事件:東京高裁判決(2019年2月20日)】

 ・住宅手当が非正規雇用者に支給されていないことは不合理と認定され、10割支給を命

  じる。

 ・褒賞(永年勤続表彰)について契約社員に支給されないのは不合理と認定。

 ・退職金が正社員の支給基準で計算した場合の4分の1すら認めないことは不合理と認

  定。

  このように、「均等待遇」はもはや社会の流れです。再雇用社員の労働条件の改善要求に

 応じることを求めます。

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2019年

3月

06日

2019年春闘要求を提出しました。

2月19日(火)、2019年春闘要求を提出しました。回答指定日は3月5日(火)ですが、団交日程の関係で3月12日(火)に会社が回答します。

【解説】

1.食料品を中心に値上げが始まっています。10月には消費税

  10%への増税が予定されています。大幅賃上げが必要です。

<2019年1月からの商品値上げ>

2019年1月の値上げ商品

商品

企業名

値上げ率・金額

小麦粉

日清フーズほか

1~4%

2019年3月の値上げ商品

商品

企業名

値上げ率・金額

家庭用すり身ほか

ニッスイ

5~10%(すり身製品)

魚肉練り製品ほか

紀文食品

5~15%

生めん・チルド商品類

シマダヤ

3~10%

アイスクリーム

明治、森永ほか

6~12.5%

冷凍食品

味の素、ニチレイほか

5~13%

2019年4月の値上げ商品

商品

企業名

値上げ率・金額

一部の清涼飲料(16商品)

コカコーラボトラーズジャパン

一律20円(6~10%)

塩事業センター

食卓塩300g:

144円→153円

精製塩1kg:

126円→149円

チルド麺

日清食品チルド

3~9%

生めん・チルド商品

東洋水産

生めん:4~9%

チルド類:3~6%

 2.一方では、米中貿易戦争や消費税増税などの影響で景気悪

  化が懸念されています。これに対応する会社の経営施策の開

  示を求めます。

2019年春闘は、働く者のくらしと雇用をまもり、企業の将来

  展望をつくる春闘です。粘り強く交渉して、安心して働ける職場

  を作って行きましょう。

【JMITU支部の2019年春闘要求】

(1)子会社を含む「全ての従業員」の大幅賃上げなどの要求

 子会社を含む従業員(正社員、再雇用社員、契約社員、パートタイマ)の大幅賃上げを以

 下のとおり要求します。また、日本では人員不足が深刻で、厚生労働省の調査によると初

 任給を引き上げる企業が増えています。東京測器でも、将来にわたる人材確保の観点か

 ら、初任給を引き上げを要求します。

 ① 正社員と契約社員

  「一律1万円」+「現在の賃金体系で3.8%」=「従業員平均で2万円を超える」賃

  上げを実施すること。

 ② パートタイマ

  時給で「一律50円」+「3.8%」の賃上げを実施すること。

 ③ 再雇用社員

  一律3.8%の賃上げを実施すること。家族手当、住宅手当を支給すること。

 ④ 期末手当を支給すること

 ⑤ 賃金水準の低下している年代の賃金是正を継続すること。

 ⑥ 査定配分について、労使合意の配分方法を実施すること。

 ⑦ 政策的な査定を行わないこと。

 ⑧ 基本給で、高卒初任給を190,000円以上、大卒初任給を220,000円以上と

  すること。

 ⑨ 10月22日(即位礼正殿の儀)を、今年に限り休日とすること。

 ⑩ 風疹の抗体検査を定期健康診断、またはそれに準じる方法で実施すること。

 

(2)企業の将来展望にかかわる要求

 ① 従業員の雇用とくらしに大きな影響を与える会社の経営施策と経営資料の開示と説明。

  以下の項目について、具体的な情報開示を求めます。

  企業秘密に属する事項が含まれているため、ここでは表示しません。

 ② 事前協議・同意協定の締結。

 

(3)『本物の「働き方改革」を実現する統一要求書』にかかわる要求

 ①「事前協議等に関する協定」を今後も遵守すること。

  <事前協議等に関する協定>

  1.会社は、解雇・転籍、出向などについては、労働組合と事前に協議する。

  2.希望退職募集に関する協定

   ①早期退職優遇制度の導入については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理

    解と協力が得られるよう努力した上で実施する。

   ②希望退職の募集については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解を得た

    上で実施する。(ただし、理解とは納得ではない)

  3.転勤・配置転換に関する協定

   ①従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重

    大な変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知

    の上、十分協議し、理解と協力を得られるよう配慮した上で転勤・配置転換を実施

    する。

    会社は退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤・配置転換を行わな

    い。

   ②従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族が

    いる場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の

    同意が得られない場合には、会社は組合と十分協議する。

   ③従業員の職種変更を行う場合、会社は事前に当該従業員に通知し、諸労働条件につ

    いて話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得られ

    ない場合には、会社は組合と十分協議する。

  4.会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議する。

   ①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更

   ②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企業

    間提携の締結

   ③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申

    請・実行

  5.会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に

    協議する。

  6.継続雇用(再雇用)に関する確認事項

   ①再雇用は、現職の継続を原則とする。

   ②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。

   ③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。

  7.会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。

 

回答指定日  2019年3月5日(火) 当日は団体交渉をもち文書にて回答すること

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2018年

12月

09日

2019年春闘アンケートにご協力ください。

2019年春闘アンケートを開始しました。このホームページの「春闘アンケートにご協力ください」のタブから、完全無記名で送信できます。例年以上に、多くの方のご協力をお願いします。

JMITU支部の2019年春闘の5つの課題

JMITU支部は、以下の5つの課題の達成を目標に2019年春闘をたたかいます。

①「すべての仲間の大幅賃上げ」で「残業なしで生活できる賃金」をめざす。

②消費税増税を阻止し、中小企業と地域経済の再生をめざす。

③組織建設(組合員拡大)を前進させる。

④安倍9条改憲を阻止し平和と民主主義を取り戻す。

⑤「働き方改悪」を職場に入れさせない。

2019年春闘は、「くらし」「雇用」「企業の将来展望」にとって重要

2019年度は、10月に予定されている消費税10%への増税や、2020年東京オリンピックに向けたインフラ整備の終息に伴う「不況」が懸念されています。したがって、私たちの「くらし」と「雇用」をまもり、「企業の将来展望」を作っていくうえで重要な春闘になると考えています。会社の賃上げ回答が出たら、さっさと終わってしまうような春闘にしてはなりません。

賃金は生計費そのもの。「生活実感からの要求」と「職場の問題点」を春闘アンケートにお寄せ下さい

私たちの賃金は明確に生計費です。

生計費とは、以下の3つを満たすものでなければなりません。

①私たち自身が毎日元気で健康に働けるための文化的な衣食住がまかなえる。

 経営者にとっても、私たちが健康を害するようでは会社経営が成り立ちません。現在の日

 本における「健康で文化的な生活」をするための費用は、疑う余地のない生計費です。

②結婚し子供を産み育てることができ家族が生活できる。子供には、次代の日本の働き手と

 して相応しい水準の教育を与えられる。

 労働者が子供を産み育てられなくなれば、次代の働き手はいなくなり、日本の企業は存続

 できなくなります。また、子供達には次代の日本の働き手としての教育を与えなければな

 りません。そうでなければ、教育を受けられなかった労働者ばかりとなってしまい、日本

 の企業の存続は難しくなります。

 人口減少を食い止めるためには、少なくとも3人の子供を育てることが必要です(夫婦2

 人に子供1人なら人口は減少。子供2人で維持。子供3人以上で増加)。その費用も、当

 たり前ですが生計費です。

③私たちがきちんと仕事ができるように、教養や専門分野などの教育訓練の費用をまかなえ

 る。

 学校を卒業しても教育訓練は終了しません。社会は日々進歩しています。私たちが、その

 時代にふさわしい教養や、専門分野の知識などを身につけることを企業は求めています。

 そのために必要な費用も生計費です。

これを「賃金の生計費原則」といいます。この原則にもとづいて「生活実感からの要求」を掲げて、その実現を経営者に求めるのが春闘での賃金要求です。そうしてこそ、経営者に「従業員のくらしと雇用をまもる」という「経営者の経営責任」の自覚と「経営努力」を促すことができます。加えて、私たちが日々働いている職場のさまざまな問題点を解決することも重要です。

みなさんの声を、春闘アンケートに是非お寄せ下さい。

2018年

11月

10日

2018年年末一時金に2.5ヶ月(年間で4.9ヶ月)の回答。

11月6日(火)、年間一時金第4回団交(年末一時金第2回団交)で、年末一時金分として下記の回答がありました。

【回答】

 正社員、嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.5ヶ月

          ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約書に基づく

 パートタイマー:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.4ヶ月

【回答理由】

 経営情報が含まれているため、不特定多数が閲覧可能なホームページでの掲載は致しませ

 ん。

【解説】

 ①非管理職平均で708,922円の回答です。

 ②夏季一時金分は2.4ヶ月でしたので、年間一時金としては4.9ヶ月になります。

 ③会社は、「60周年記念賞与的な意味合いも含まれています」と表明しました。

 ④10月31日付の61期修正利益計画から判断すると、会社の誠意を認めることができ

  ます。詳細は、今後発行する「JMITU組合ニュース」で報道します。

 ⑤JMITU支部として妥結を表明します。

2018年

11月

10日

秋季闘争要求書(第3次)に前進回答がありました。

2018年秋季闘争第2次回答の要点.pdf
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11月6日(火)、2018年秋季闘争の第2次回答がありました。

第1次回答など秋季闘争のこれまでの到達点と課題を踏まえて提出した、JMITU支部の第3次要求書(とりわけ重視している項目にたいする再回答を要求)ならびに質問書に対する回答です。

 【前進回答】

 ①本物の「働き方改革」を実現する統一要求書の「残業代ゼロ法制、裁量労働の導入・拡

  大をおこなわないこと」に対して、下記の文言を支部の要求どおりに追加しました。

  また、残業代ゼロ法制、裁量労働制について労務費抑制を目的にして導入する考えはあ

  りません。

 ②労働者による有給休暇時季指定権が尊重される取得率向上施策の実施について、下記の

  新たな回答がありました。

  会社はこれまでも労働者の時季指定権を最大限尊重しており、現状において、労働者が

  有給休暇の時季を「自ら指定しにくい状況」はないものと認識しており、また、今後も

  当該状況を作出しないよう日々努めていきます。仮に、労働者からの希望により、会社

  が有給休暇の時季指定をする場合には、当該労働者の意向に配慮した上で時季指定を行

  う予定です。

  なお、「自ら指定しにくい」労働者の窓口は、労働組合が担うことで合意しました。

 ③会社による時季指定は、年間5日未満の労働者を対象にすると回答。

  会社による有給体暇の時季指定は、例外であると考えており、現状では年間5日未満の

  年休しか取得していない労働者が対象になると考えています。

 ④会社による時季指定は、一定の期間勧奨を行っても取得しない労働者に限るべきではな

  いかとの質問に対する回答

  今後、一定の期間推奨期間を設けるか否かについては、導入初年の状況等を確認した上

  で対応したいと考えています。

 

【今後の課題】

 継続雇用の労働条件の改善について再回答を求めましたが、最初と同じ回答です。

 直ちに改善できない場合は、その理由と、今後の方向性を示すことも求めましたが、文書

 回答はありませんでした。

 団交では、「会社の経営状況の問題で、すぐには方向性を示せない」との口頭での説明が

 ありました。

 人事院が政府に提出した意見書によると、民間企業の再雇用社員の年間給与は定年時の

 70%です。前進回答がなかったことは遺憾ですが、秋季闘争で前進させることは難しい

 と判断しました。来春闘に向けて準備をすすめます。

2018年

10月

31日

2018年秋季闘争第3次要求ならびに質問書を提出しました。

2018年秋季闘争第3次要求ならびに質問書
2018年秋闘第3次要求ならびに質問書.pdf
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2018年秋季闘争要求書(第3次)、ならびに質問書

9月2日の回答や、これまでの団体交渉での論議を踏まえて、要求を一部修正しました(青字部分)。とりわけ重視している下記の項目について再回答を求めます。

 再回答を求める事項】

 1 JMITU支部の要求

 (1)JMITUの合意協力型労使関係の統一要求書

  <労働者による有給休暇時季指定権が尊重される取得率向上施策の実施>

  5.有給休暇の時季指定は、本来 労働者の権利ですが、労働者が自ら指定しにくい状

    況があることを申し出て、会社による指定を希望する場合においては、希望する日

    数について、該当労働者の意向に配慮の上、時季を指定すること。

  (2)継続雇用(再雇用)の労働条件に関する要求

  1.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、直ちに退職時の70%(ただし

    時給換算で1500円を下回らない)とすること。その後80%以上とすること。

  2.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給する

    こと。

  3.一時金は正社員、パートタイマの妥結月数を継続雇用者に支給すること。

  2 本物の「働き方改革」を実現する統一要求書

 1.長時間労働を規制する要求

 (1)残業代ゼロ法制(高度プロフェショナル労働制)、裁量労働制の導入・拡大は行わ

    ないこと。

    2018年春闘での回答で再回答するとともに、4月13日の団体交渉で表明した

    「労務費を抑制する意図で裁量労働制、高度プロフェッショナル労働制を導入する

    考えは持っていない」旨を再回答に加えること。

 

【質問事項】

 <労働者による有給休暇時季指定権が尊重される取得率向上施策の実施>

 ①厚生労働省は「労働者が自ら5日以上の年休を取得した」場合などは、使用者の時季指

  定は不要としています。年間5日以上の有給休暇を自ら時季指定して取得する労働者に

  対して、会社がさらに時季指定することは、義務の範ちゅうを超えると考えます。会社

  の見解を示してください。

 ②労働者が自ら時季指定して有給休暇を取得することが本来の姿であることは労使の共通

  認識です。したがって、会社による時季指定は、一定の期間勧奨を行っても取得しない

  労働者に限るべきです。会社の見解を示してください。

 ③団体交渉の席上、会社は、特定の営業所や部署について一斉に時季指定する可能性を示

  唆しました。それに関して以下の事項に回答してください。

  ・そのような必要性が現実に存在するのか。

   全所員、もしくは全課員の取得日数が極めて低い職場が現に存在するのか。

  ・仮に特定の営業所の全所員に一斉の時季指定する場合、顧客への周知徹底はどのよう

   に行うのか。

 

回答指定日

2018年11月6日(火)

当日は必ず団体交渉を開催のうえ、文書にて項目ごとに回答すること。

2018年

10月

21日

2018年秋季闘争の到達点と課題

詳細は、「JMIU組合ニュース(2018年10月23日付)をご覧ください。ニュースは支部ニュース全文(社員限定)」で閲覧・ダウンロードできます。ログインパスワードは「お問合わせ」からお問合わせください。折り返し、JMITU支部から返信します。

 

(1)民間企業では、再雇用社員の年間給与は定年退職前の70%が平

    均。東京測器の年間給与は、それを遥かに下回っています。

   要求どおりの満額回答を求めます。

【要求】

 1.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、直ちに退職時の70%(ただし時

   給換算で1500円を下回らない)とすること。その後80%以上とすること。

 2.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給するこ

   と。

 3.一時金は正社員、パートタイマの妥結月数を継続雇用者に支給すること。

【回答】

 1.昨年度の春闘にて55%~60%に引き上げており、さらに引き上げることは、現在

   は考えておりません。

 2.現在は考えておりません。

 3.現在は考えておりません。

【解説】

 ①会社の回答はゼロ回答です。

 ②人事院(国の機関)が、厚生労働省の調査結果にもとづいて、民間企業では再雇用社員

  の年間給与は、定年退職前の70%が平均であると認定しました。

  下表のとおり、民間企業では60歳を超える従業員の年間給与は、60歳前の70%程

  度であることを人事院が認定しました。

<民間企業の50歳代後半層と60歳前半層の年間給与の比較:人事院>

企業規模

50歳代後半層の年間給与

(正社員の管理・事務・技術労働者)

60歳前半層の年間給与

(正社員の管理・事務・技術労働者)

 10人以上 749.0万円 515.2万円(68.8%) 
100人以上 850.8万円 596.7万円(70.1%)

「賃金構造基本統計調査(厚生労働省)」の平成27年~29年の結果を基に人事院が作成

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2018年

10月

21日

年末一時金として3.6ヶ月を要求します。

年間一時金要求6.0ヶ月と夏季一時金2.4ヶ月の差分である3.6ヶ月を年末一時金として要求します。

・回答指定日:2018年11月6日(火)

【2018年年間一時金要求】

 要求月数

 ①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.0ヶ月の年間一

  時金を支給すること。

 ②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.0ヶ月の年間

  一時金を支給すること。

 ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

【解説】

 ①年間一時金要求6.0ヶ月と夏季一時金2.4ヶ月の差分である3.6か月を、年末一

  時金として要求します。

 ②2013年度から2015年度までは、売上高の回復によって一時金も回復しました。

 ③2016年は、前年度(2015年度)に突出した利益がでたので、19年ぶりに5ヶ

  月を超える年間一時金となりました。

 ④2017年は、前年度(2016年度)に売上も利益も大幅に減り、この年度の売上も

  十分な回復が見込めないため、前年比―0.8ヶ月の4.5ヶ月になりました。

  前年度比で売上高(社外)は●●●●万の増加ですが、営業利益は●●●●●万円の増

  加。最大の原因は、年間一時金が金額で約●●●●万円減ったことです。

 ⑤2018年度の売上高の見込みは?

  東京測器は年度末には「受注≒売上」になると考えてほぼ間違いありません。4月から8

  月までの受注金額は予算に対して約●●●%、対前年比では上回っていると推定されま

  す。現在のところ、今年度の利益計画を下方修正しなければならないような状況ではな

  いと考えます。問題は、会社が今後の受注についてどのような見通しをしているかで

  す。

 ⑥従業員の雇用とくらしを守りながら、企業を存続させていくことが経営者の経営責任。

  企業が存続するためには、一定の利益を出すことが必要です。将来のための設備投資

  や、もしも赤字になった時にも従業員の雇用やくらしを守るために内部留保も必要で

  す。JMITUは、企業が利益を得ることを決して否定しません。ただし、従業員の雇

  用とくらしを守りながら、企業を存続させるという経営者の経営責任は果たしてもらわ

  なければなりません。

 東京測器の従業員の平均的な生活実態は以下のようなものであると捉えています。

 ・年間一時金が4ヶ月を下回ると苦しくなる。中にはローンの返済に支障が出るケースも

  ある。

 ・5ヶ月なら少し余裕が出る。

 ・本当は6ヶ月以上ほしい。

 このような生活実態に対して、どのような経営努力をして、どこまで応えるのかが問われ

 ます。満額、もしくはそれに近い回答を目指します。

2018年

9月

30日

秋季闘争第1回団交で会社は、最低5日間ではなく、もっと積極的な有給休暇取得率の向上に意欲をしめしたと受け止めます。

 9月25日(火)、2018年秋季闘争第1回団交を開催しました。JMITU支部は既

 に提出済み(9/18)の要求書に沿って、趣旨説明を行いました。 それに対して会社

 は、以下のような主旨の見解を表明しました。

【会社の見解主旨】

 JMITUは、会社が時季指定する期間を1月~3月に限定するように求めている。ま

 た、5日以上の有給休暇を取得している従業員には、1月~3月の期間についてもは会社

 が時季指定しないことを求めている。

 会社の関心は、有給休暇取得率の低い従業員の取得率を引き上げることにある。有給休暇

 取得率の低い従業員については、会社による時季指定権を行使してでも休んでもらうとい

 う考え方もある。

 JMITUの要求を受け入れると、取得率の低い従業員に対して、例えばゴールデンィー

 クや夏季休暇などの前後に時季指定して、まとまった連休を取ってもらうといったことが

 できなくなる。

 また、5日ではなく、それを超える取得を目指すべきという考え方もある。有給休暇を5

 日以上取得している従業員には、1月~3月の期間についてもは会社が時季指定しない

 ことになれば、5日を超える有給休暇の取得ができなくなる可能性がある。

 要求を再検討してほしい。

【JMITU支部の第2次要求】

 上記の会社の見解を受けて、JMITU支部は以下の第2次要求書を9月27日に提出し

 ました。赤文字部分を最初の要求書に追加しました。

 <労働者による有給休暇時季指定権が尊重される取得率向上施策の実施>

 1.原則として会社による一斉の時季指定は行わないこと。

 2.会社による時季指定は、基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間に留め、それ以前

   の休暇取得については、労働者による時季指定権を最大限尊重すること。

 3.基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間に、会社による時季指定をやむを得ず行う

   場合は、該当労働者の意向に配慮の上、時季を指定すること。

 4.基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間であっても、それまでに既に5日間以上取

   得している労働者については、会社による時季指定を原則として行わないこと。

   例外については、事前に労働組合と協議し、合意を得て実施すること。

 5.但し、労働者が、自ら指定しにくい状況があることを申し出て、会社による指定を希

   望する場合においては、希望する日数について、該当労働者の意向に配慮の上、時季

   を指定すること。

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2018年

9月

23日

2018年秋季闘争要求を提出しました。10月2日に回答を求めます。

2018年秋季闘争の重点課題
JMITU組合ニュース(9/25).pdf
PDFファイル 301.6 KB

【2018年秋季闘争の重点課題】

1 .人事院は、60歳超の国家公務員の年間給与を70%に設定する意見

   書を政府に申出しました。

   その根拠は、民間企業の60歳代前半の正社員の年間給与水準が、

   50歳代 後半の約70%であることです。

   東京測器でも、年間給与で直ちに70%、その後は80%以上に底

   することを求めます。

 (1)JMITU支部の取り組みが再雇用社員の賃金底上げにつながりました。

  昨年(2017年)の春闘で、再雇用社員の賃金の底上げ(定年時の50%→55%)

  が実現しました。非管理職で月額1.5万円~2万円の賃金引上げになると思われま

  す。また、一時金のベースも大きくなります。これにつながったのは、2016年秋季

  闘争で、再雇用社員の賃金について「無年金期間に関しては、今後検討が必要と考えま

  す」との回答でした。会社は、春闘の団交で「昨年の秋闘を踏まえて回答しました」と

  いう主旨の発言をしています。

(2)再雇用社員の本音は「せめて80%はほしい」。

  この改善は「一歩前進」と言えますが、まだ十分なものではありません。再雇用社員

  は、現在も賃金に大きな不満を持っています。政府の「高齢者雇用継続給付金」は、定

  年時の賃金の75%未満の場合に支給されます。これは、給与が75%未満の場合は、

  生活を支えるために金銭補助が必要であることを示しています。再雇用社員の本音の多

  くは、「せめて80%はほしい(支給すべきだ)」というものです。

(3)再雇用社員の意欲を維持するためにどう処遇するかは会社の重要課題。

  少子化の影響などで、特に中小・中堅企業では新規採用がままならなくなってきていま

  す。65歳までの継続雇用は、日本のすべての企業に義務付けられていて、60歳以上

  の従業員の比率は今後一定の割合まで増加するはずです。これからは企業活動の少なく

  ない部分を、60歳以上の再雇用社員に担って貰わなければなりません。

  人事院も意見書(骨子)の中で「少子高齢化が急速に進展し、若年労働力人口が減少。

  意欲と能力のある高齢者が活躍できる場を作っていくことが社会全体の重要課題」と指

  摘しています。

  会社が考えるべきことは、再雇用社員をより一層活用すること、モチベーションを維持

  してより一層業務に貢献してもらうことです。これに成功した企業が生き残る時代だと

  言えます。したがって、再雇用社員のモチベーションを維持するためにどう処遇するか

  が、会社の重要課題になります。

  

  このような観点から、以下のとおり継続雇用の労働条件の改善を求めます、

  ①「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、直ちに退職時の70%(ただし時

   給換算で1500円を下回らない)とすること。その後80%以上とすること。

  ②「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給するこ

   と。

  ③一時金は正社員、パートタイマの妥結月数を継続雇用者に支給すること。

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2018年

5月

07日

「労務費を抑制する意図で裁量労働制、高度プロフェッショナル労働制を導入する考えは持っていない」と団交で会社が表明。

4月13日の春闘団交で、下記の回答がありました。

<要求>

 過労死を促進する残業代ゼロ法制(高度プロフェッショナル労働制)、裁量労働制の導

 入・拡大は行わないこと。

<第2次回答>

 現在、残業代ゼロ法制の適応者はいません。また、裁量労働制について現状では考えてお

 りません。

【解説】

 裁量労働制の適応拡大と高度プロフェッショナル労働制の新設は、何時間働いても残業代

 を支払わないうえ、労働時間管理を自己責任にし、長時間労働・過労死を増加させる「働

 き方改悪」です。JMITUは、世論で包囲して廃案を目指すとともに、仮に法案が成立

 しても「職場に入れさせない」取り組みを進めています。

 第1次回答で会社は、「裁量労働制について現在は考えておりません」と回答しました。

 この「現在」とは、明日になれば変わるかもしれないという意味ではなく、「現在と状況

 が大きく変化しない限り、導入する考えは無い」ことであると支部は認識しています。会

 社も同じ認識ならば、その旨を補強することを求めました

 第2次回答では、上記のとおり「現在は」を「現状では」に変更した新たな回答を得まし

 た。さらに、会社は団交で、「労務費を抑制する意図で裁量労働制、高度プロフェッショ

 ナル労働制を導入する考えは持っていない」、「(裁量労働制や高度プロフェッショナル

 労働制で働きたいという)従業員の希望があって、初めて検討の対象になる」と表明しま

 した。

 これまでより踏み込んだ前進回答と受け止めます。ただし、これでよしとすることはでき

 ません。今後も国会の動きなどを注視しつつ、協議を継続します。

2018年

4月

01日

春闘要求の再回答と、第2次要求への回答を求めました。

<改定:4月5日現在

東京測器研究所の賃上げ回答 :2.1%(非管理職平均5,764円)

JMITU東京地方本部の平均:2.63%(組合員平均8,381円)

3月28日、JMITU支部は2018年春闘要求書(第2次)を会社に提出しました。次回団交(4月13日)での回答を求めました。

<春闘第2次要求の主旨>

①会社は増収増益の見込み。昨年と同じ2.1%ではなく、それを上回る賃上げ回答は可能

 と判断します。 また、職能給配分を大きく取り過ぎています(昇給総原資の38%)。

 職能給配分の原資をこれだけ確保するためには、本来は2.31%の回答が必要です。

 職能給配分の原資を確保したいのであれば、少なくとも、2.31%以上の再回答を求め

 ます。

②残業代ゼロ法制(高度プロフェッショナル労働制)に対する会社の評価と、適応者が発生

 した場合の対応について、再回答を求めます。 また、裁量労働制について現在は考えて

 おりません」と回答していますが、この「現在」 の意味についての補強を要求します。

『「事前協議等に関する協定」を今春闘後も遵守すること』に対して、会社は「今後もこ

 れまで同様に遵守します」と回答しています。そこで、協定に基づく事前協議のルールの

 確立を求めます。

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2018年

2月

21日

2018年春闘要求書を提出しました。長年に渡って失われた賃金を取り戻しましょう。

2月20日(火)、春闘要求書を提出しました。

今年も多数の方に春闘アンケートを協力していただきました。ありがとうございました。

2018年春闘は、客観的には大幅賃上げの絶好のチャンスです。労働組合がしっかり闘えば実現可能です。長年に渡って失われた賃金を取り戻しましょう。

【提出した要求書は以下の3つです】

 ①子会社を含む「全ての従業員」の大幅賃上げを始めとする支部の春闘要求書

 ②JMITU統一要求書

 ③本物の「働き方改革」を実現するJMITU統一要求書

【JMITU支部の2018年春闘重点課題】

 ① 非管理職平均で2万円を超える昇給

 ② 初任給の引き上げ

 ③ 期末手当の支給

 ④ 「事前協議等に関する協定」の遵守

 

【20年前(1998年)の年齢別平均賃金(基本給+地域手当:支部の独自調査

 結果)と、現在のあなたの賃金を比較してみてください】

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2017年

12月

16日

2018年春闘アンケートにご協力ください。

2018年春闘は大幅賃上げのチャンスです。

安倍首相が経団連会長に「3%の賃上げ」を申し入れ、経団連会長も「社会的要請と受け止めます」と応じました。労働者の年収は低下し、国内消費は低迷が続いています。一方で、大企業は莫大な溜め込み利益(内部留保)を積み増しています。政府・財界ですら一定以上の賃上げをしなければ、日本経済を立て直せないことを認めざるを得なくなっています。大幅賃上げで日本経済を立て直し、くらしと雇用を守りましょう。

春闘アンケートにご協力ください」をクリックして、JMITU支部の春闘アンケートに是非ご協力ください。

2017年

12月

09日

2017年秋季年末闘争の結果について。「事前協議等に関する協定」の遵守を確認しました。

2017年秋季年末闘争の結果について、JMITU支部としての見解を述べます。

【秋季闘争について】

 JMITU支部は以下の3点を重点課題として秋季闘争に取り組みました。

 1.売上を回復させる具体的な経営施策と「社長の年頭の辞」の進捗状況の開示。

 2.継続雇用の賃金を定年時の80%以上に底上げすること。

 3.定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること。

 重点課題の「1」は、十分な情報開示があったとは言い難い。これ以外の重点課題は基本

 的にゼロ回答でした。支部は3つの質問書を提出し、回答を求めました。それらの質問書

 に対する会社回答も十分なものではありませんでしたが、以下のような前進面がありまし

 た。 上記の重点課題は、今後も粘り強く実現を目指します。

 ①「事前協議等に関する協定」を遵守することを確認しました。

 『本物の「働き方改革」を実現する統一要求書』の要求事項「解雇の自由化」に反対

 し、「労働者の雇用をまもる」という経営責任を明確にすること。労働者の解雇・退職

 勧奨など雇用に関する施策については、労働組合と事前に協議し同意を得ること。に関

 連して、2015年12月8日に締結した「事前協議等に関する協定」を遵守すること

 を、会社が団交で口頭で表明しました。来年の2018年春闘では、文書で遵守する旨の

 回答を求めます。

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2017年

9月

19日

秋季闘争要求を提出しました。10月3日に回答を求めます。

2017年秋季闘争要求を9月19日に提出しました。10月3日に回答を求めます。

【2017年秋季闘争の重点課題】

 1.JMITU東京測器研究所支部は、以下の認識を持っています。

   2012年度からひずみ業界に吹いていた「追い風」が2015年度で終息し、現

   在は難しい状況になっている。

   売上を回復させる具体的な経営施策の売上を回開示を求めます。

 2. 昨年の秋闘では、継続雇用の賃金底上げ(定年時の50%→55%)につながる回答

   を得ました。今年の秋闘以降は、80%以上に底上げすることを求めていきます。

 3. 定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすることを求めます。

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2017年

9月

18日

支部の名称を変更しました。

支部の名称を「JMITU東京測器研究所支部(和名:日本金属製造情報通信労働組合東京測器研究所支部)」に変更しました。「JMIU」は、通信労組との合併で既に「JMITU」に名称変更していました。支部も、遅ればせながら正式に名称変更しました。

このホームページの「JMIU」の表記も、少しずつ「JMITU]に書き換えていきます。今後のビラのタイトルも「JMITU」になります。今後とも、よろしくお願いします。

2017年

4月

28日

今後の経営資料の開示で前進がありました。4月17日に春闘の妥結を通告しました。

4月4日(火)、2017年春闘第4回団交を開催しました。JMIU支部は、以下の4点の実現を要求しました。

①賃上げ回答の上積み。②職能配分を縮小し、リンク分と同率に調整。③再雇用社員の賃金底上げを一律に4月から実施。④売上を回復させる会社施策の開示。

これらの要求に対して、前進回答は得られませんでした。ただし、今後の経営資料の開示で前進がありました(具体的な内容は、不特定多数が閲覧できるこのホームページでは公開しません)。

上記の要求を会社が受け入れなかったことは不満ですが、JMIU支部が重視してきた再雇用社員賃金底上と、経営資料の開示で前進があったことを踏まえて、4月17日(月)に妥結を通告しました。

春闘が終結すると年間一時金闘争です。このホームページの「一時金アンケートにご協力ください」から完全無記名でアンケートを送信できます。是非、ご協力をお願いします。

2017年

3月

25日

①賃上げ回答の上積み。②職能配分を縮小し、リンク分と同率に調整。③再雇用社員の賃金底上げを一律に4月から実施。④売上を回復させる会社施策の開示。この4点の実現を求めて春闘を継続します。

3月21日(火)、2017年春闘第3回団交を開催しました。JMIU支部が事前に会社に対して提出しておいた文書に沿って、以下の情報開示と回答がありました。JMIU支部は、回答を不満として春闘の継続を通知しました。連合労組は妥結を決定しましたが、JMIU支部は、後日、要求書を再提出します。

【賃上げについて】

<会社の回答>

・昇給率:2.1%(昨年は2.5%

・非管理職平均の賃上げ額:5,727円(昨年は6,870円

・配分:年功給=34%、職能給=38%、リンク分(定率昇給分)=28%

 昨年は職能給配分とリンク分配分は同率

 ※職能給配分は、考課査定による昇給部分。

 ※リンク分は、本人の(基本給+地域手当)に定率を掛けた金額が昇給します(現在の回

  答では、0.588%)。

<JMIU支部の見解と要求>

①賃上げ回答の上積みを求めます。

 昨年の妥結実績と比較すると、率で0.4%、金額で1,143円も下回っています。

 これまで繰り返し指摘してきましたが、2.5%水準の賃上げでも「一時金を除く労務

 費」は増加していません。現在の回答では、労務費の削減につながりかねません。

②職能給配分を圧縮して、リンク分と同率になるように調整することを求めます。

 職能給配分が38%と大きく、リンク分が28%に圧縮されています。リンク分の圧縮

 は、35歳以上の従業員の賃金水準の低下につながると考えられます(本人の基本給を

 ベースにした昇給額が小さくなるから)。賃金水準を維持していくためにも、リンク分の

 確保が必要です。

【再雇用社員の賃金底上げの実施時期について】

<会社の回答>

・定年時の賃金(基本給+地域手当)の55%未満の再雇用社員は、契約更新時(誕生月)

 に最低でも55%に引き上げます(4月から一律に底上げしない)。

<JMIU支部の見解と要求>

③契約更新時ではなく、4月から一律に再雇用社員の最低賃金を55%に底上げして支給す

 ることを求めます。

  再雇用社員の賃金が、定年時の賃金の50~60%から55~60%へと5%の底上げが

 実現しました。5%の底上げは、男性社員で約2万円、女性社員で約1.5万円の賃金引

 き上げなると思われます。しかし会社は、「定年時の賃金(基本給+地域手当)の55%

 未満の再雇用社員は、契約更新時(誕生月)に最低でも55%に引き上げる(4月から一

 律に底上げしない)」というものです。これでは、現在の再雇用社員で契約更新が3月の

 方は、賃金底上げの恩恵を約1年間受けられないことになります。

 今春闘の要求の眼目の一つは、無年金期間の再雇用社員の賃金処遇改善でした。昨年の秋

 闘で会社は、JMIU支部の要求に対して「無年金期間に関しては、今後検討が必要と考

 えます」と回答しました。そして、今春闘のこの底上げ回答について会社は、「昨年の秋

 闘での論議の結果です」と強調しました。

 たしかに、再雇用契約は会社と本人との個別契約です。しかし、労使が協定を締結して東

 京測器の再雇用の賃金の最低条件を55%に底上げするのです。4月から一律に、再雇用

 社員の最低賃金を55%に改定して支給することを求めます。。

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2017年

3月

20日

3月14日に2017年春闘回答がありました。JMIU支部は前進回答を求めて団交を継続します。

【回答に対するJMIU支部の見解】

1.賃上げについて

 ①昨年を0.4%下回る低額回答です。

 ②配分の内訳のうち、リンク分(定率昇給分)が具体的に提示されていません。

  そもそも賃上げの配分は労働組合の同意が必要です。JMIU支部の試算では、職能給

  配分が0.8%相当と大きいので、リンク分は圧縮されます。リンク分の圧縮は、35

  歳以上の従業員の賃金水準の低下につながると考えられます。3月21日(火)の第3

  団交でリンク分を開示することを求めました。

 ③再雇用社員の労働条件の改善は、具体的な前進がありました。

  これまで定年時の50~60%でしたが、55~60%に底上げが実現しました。会社

  が団交で強調した通り、「昨年の秋闘での論議の結果」です。これで十分ではありませ

  んが、前進回答と受け止めます。

  3月21日(火)の団交では、「既に再雇用になっている従業員にただちに適応するこ

  と」を求めます。

2.企業の将来展望に関する要求

 資料開示に関して十分とは言えません。引き続き開示を求めます。

 【会社の回答】

1.賃上げ

 ①正社員:2.1%

      内訳:年功給:年功給テーブル通り

         職能給:38%

         リンク分:残りの部分

         (ただし、いずれも調整原資を引く)

 ②パートタイマ:20円(時給)

 ③再雇用社員:

  賃上げ、家族手当、住宅手当の支給および無年金期間の5万円の賃金加算について認め

  られません。

  賃金を定年時の55~60%とします。(ただし、時給換算で1,000円を下回らな

  い)

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2017年

3月

07日

2017年春闘要求を2月21日に提出しました。春闘アンケートへの多数のご協力ありがとうございました。

2017年春闘でのJMIU東京測器研究所支部の重点課題は以下の3点です。

 ①2.5%ぐらいの賃上げでは労務費は増加していません。くらしの基本は毎月の給与。

  生 活改善につながる大幅賃上げを求めます。

 ②再雇用社員の労働条件改善を求めます。「無年金」の再雇用社員は存在します。少なく

  とも「無年金期間」の賃金処遇改善を直ちに実施することを求めます。

 ③顧客のメーターの設備投資は、昨年度で一段落したのではないか?

  今年度の最終決算予測と、来年度の利益計画の開示し、売上を回復させる経営施策を示

  すこと。

【春闘要求】

(1)生活悪化と三つ子の弊害を解消する、子会社を含む「全ての従業員」の大幅賃上げ

  子会社を含む従業員(正社員、再雇用社員、契約社員、パートタイマ)の大幅賃上げを

  以下のとおり要求します。

 ① 正社員と契約社員

  「一律1万円」+「現在の賃金体系で3.8%」=「従業員平均で2万円を超える」賃

  上げを実施すること。

 ② パートタイマ

  時給で「一律50円」+「3.8%」の賃上げを実施すること。

 ③ 再雇用社員

  一律3.8%の賃上げを実施すること。家族手当、住宅手当を支給すること。

  無年金期間は、5万円の賃金加算を実施すること。

 ④ 賃金水準の低下している年代の賃金是正を縮小せず継続すること。

 ⑤ 査定配分について、労使合意の配分方法を実施すること。

 ⑥ 政策的な査定を行わないこと。

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2016年

12月

04日

2017年春闘アンケートにご協力ください。併せて賃金調査にもご協力ください。

【2017年春闘アンケートにご協力ください】

春闘アンケートにご協力ください」から完全無記名で春闘アンケートを送信できます。

2012年以降の5年間の「一時金を除く労務費」はほとんど変化していません。2.5%ぐらいの昇給では、労務費は増加しないと思われます

また、今年の秋季闘争で、無年金期間の継続雇用(再雇用)の労働条件は「今後検討が必要」と会社が回答しました。無年金の再雇用従業員が東京測器に存在することを認めました。

私たちのくらしにとって、毎月の賃金、とりわけ基本給が大事です。生活実感にもとづいた賃上げを要求していきましょう。無年金期間の継続雇用(再雇用)の労働条件の改善は、全体の賃上げとは別に独自に要求していきます。

【賃金調査にもご協力ください】

賃金調査も引き続きご協力ください。

JMIU支部は、かつて、2013年春闘方針で「一定数の新卒者を採用し、かつ定期昇給(約2%)を実施しても労務費が増大しない会社に間もなくなるということです。客観的には、定期昇給を上回る賃上げが実施できる状況になりつつあります」と分析しました。当時の分析どおりの状況になったと思われます。

具体的・定量的に理由を解明するためには、大規模な賃金調査が必要です。また、年齢別の賃金水準がどのように変化しているかチェックするためにも賃金調査が必要です。賃金調査は、「賃金調査にご協力ください」から送信できます。引き続き、賃金調査に是非ご協力ください。

2016年

12月

02日

修正利益計画には依然として疑問があります。今後も定量的な資料の開示を求めていきます。

修正利益計画は、年末一時金回答の会社の最大の根拠です。JMIU支部の疑問に、11月16日の団交で会社は以下のように回答しました。

① 在庫増減(棚卸差額)をゼロと計画している件

【JMIU支部の疑問】

 利益計画では在庫増減は常にゼロで計画してきましたが、これまでの実際の決算ではプラ

 スになっています。在庫増減がプラスならば、営業利益は増えます。今年度の在庫増減

 は、中間決算で既にプラスになっています。実際の決算では本当にゼロになるのでしょう

 か? 結局、在庫増減がプラスになって営業利益が増えるのではありませんか?

【会社の回答】

 昨年度(2015年度)は下半期での在庫増減は数千万円以上減っています。今年度も下

 半期で同程度減ると見込んでいるので、実際の決算では在庫増減は、ほぼゼロになると考

 えています。

【JMIU支部の見解】

 適正な在庫管理と経営管理をしていれば、在庫増減はコントロールできます。今回の団交

 で、修正利益計画どおりに在庫増減をほぼゼロにする会社の方針が示されました。在庫

 (完成品と仕掛品)が増え続けると、過剰在庫となり経営を圧迫する危険性があります。

 今後も月次決算などの開示を求めていきます。

② 材料費率が、昨年度の実績より高く設定してある件

【JMIU支部の疑問】

 今年度の修正利益計画では材料比率を、昨年度の実績より高く設定してあります。材料費

 率が1%下がれば、営業利益は約●●●●万円増えます。高すぎる材料費率を設定してい

 るのではないですか?

【会社の回答】

 今年度はメーターが苦戦しています。実は、当社の製品で一番材料費率が高いのは変換器

 です。総売上に占める変換器の割合が昨年より高くなると見込んでいます。したがって全

 体の材料費率も、昨年度より高く設定してあります。

【JMIU支部の見解】

 会社の上記の回答は、定性的な矛盾はありません。しかし変換器の材料費率は、現在は定

 量的に開示されていません(2013年度以降は、管理決算書に大まかな数字しか掲載し

 ないようになってしまいました)。

 部門別の詳細な数字が明記されていた2012年度の管理決算書によると、材料費率は

 ゲージが●●.●%、メーターが●●.●%、変換器が●●.●%でした。確かに変換器

 の材料費率が一番高いですが、メーターと大差はありません。2012年度当時と現在と

 では、材料費率に大きな変化があったのでしょうか?

 メーター、変換器、ゲージの各々の材料費率の開示を求めていきます。また、月次決算の

 開示を求めていきます。

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2016年

11月

09日

2.6ヶ月の年末一時金回答。修正利益計画には疑問があります。団交を継続し会社の説明を受けます。

11月8日(火)、以下のとおり年末一時金回答がありました。

【年末一時金回答】

・正社員、嘱託員(契約社員)

(基本給+地域手当+家族手当)×2.6ヶ月

 ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約所に基づく

・パートタイマ

(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.45ヶ月

<回答理由の要旨>

①上半期の売り上げは予算未達成。

②年間予算を下方修正した(修正利益計画)。

③しかし、何としても黒字を達成するために、全従業員の奮闘を期待して精一杯の回答をし

 た。

【修正利益計画に関するJMIU支部の質問要旨】

この数年間、「修正利益計画」と「実際の決算」には大きな乖離が発生しています(ブログ「年末一時金として3.3ヶ月を要求します」を参照してください)。今回の修正利益計画についても、以下の疑問があります。

①在庫増減(棚卸差額)をゼロと計画してあります。

 在庫増減はこれまでほとんどプラスだったはずで、少なくともこの数年間はプラスが続い

 ています。今年度も中間決算では既に在庫増減がプラスになっています。

 在庫増減がプラスになれば利益は増えます。最終的な決算では、在庫増減がプラスになっ

 て利益はもっと大きくなるのではないか?

②材料比率が、昨年の実績より高めに設定してあります。

 材料比率が1%下がれば、相当な金額が利益に加算されます。

③総原価(材料費を除く費用)のうち、労務費を除く費用(外注加工費、物品費など)が昨

 年度より増える計画になっています。

 昨年度より生産高が少なくなる計画なのに、なぜ労務費を除く費用が増えると見込まれる

 のか? 普通なら費用は減るはずです。

④したがって、「実際の決算」では利益はもっと大きくなる可能性が高いのではないか?

次回の団交は11月16日(水)に開催します。団交では、これらの疑問に対する会社の説明を受けます。

また、秋季闘争も継続し、「一時金を除く労務費が増加していない理由の開示」、「有給休暇の取得状況の課単位の開示」などについて協議を行います。

2016年

10月

22日

年末一時金として3.3ヶ月を要求します。

【年末一時金として3.3ヶ月を要求します】

10月25日(火)、年間一時金第3回(年末一時金第1回)団交を開催します。年間一時金要求6.0ヶ月と夏季一時金2.7ヶ月の差分である3.3ヶ月が、自動的に年末一時金要求となります。満額回答を求めます。

併せて、再雇用社員とパートタイマについて、正社員や契約社員と同月数の年末一時金を支給すること。直接雇用関係のない派遣社員には、何らかの謝礼(QUOカードなど)を支給することを求めます。

<2016年年間一時金要求>

・要求月数:①正社員、契約社員に年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

      ②再雇用社員、パートタイマに年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

      ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

・配分方法:従来通り

・支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内

年末一時金:12月2日(金)

<夏季一時金回答>

正社員、嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.7ヶ月

ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約書に基づく

パートタイマ :(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.5ヶ月

【利益見込と、実際の決算の乖離について】

会社の「利益見込」と「実際の決算」には大きな乖離があります。とりわけ2015年度の「実際の決算」の営業利益は、年度末の3月7日に開示した「利益見込」に対して1.5倍以上になりました。しかも、社外売上の金額は「利益見込」と「実際の決算」でほとんど差異がありません。

年末一時金では、中間決算にもとづく「利益見込」が、会社回答の大きな根拠となります。会社は、その信頼性を示す必要があります。また、経営管理の観点からも「利益見込」と「実際の決算」が大きく乖離することは問題です。何故、乖離が生まれたのか。それをどのように改善して乖離が生じないようにしたのかなどの説明を求めます。

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2016年

10月

14日

管理職の昇給について、支部ニュースなどの記事を訂正します。

9月20日(火)の2016年秋季闘争第1回団交で、会社から「55歳以上の管理職の昇給は年齢給だけ」との支部ニュースなどの記事は正しくない、との指摘がありました。

過去の春闘回答を再確認したところ下表のとおりでしたので、以下のとおり訂正します。

【訂正】

「2016年度は管理職にも規定通りの昇給が実施されましたが、2012年度から2015年度は55歳以上ないし58歳以上の管理職の昇給は年功給だけでした」

  管理職の昇給
2010年度  57歳以上管理職は年功給のみ
2011年度  57歳以上管理職は年功給のみ
2012年度  55歳以上管理職は年功給のみ
2013年度  55歳以上管理職は年功給のみ
2014年度

 55歳以上の管理職(課長職以上)は年功給のみ

2015年度

 58歳以上の管理職(課長職以上)は年功給のみ

2016年度  規定通り実施

2016年

10月

08日

単身赴任規定の変更に関る要求書を提出しました。

10月4日(火)、2016年秋季闘争第2回団交において、下記の要求書を提出しました。

 

単身赴任規定の変更に関る要求書

2016年8月29日に提案を受けた「単身赴任者に対する手当などの変更案」に関連して、以下のとおり要求します。

①単身赴任期間を積算で10年とすること。

②別居手当を従来の規定の「(基本給+地域手当)×25%」とすること。

③上記要求の協議が整うまでは、全日本金属情報機器労働組合東京測器研究所支部の組合員

 には従来の規定を適応すること。

 

JMIU支部の「単身赴任者に対する手当などの変更案に対する見解」は、9月28日付ブログ「単身赴任規定の変更に反対します」を参照してください。

2016年

10月

07日

無年金期間の継続雇用(再雇用)の労働条件は、「今後検討が必要」と会社が回答。

10月4日(火)、2016年秋季闘争第2回団交で会社から回答がありました。

その中で、継続雇用(再雇用)の労働条件に関する要求の「賃金を定年退職時の60%にすること(現状は50~60%)」に対して、以下のとおり回答しました。

【会社回答】

 現在は考えておりません。ただし、無年金期間に関しては、今後検討が必要と考えます。

下の表のとおり、今年度中に定年退職で再雇用となった男性従業員は62歳まで無年金です。女性従業員も再来年度からは61歳まで無年金となります。そして、いずれ男女ともに65歳まで無年金になります。

そもそも、再雇用制度が始まった時期には60歳から年金の一部(報酬比例部分)を受給することができました。したがって、会社は再雇用社員の賃金を、年金受給を前提に組み立てていました。その前提が崩れたのですから、まさに無年金期間に関しては労働条件の改善が必要です

上記の会社回答を受けて、JMIU支部は再雇用従業員の労働条件改善の実現のために協議を続行します。

生年月日

(  )内は女性

無年金の期間

1953(1958)年4月2日~1955(1960)年4月1日  60歳~61歳
1955(1960)年4月2日~1957(1962)年4月1日  60歳~62歳
1957(1962)年4月2日~1959(1964)年4月1日  60歳~63歳
1959(1964)年4月2日~1961(1966)年4月1日  60歳~64歳
1961(1966)年4月2日~  60歳~65歳
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2016年

9月

28日

単身赴任規定の変更に反対します。

8月29日(月)、会社から単身赴任規定の変更が提案されました。変更内容の概要は、別居手当の支給期間を現行の「10年間に限る」から「支給期間を限定しない」に変更する一方で、別居手当を実質的に引き下げるというものです。

変更理由は、今後は10年を超える単身赴任が起こる可能性が大きいというものです。

JMIU支部は、以下の理由で変更に反対します。

【反対理由】

①10年を超える単身赴任を想定することには同意できません。

 現在のところ、単身赴任は10年以内に解消されており、その背景は別居手当の支給期間

 が「10年に限る」とされていることであると認識しています。単身赴任が10年を超え

 た場合、別居手当だけでなく、住居費(家賃と共益費)の会社負担もなくなります。それ

 でも、単身赴任を継続することは、従業員に著しい経済的負担を強いることになるからで

 す。

 今後、10年を超える単身赴任が予想されることが、変更提案の理由とのことでした。長

 期にわたる単身赴任は家庭の破綻につながりかねません。10年を超える単身赴任を想定

 することには同意できません。したがって、単身赴任期間に関する規定の新設、もしくは

 協定の締結を検討するべきだと考えます。

②労働条件の不利益変更にあたると考えます。

 変更案では別居手当は半額以下になると思われます。賃金コスト圧縮の必要性があるわけ

 でもない会社の経営状況では、認めることのできない労働条件の不利益変更であると考え

 ます。

 JMIU支部は「単身赴任は最長10年に制限する」ことを前提にしています。しかし、

 単身赴任期間が10年を超えるからといって、別居手当を引き下げる合理的な理由は無い

 と考えます。

【JMIU支部の提案】

①単身赴任期間を積算で最長10年とすること。

②別居手当を現行通りとすること。

JMIU支部は、秋季闘争で会社と協議を継続します。

2016年

9月

21日

2016年秋季闘争の要求書を提出しました。10月4日に回答を求めます。

9月20日(火)、2016年秋季闘争要求書を提出しました。10月4日に回答を求めます。

【2016年秋季闘争要求の概要】

(1)JMITUの合意協力型労使関係の統一要求書

 「くらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる『合意協力型』労使関係の前進をめざ

 す要求書」を提出します。併せて、以下の事項を要求します。

 1.課別の有給休暇の取得状況の開示。

 2.「一時金を除く労務費」が増加していない理由の開示

(2)継続雇用(再雇用)の労働条件に関する要求

 1.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、退職時の60%(ただし時給換算

   で1000円を下回らない)とすること。

 2.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給するこ

   と。

 3.一時金は正社員、パートタイマの妥結月数を継続雇用者に支給すること。

(3)継続雇用における再雇用の基準に関する協定の再締結

 定年は当社就業規則の定めによるが、定年以降も継続雇用を希望するものは、定年予定日

 の6ヶ月前までに会社に申し出るものとし、会社は次の基準を満たす者については、満

 『65歳』に達するまでの間、1年契約の更新制として定年に引き続き再雇用する。

 【再雇用の基準】

 ①再雇用を希望し、意欲のある者(意欲を測る基準は作りません。)

 ②原則として、定年退職前3年間の出勤率が毎年90%以上の者。(事故・病気などで欠

  勤した場合は、必ずしもこの規定を適用しません。なお、出勤には実際に働いた日だけ

  に限らず、有給休暇や法定の休暇・休業は出勤したものとして扱われます。)

 ③定年退職前10年間の間に、減給以上の懲戒処分を受けていないこと。(始末書は基準

  に含まれません。)

 ④定年退職前3年間において無断欠勤が無いこと。(正当な理由があれば、事後報告で

  あっても無断欠勤としません。)

 ⑤定年退職前直近3ヶ年の定期健康診断(成人病検査を含む)結果を産業医が判断し、業

  務遂行に問題が無いこと。(産業医の判断(診断書)に会社も本人も従います。業務遂

  行に問題がある場合は、業務を制限する場合があります。)

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2016年

7月

29日

賃金調査と、秋季闘争アンケートにご協力ください。

【賃金調査にご協力ください】

2012年以降の5年間の「一時金を除く労務費」はほとんど変化していません。2.5%程度の昇給では、労務費は増加しないと思われます。

JMIU支部は、かつて、2013年春闘方針で「一定数の新卒者を採用し、かつ定期昇給(約2%)を実施しても労務費が増大しない会社に間もなくなるということです。客観的には、定期昇給を上回る賃上げが実施できる状況になりつつあります」と分析しました。当時の分析どおりの状況になったと思われます。

基本的には以下が原因であると考えられます。

①社員数にほぼ変化がなく、毎年一定人数の従業員が定年を迎え、再雇用社員も65歳の再

 雇用満了を迎えるような年齢構成になった。

②55歳以上の管理職の昇給は年齢給だけ。60歳以上の再雇用社員の基本給は定年退職時

 の50%で、住宅手当も家族手当も支給されない。多くの再雇用社員は役職が無くなるの

 で、役職手当も支給されない。

※上記の「55歳以上の管理職の昇給は年齢給だけ」を以下のとおり訂正します。

 「2016年度は管理職にも規定通りの昇給が実施されましたが、2012年度から

 2015年度は55歳以上ないし58歳以上の管理職の昇給は年功給だけでした」。

 詳細は「管理職の昇給について、支部ニュースなどの記事を訂正します」を参照してくだ

 さい(2016年10月14日)。

③上記の理由で、「2.0%+α」程度の昇給では労務費が増加しなくなった。

詳細は、「JMIU組合ニュース(2016年7月29日付)」をご覧ください。ニュースは「支部ニュース全文(社員限定)」で閲覧・ダウンロードできます。ログインパスワードは「お問合わせ」からお問合わせください。折り返し、JMIU支部から返信します。

具体的・定量的に理由を解明するためには、大規模な賃金調査が必要です。また、年齢別の賃金水準がどのように変化しているかチェックするためにも賃金調査が必要です。賃金調査は、「賃金調査にご協力ください」から送信できます。引き続き、賃金調査に是非ご協力ください。

【秋季闘争アンケートにもご協力をお願いします】

秋季闘争は、賃上げ(春闘)と一時金(夏季・年末)以外の諸要求の実現を目指す取り組みです。これまでJMIU支部は秋季闘争で、「休職期間を1年に延長」、「職場復帰支援規定の新設」、「パートタイマの正社員化(正社員転換制度規定の新設と実施)」、「裁判員に指名された場合の有給の公務外出の新設」、「パソコンの更新サイクルの確立と、桐生工場の職場の椅子の更新」、「事前協議等に関する協定の締結」などを実現してきました。詳細は、「秋季闘争での前進面」をご覧ください。

秋季闘争アンケートは、「秋季闘争アンケートにご協力ください」から完全無記名で送信できます。是非、秋季闘争アンケートにご協力ください。

2016年

6月

14日

2.5%程度の昇給では「一時金を除く労務費」は増加しないと思われます。その理由を解明するためには、大規模な賃金調査が必要です。ぜひ、賃金調査にご協力ください。

2012年以降の「一時金を除く労務費」は極めて狭い範囲に収まっています。2.5%程度の昇給では、「一時金を除く労務費」増加しないと思われます。

基本的には、社員数にほぼ変化がなく、毎年一定人数の従業員が定年を迎え、再雇用社員も65歳の再雇用満了を迎えるような年齢構成になったため、「定期昇給相当分(2.0%)+α」程度の昇給では労務費が増加しなくなったと考えられます。しかし、具体的・定量的に理由を解明するためには、大規模な賃金調査が必要です。また、年齢別の賃金水準がどのように変化しているかチェックするためにも賃金調査が必要です。

例年通り、6月24日(金)の給料日から新賃金で支払われ、昇給の明細も同封されます。賃金調査にご協力くださいから完全無記名で送信できます。是非ご協力ください。

詳細は、「JMIU組合ニュース(2016年6月17日付)」をご覧ください。ニュースは「支部ニュース全文(社員限定)」で閲覧・ダウンロードできます。ログインパスワードは「お問合わせ」からお問合わせください。折り返し、JMIU支部から返信します。

2016年

6月

13日

2016年年間一時金の夏季分の「正社員と、60歳未満の嘱託員」について妥結を表明しました。

【JMIU支部の要求】

 ・要求月数:①正社員、契約社員に年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

       ②再雇用社員、パートタイマに年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

       ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

 ・配分方法:従来通り

 ・支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内

       年末一時金:12月2日(金)

 ・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

  す。

【2016年夏季分の回答】

 ・正社員、嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.7ヶ月

          ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約書に基づく

 ・パートタイマ :(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.5ヶ月

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2016年

5月

20日

2016年年間一時金として 6.0ヶ月を要求します。

<2016年年間一時金要求と日程>

・要求月数:①正社員、契約社員に年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

      ②再雇用社員、パートタイマに年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

      ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

・配分方法:従来通り

・支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内

      年末一時金:12月2日(金)

・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

 す。

・要求日:5月24日(火)

 第1回団交:5月31日(火)

 第2回団交(回答日):6月6日(月)

昨年は18年ぶりに年間一時金が5ヶ月を回復しました。売上げは増えていますが、労務費は微増です(売上げに占める労務費の比率は低下)。年間6ヶ月の一時金を目指し、5ヶ月を超える一時金を安定して支給することを求めます。

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2016年

4月

25日

2016年春闘を妥結しました。年間一時金アンケートにご協力ください。

4月14日(木)、2016年春闘を妥結通告しました。妥結内容は下記のとおりです。

1.賃上げ

 ① 正社員と契約社員(60歳未満)

  2.5%

  配分 年功給:年功給テーブル通り

  残りを職能給とリンク分で折半

  (ただし、いずれも調整原資を引く)

 ② パートタイマ

  時給で一律20円。

2.企業の将来展望にかかわる要求

 ① 従業員の雇用とくらしに大きな影響を与える会社の経営施策と経営資料の開示と説明。

  2013年度と2014年度の管理決算書を、2015年度と同様のフォーマットで開

  示する。

賃金是正の継続については、春闘団交で決着がつかなかったため、今後も協議を継続することをJMIU支部として通告しました。

再雇用社員の労働条件についても前進がありませんでした。今後も引き続き要求していきます。

春闘を妥結しましたので、年間一時金闘争に取り組みます。「一時金アンケートにご協力ください」から完全無記名で一時金アンケートを送信できます。みなさんのご協力をお願いします。

<年間一時金闘争のスケジュール>

下記の日程を会社に申し入れました。

・5/24(火)年間一時金要求書提出・第1回団交

・5/31(火)第2回団交

・6/ 7(火)回答指定日・第3回団交

2016年

3月

22日

2016年春闘の回答がありました。大幅賃上げに加えて、賃金是正の継続が必要です。

【2016年春闘要求書に対する回答】

1.賃上げ

 ①正社員:2.5%(年功給0.7%、職能給0.9%、リンク分0.9%)

  嘱託員(60歳未満):2.5%(配分は正社員と同じ)

 ②パートタイマ:時給20円

 ③再雇用社員:現在は考えておりません。

 ④賃金水準の低下している年代の賃金是正を継続すること。

  :2010年から続けてきた年代による賃金是正は昨年で完了したものと判断します。

 ⑤査定配分について、労使合意の配分方法を実施すること。

  :①の内訳で回答した通りです。

 ⑥政策的な査定は行わないこと。

  :政策的な査定は行っていません。

2.企業の将来展望にかかわる要求

 (企業情報を含みますので、ここでは省略します)

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2016年

2月

18日

2016年春闘要求を2月23日に提出します。

2016年春闘要求案
2016年春闘要求案.pdf
PDFファイル 232.3 KB

2月23日(火)、以下の考えをベースにして、上記の2016年春闘要求書を提出します。PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

① ひずみ業界には2012年度から「追い風」が吹いていたと考えられます。

 これからの展望はどうなのか?部門別に、2015年度の最終的な決算予測と、2016

 年度の利益計画の開示を求めます。

② 賃金水準の低下は解消していません。

 大幅賃上げに加えて、賃金是正を縮小せず、継続することが必要です。

③ 60歳時点で年金ゼロ。再雇用社員の労働条件の改善を求めます。

④ 最終決算見込の営業利益によっては、期末一時金の支給の検討を要求します。

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2016年

2月

11日

2016年春闘の経営事前申し入れを行いました。

2月10日(水)、JMITU南部地協は、以下の会社に対して2016年春闘の経営事前申し入れを行いました。

三英社製作所、関東三菱自動車販売、アイ・エス・ビー、東京測器研究所、菅沼製作所、日本鋲螺釘製作所、高昭産業、テシカ、宇野澤組鐵工所、桂川精螺製作所。

申し入れ内容は、以下のとおりです。

①組織統一と名称変更のお知らせ(「JMITU結成」を参照)

②16春闘にのぞむ要請書(JMITUの16春闘にのぞむ立場と考え方)

③統一交渉委員のご通知(東京測器の団交に出席する可能性のある統一交渉委員の名簿)

東京測器では、上記の申し入れの他に、「春闘の団体交渉日程」と「会社の団体交渉出席者」などについて協議を行い、JMITUとしての要請をしました。また、春闘とは別事案で、2月16日(火)東京本社において団体交渉を開催することを確認しました。

2016年

2月

01日

JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)結成。

1月31日(日)、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)と通信産業労働組合(TCWU)が組織統一を行い、JMITU(正式名称)を結成しました(日本語表記:日本金属製造情報通信労働組合)。

なお、東京測器研究所支部は、支部規約の名称変更をまだ行っていません。したがって、それまでの間は全日本金属情報機器労働組合(JMIU)東京測器研究所支部の名称のままで文書を発行します。 

【J M I T U 結 成 宣 言】

 本日、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)と通信産業労働組合(TCWU)は組織統一をおこない、JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)を結成しました。

 いま日本社会は歴史的な岐路に立っています。昨年9月19日、安倍政権によって立憲主義、民主主義、平和主義を踏みにじり、国民の平和的生存権を脅かす「戦争法」が強行されました。しかし、強行直後から「戦争法廃止」をめざす大きなたたかいが高揚を始めており、今こそ労働組合運動として日本の平和をまもる大切な役割を果たすことが求められています。 

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2015年

12月

23日

2016年春闘アンケートが届いています。

2016年春闘アンケートがぞくぞくと届いています。今回のアンケートの特徴は、一言メッセージを書いてあるものが多いことです。一部を紹介します。

会社に対して:適切な人材配置・人員配置を実施する。

 組合に対して:頑張ってください。お体も大事にして。
正規雇用労働者を増やし、内需を拡大、結婚・子育てができる社会を作るため、会社と組

 合も協力するといいと思います。政府が行っている「派遣法改定、消費税増税、安保関連

 法」に反対しましょう。
一つの組合にいて欲しい。

会社の現在の受注状況は良いようですが、中国の景気減速など、今後が心配です。かつて

 リストラがあった時はJMIUが守ってくれましたが、これからはどうなる事でしょう?

春闘アンケートは、「春闘アンケートにご協力ください」から完全無記名で送信できます。だいたい1分程度で完了します。ご協力をお願いします。

2015年

12月

13日

2016年春闘アンケートにご協力ください。

2016年春闘アンケートにご協力ください。

このホームページの「春闘アンケートにご協力ください」から完全無記名で送信できます。

すでに春闘アンケートがここから送信されています。より多くの方の協力が必要です。よろしくお願いします。なお、下記のファイルをダウンロードして、直接JMIU支部に渡して頂いても結構です。

また、併せて賃金調査にも是非ご協力ください。「賃金調査にご協力ください」から送信できます。

2016年春闘はたらく仲間の要求アンケート
2016春闘はたらく仲間の要求アンケート(2).pdf
PDFファイル 238.2 KB

2015年

12月

10日

事前協議等に関する協定を締結しました。

12月8日(火)の2015年秋季闘争4回団交で、会社とJMIU支部は下記の「事前協議に関する協定」を締結しました。JMIU支部は、これをもって2015年秋季闘争の妥結を会社に通告しました。

事前協議等に関する協定書

株式会社東京測器研究所と全日本金属情報機器労働組合東京測器研究所支部は、事前協議等に関して、次のとおり協定を締結する。

1.会社は、解雇・転籍、出向などについては、労働組合と事前に協議する。
2.希望退職募集に関する協定
 ①早期退職優遇制度の導入については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解と

  協力が得られるよう努力した上で実施する。
 ②希望退職の募集については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解を得た上で

  実施する。(ただし、理解とは納得ではない)
3.転勤・配置転換に関する協定
 ①従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重大な

  変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知の上、十

  分協議し、理解と協力を得られるよう配慮した上で転勤・配置転換を実施する。
  会社は退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤・配置転換を行わない。
 ②従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がいる

  場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意が得

  られない場合には、会社は組合と十分協議する。
 ③従業員の職種変更を行う場合、会社は事前に当該従業員に通知し、諸労働条件について

  話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得られない場合

  には、会社は組合と十分協議する。
4.会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議する。
 ①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更
 ②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企業間提

  携の締結
 ③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申請・

  実行
5.会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に協議

  する。
6.継続雇用(再雇用)に関する確認事項
 ①再雇用は、現職の継続を原則とする。
 ②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。
 ③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。
7.会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。

 

平成27年12月8日 

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2015年

11月

23日

「マイナンバーの記載なくとも受理。不利益なし」と内閣府が回答。

中小の経営者などが加盟する全国中小業者団体連絡会がおこなった省庁交渉で、「マイナンバーの記載がなくても提出書類を受け取り、不利益や罰則はない」ことが明らかにされました。(10月27・28日交渉)

○内閣府①「個人番号(マイナンバー)カードの取得は強制ではない。取得せずとも不利益はない」、②「(雇用保険、健康保険などの)書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者に不利益はない」、③「従業員から番号提出を拒否されたときは、その経過を記録するが、記録がないことによる罰則はない。」

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2015年

11月

22日

年末一時金の妥結を通告。秋季闘争は、次回団交(12/8)での妥結を目指します。

11月17日(火)の秋季闘争第3回団交で、年末一時金の妥結を通告しました。秋季闘争は、「事前協議等に関する協定」を締結することで合意したので、次回団交(12/8)で妥結する見通しです。

【2015年年末一時金の妥結理由】

すでに表明してありますが、以下の2点が妥結理由です。

①正社員については、18年ぶりに年間5ヶ月に到達した。

②今後、業績がさらに改善した場合は、期末手当(一時金)を検討する可能性を否定しな

 かった。

秋季闘争は、下記の「事前協議等に関する協定」を締結することで合意しました。12月8日の秋季闘争第4回団交で締結する予定です。

【締結を予定している「事前協議等に関する協定」】

1.会社は、解雇・転籍、出向などについては、労働組合と事前に協議する。

2.希望退職募集に関する協定

 ①早期退職優遇制度の導入については、組合と事前に十分協議し、組合の理解と協力が得

  られるよう努力した上で実施する。

 ②希望退職の募集については、組合と事前に十分協議し、組合の理解を得た上で実施す

  る。(ただし、理解とは納得ではない。)

3.転勤・配置転換に関する協定

 ①従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重大な

  変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知の上十分

  協議し、理解と協力が得られるように配慮した上で転勤、配置転換を実施する。会社は

  退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤、配置転換を行わない。

 ②従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がいる

  場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意が得

  られない場合には、会社は組合と十分協議する。

 ③従業員の職種変更を行う場合、会社は、事前に当該従業員に通知し、諸労働条件につい

  て話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得られない場

  合には、会社は組合と十分協議する。

4.会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議する。

 ①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更

 ②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企業間提

  携の締結

 ③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申請・

  実行

5.会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に協議

  する。

6.継続雇用(再雇用)に関する確認事項

 ①再雇用は現職の継続を原則とする。

 ②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。

 ③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。

7.会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。

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2015年

11月

05日

年末一時金の妥結の方向であることを表明。秋季闘争は継続します。

11月4日(水)、年末一時金第2回団交で回答がありました。

・正社員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.60ヶ月

・パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.45ヶ月

JMIU支部は、この回答で妥結する方向であることを表明しました。理由は、以下のとおりです。

①正社員については、久しぶりに(18年ぶり)に年間5ヶ月に到達した。

②今後、業績がさらに改善した場合は、期末手当(一時金)を検討する可能性を否定しな

 かった。

一方、秋季闘争については会社も「妥結(終結)にはまだまだ時間がかかると認識しています」と表明。とりわけ2015年春闘で賃金是正が年代・是正額ともに縮小した合理的な理由が開示されていないことが、当面の最大の焦点になっています。

会社は、是正の効果を具体的に説明すると述べました。JMIU支部は、2012年までの35歳以上の従業員の賃金水準の低下の実態から推測すると、是正は完了していないと判断していると述べました。

また、事前協議などの協定の締結について、会社と最終的な調整を行わなければなりません。これまでの秋季闘争では十分に会社と論議できなかった要求についても、協議を進めていきます。

秋季闘争の団交は、以下の日程が決まっています。

・11月17日(火)秋季闘争第3回団交

・12月 8日(火)秋季闘争第4回団交

詳細は、今後「JMIU組合ニュース」などで報道していきます。

2015年

10月

20日

2015年年末一時金第1回団交を開催。併せて「マイナンバー制度に関する統一要求書」を提出。

10月20日(火)、2015年年末一時金第1回団交を東京本社で開催しました。JMIU支部は、以下のように主張しました。

①年末一時金として3.2ヶ月を要求します。

 年間一時金要求5.6ヶ月と、夏季一時金2.4ヶ月の差分である3.2ヶ月を要求しま

 す。

②年間で5ヶ月を超える回答を出していただきたい。

 年間この10年間は、年間一時金が4ヶ月を下回る年もありました。年間の一時金が4ヶ

 月を下回るとローンの返済に支障が出る従業員もいます。「5ヶ月あれば、生活に少し余

 裕が出る」というのが多くの従業員の実感です。年間で5ヶ月を超える回答を出していた

 だきたい。

③会社の業績は好調を維持している。一時金の回答は思い切った決断をしていただきたい。

 会社の業績は好調を維持していると聞いています。従業員の努力に報いるために、会社に

 は思い切った決断をしていただきたい。

併せて、「マイナンバー制度に関する統一要求書」を提出しました。いずれも、回答指定日は11月4日(水)です。

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2015年

10月

18日

2015年秋季闘争の第1次回答で、創立記念日の土曜日への振り替えや資料開示で前進がありました。年末一時金闘争と並行して秋季闘争の交渉を継続し、更なる前進回答をめざします。

2015年10月13日(火)、東京本社で2015年秋季闘争第2回団交を開催し、会社から「秋季闘争要求」と「秋季闘争にかかわる資料の開示要求」に対する回答がありました。要求内容が多岐にわたっているため、回答内容も膨大です。この場では全部を掲載できませんので、要約を速報として掲載します。

会社が受け入れなかった要求に関する回答は、単に「現在、その考えはありません」などとなっていて、なぜ認めないのか理由(回答理由)が述べられていません。また2015年春闘で賃金是正が縮小した理由について、合理的な説明はありません。これら点は会社も説明が足りなかったことを認めました。

以下の日程で団交を開催し、年末一時金闘争と併せて秋季闘争を継続することで合意しました。

・10月20日(火)年末一時金闘争第1回団交

・11月 4日(水)年末一時金闘争第2回団交(回答日)

・11月17日(火)秋季闘争第3回団交

また、年末一時金の回答確約交渉を以下の日程で行うことを確認しました・

・10月27日(火)年末一時金回答確約交渉

<前進回答>

・会社創立記念日(2016年12月16日)を12月17日(土)に振り替えます。

・現在の非管理職の平均賃金(一時金のベース)を開示します。

・有給休暇の取得状況について部門別実績を開示します。

<次回以降の団交での課題>

多くの回答で回答理由が述べられていません。また、2015年春闘で賃金是正が縮小した理由について、合理的な説明がありませんでした。更に、管理決算書などの情報開示も「会社が検討し、必要に応じて開示します」と拒否しています。また、来年から「山の日」が祝日となりますが、出勤日の削減に応じていません。

したがって、次回以降の団交では、以下の事項の開示を求めます。

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2015年

10月

04日

2015年秋季闘争第1回団交を開催。「秋季闘争要求の解説書」に沿って主旨を説明。会社代理人(弁護士)は、「よく理解できました。次回団交(10月13日)で回答します。」

<この団交での到達点>

2015年9月29日(火)、秋季闘争第1回団交を開催しました。

「秋季闘争の解説書」に沿って主旨を説明しました。会社代理人(弁護士)は「よく理解できました」とコメント、次回団交(10月13日)に回答することを確約しました。

<この団交での問題点>

団交の冒頭で、会社の団交担当取締役が「(JMIU支部の)要求書を開封します」と言って、9月15日に提出した要求書などの文書を初めて見ました。JMIU支部はただちに以下のように抗議し、善処を要求しました。

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2015年

9月

25日

戦争法(安保法)の強行採決に断固抗議する!アベ政治を許さない。

国民・労働者の強い反対の声を無視して戦争法案と労働者派遣法改悪案を強行した安倍政権に対し、JMIUは9月24日、生熊茂実中央執行委員長の声明を発表しました。全文を紹介します。


戦争法・派遣法改悪強行の安倍政権打倒!
戦争法廃止、労働法制改悪阻止の共同を広げ、政治の抜本転換を!

(1)95日間という異常な長期間の会期延長をおこなった通常国会が閉会しました。安倍政権は、この通常国会で、戦争法案と派遣法改悪を「当事者、国民の声を聞け」「徹底審議を」の声をかえりみず、審議を一方的に打ち切って強行採決、「成立」を強行しました。JMIUは、安倍政権の横暴に対して怒りを込めて強く抗議するものです。

(2)とりわけ戦争法は、憲法に明白に違反し、日本を「戦争をする国」に変えるものであり、国民の過半数が反対し、圧倒的多数が今国会での成立に反対していました。法案に反対する人々が連日、国会を数万人規模で包囲し、全国各地で集会・デモが展開されました。安倍政権は、その拡大を恐れて「暴力」的に強行採決をおこなったのです。これは、日本の平和主義、立憲主義を否定するだけでなく、民主主義を破壊するものです。

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2015年

9月

15日

2015年秋季闘争要求書を提出しました。団体交渉は会社都合で9月29日に延期。

2015年秋季闘争要求書(①支部の独自要求、②くらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる『合意協力型』労使関係をめざす統一要求書、③労働法制改悪に関する統一要求書)を提出しました。加えて、2015年秋季闘争要求の背景や根拠を解説した「2015年秋季闘争要求の解説書」を添付しました。

9月15日(火)の団交開催は8月中に会社と合意していましたが、9月14日(月)に会社から延期(9月29日開催)の申し出がありました。理由は、「弁護士の都合がどうしても付かなくなった」ためです。JMIU支部は「弁護士抜きで団体交渉を開催しましょう」と提案しましたが、会社は「団体交渉の責任者は弁護士なので、それはできません。延期せざるを得ない具体的な理由は29日に説明します」との返答でした。これまでの経験から、一度約束したスケジュールをキャンセル・延期するのは弁護士として余程の(通常はあり得ない)理由があってのことだと判断し、JMIU支部は「やむを得ません」と団体交渉延期を受け入れました。

2015年

9月

07日

2015年秋季闘争要求を9月15日に提出します。9月29日に回答を求めます。

【2015年秋季闘争要求のポイント】
2015年秋季闘争の要求はどれも大事ですが、中でも特にポイントとなると考えている要求項目を解説します。
①祝日(8月11日「山の日」)が増えたことを活用して、年間の出勤日を240日から

 239日に短縮すること。
 現在、年間(1/1~12/31)の出勤日は240日で労使協定を締結しています。来

 年から祝日が1日増えますが(8月11日「山の日」)、協定を改定しなければ東京測器

 の年間出勤日は減りません。年間出勤日を240日から239日に1日短縮することを要

 求します。
②再雇用社員の労働条件改善
 下のファイルをダウンロードし、「(2)継続雇用(再雇用)の労働条件に関する要求」

 を参照してください。
③事前協議・同意協定の締結
 年間一時金闘争(夏季分)で要求した協定案ですが、会社が持ち帰り整理して、再度協議

 することになっています。秋闘での締結を求めます。下のファイルをダウンロードし、

 「(3)事前協議・同意協定の締結」を参照してください。
④経営情報の開示
 8月3日に「2015年秋季闘争にかかわる資料の開示を求める要求書」を提出。8月

 24日には会社の求めに応じて「2015年秋季闘争にかかわる資料の開示を求める理

 由」も提出しました。しかし、開示を求めた7項目中5項目がまだ開示されていません。

 8月31日時点でも、会社は「現在検討中なので、まだ開示できません」と返答していま

 す。秋闘の要求日も間近になっています。早急に開示することを求めます。

 経過の詳細は、ブログ「2015年秋季年末闘争の事前申し入れを行いました。会社は

 資料開示について検討中と返答。」を参照してください。

「2015年秋季闘争要求のポイント」と「JMIU支部の2015年秋季闘争要求」
JMIU組合ニュース(9/15)HP版.pdf
PDFファイル 272.2 KB
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2015年

8月

31日

2015年秋季年末闘争の事前申し入れを行いました。会社は資料開示について検討中と返答。

8月31日(月)11:30~、東京本社において2015年秋季年末闘争の事前申し入れを行いました。JMIUから川口東京地本委員長、小泉南部地協議長、有馬南部地協事務局長、高田組合員が出席しました。会社は取締役を含む2名が対応しました。

2015年秋季年末闘争にあたっての要請書を提出。2015年秋季年末闘争にのぞむにあたってのJMIUの立場と考え方について述べ、経営者の理解と誠意ある対応を要請しました。併せて、JMIU支部が会社に求めている「2015年秋季闘争にかかわる資料の開示」について協議しました。

会社は、「現在(開示を求める理由を含めて)検討中なので、まだ開示できません」とコメントしました。

JMIUは、一部上場企業でもJMIU支部に情報を開示しています。開示した情報をその性格に応じてどのように扱うか、例えば基本的に何も制約しない、あるいは従業員にだけビラで報道する、あるいは団交の場の外には漏らさないといったことは、労使で協議して取り決めればよいことです。いずれにしても、充分な資料の開示は労使関係を前進させるために極めて重要です。前向きに検討していただきたい」と求めました。

2015年秋季闘争第1回団体交渉は、9月15日(火)17:40~ 東京本社で開催することを確認しました。

なお、この日はJMIU南部地協として東京測器を含めて8つの(JMIU支部・分会が存在する)企業に事前申し入れを行いました。「10%への消費税増税は反対」、「個人的には安保法制(戦争法案)には反対している」と表明する経営者もいて、実りある対話ができました。

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2015年

8月

24日

2015年秋季闘争にかかわる資料の開示を求める理由を会社に提示しました。8月31日までに、まだ開示していない資料の開示をお願いします。

【経過】

 2015年秋季闘争にかかわり、8月3日に以下の資料の開示を求めました。8月7日に

 ①と⑥の2項目だけ開示を受けました。その後、8月18日に会社から②~⑤と⑦につい

 て、各々「資料開示を求める理由」の提示を求められました。会社が管理決算書を開示し

 なくなったことをJMIU支部として了解したものではありませんが、「資料開示を求め

 る理由」の提示を了解しました。
 8月3日付の資料開示を求める文書で、既に「資料開示を求める理由」を以下のとおり述

 べています。
 『ご存知のとおり、秋季闘争は「賃上げ」と「一時金」を除く要求の実現を求める取り組

 みです。とりわけ、JMIU支部は秋季闘争で「企業分析にもとづく職場政策」を重視し

 てきました。職場政策とは、労働組合の視点での企業分析にもとづき、従業員の雇用とく

 らしをまもり、企業の将来展望をつくるための提案です。職場政策の前提となる企業分析

 に不可欠な下記の資料の開示をお願いします。』
 従って、各々「従業員の雇用とくらし、企業の将来展望」と密接な関係があることを簡潔

 に説明します。8月31日(月)までに、まだ開示していない資料の開示をお願いしま

 す。

①平成26年(2014年)3月31日現在の貸借対照表
  開示済み

②2013年度、2014年度の部門別生産高
 <開示を求める理由>
 ひずみ測定と東京測器の将来展望に深くかかわっているからです。
 JMIU支部は、上記の資料の分析から、ひずみ測定の将来展望について以下の見解を会

 社に示しました。
 「リーマンショック直後の2009年度以降、生産高は50億円を下回っていますが、ひ

 ずみ測定の社会的な必要性は縮小していないと考えています。ひずみ測定の入り口である

 ひずみゲージと変換器の生産高が縮小していないからです。ここに東京測器の将来展望が

 あると判断しています。
 これに対して、会社は、2013年春闘の第2回団交で以下のコメントをしました。
 「ひずみセンサーは、まだまだ社会的に認知されていないと思っています。かつて、ひず

 みゲージや変換器は、実験的な分野だけで使われていました。近年になって、ようやく構

 造物の管理計器として利用され始めました。日本の社会インフラ整備も、新しく作り変え

 るというより、劣化状況をモニターしながら補修して長持ちさせる方向だと思います。し

 たがって、これから参入できる分野が、まだまだたくさん残っていると思います。
 このように、ひずみ測定は衰退産業ではないので、頑張れば売上を回復させることができ

 る。ひずみ測定の将来展望について、労使の共通認識を深めることができました。

 2013年度以降、部門別の生産高はどのように変化したのかは、企業の将来展望をつく

 るうえで重要な資料です。したがって、従業員の雇用と労働条件に重要な影響がありま

 す。

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2015年

8月

05日

2015年秋季闘争アンケートにご協力ください。

要求日:9月15日(火)、回答指定日:9月29日(火)で2015年秋季闘争に取り組みます。昇給と一時金を除く要求の実現を目指すのが秋季闘争です。みなさんの様々な職場要求をお寄せ下さい。「秋季闘争アンケートにご協力ください」から完全無記名で送信できます。よろしくお願いします。

なお、2015年度の賃金調査を継続しています。「賃金調査にご協力ください」から完全無記名で送信できます。併せてご協力ください。

JMIU支部の2015年秋季闘争の基本的な考え方・姿勢は以下の通りです。

① 戦争法案と労働法制改悪阻止に全力をあげます。
② 職場の要求を総ざらいし、実現を求めます。
 以下のような職場の要求を総ざらいして実現を求めます。
(1)継続雇用(再雇用)の労働条件に関する要求
(2)事前協議・同意協定の締結
(3)三つ子の弊害を解消するための要求
(4)一時金支給条件・退職金に関する要求
(5)職場の人員補充、環境に関する要求
(6)労働条件に関する要求
(7)労働組合の権利に関する要求
(8)その他の要求

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2015年

8月

03日

2015年秋季闘争にかかわる資料の開示を会社に求めました。8月7日までに開示をお願いします。

2015年秋季闘争にかかわり、以下の資料の開示を求めます。

ご存知のとおり、秋季闘争は「賃上げ」と「一時金」を除く要求の実現を求める取り組みです。とりわけ、JMIU支部は秋季闘争で「企業分析にもとづく職場政策」を重視してきました。職場政策とは、労働組合の視点での企業分析にもとづき、従業員の雇用とくらしをまもり、企業の将来展望をつくるための提案です。職場政策の前提となる企業分析に不可欠な下記の資料の開示をお願いします。8月7日(金)までに開示をお願いします。

①平成26年(2014年)3月31日現在の貸借対照表

 平成26年3月31日現在の貸借対照表が会社から開示されていませんので、開示をお願

 いします。

②2013年度、2014年度の部門別生産高

 これまで管理決算書を使って部門別生産高を算出していました。現在、管理決算書が開示

 されていませんので、2013年度と2014年度の部門別の生産高の開示をお願いしま

 す。

③2018年度以降の定年退職予定人数
 2008年度から2017年度までの10年分の年度ごとの定年退職予定人数は開示を受

 けています。2018年度以降、10年分の定年退職予定人数の開示をお願いします。
④2013年度、2014年度の平均従業員数(年間総計人数÷12)
 2012年度までの年度ごとの平均従業員数は管理決算書を使って算出してきました。現

 在、管理決算書が開示されていませんので、2013年度と2014年度の平均従業員数

 の開示をお願いします。
⑤2015年10月1日現在の年代別・男女別在籍予定従業員数
 2013年10月1日現在までの年代別・男女別在籍予定従業員数の開示を受けてきまし

 た。2015年10月1日現在の年代別・男女別在籍予定従業員数の開示をお願いしま

 す。
⑥2014年春闘での是正内容
 JMIU支部は、2014年春闘にかかわることができませんでした。2014年春闘で

 の是正内容について開示をお願いします。
⑦現在の非管理職の平均賃金(一時金のベース)
 2015年夏季一時金闘争の団体交渉で開示を求め、会社も開示を約束しました。まだ開

 示を受けていませんので、開示をお願いします。

2015年

6月

30日

賃金調査が届いています。

2015年度の賃金調査が支部に届いています。ご協力ありがとうございます。引き続き、「賃金調査にご協力ください」からお願いします。また、賃金調査の目的や効果については、「2015年度の賃金調査にご協力ください」を参照ください。

一時金アンケートもそうでしたが、賃金調査もほとんどの回答者が「一言欄」に記入しています。ご本人を特定されそうなものを除いて、ある程度まとまったら「一言欄集」を発表したいと思います。切実な生活実感の訴えが多数です。ご期待ください。

2015年

6月

18日

2015年度の賃金調査にご協力ください。

6月25日(木)は、昇給差額の支給と同時に、新賃金の明細書が社員各自に手渡されます。賃金調査に是非ご協力ください。「賃金調査にご協力ください」から完全無記名で送信できます。

JMIU支部は一貫して賃金調査を重視して実施してきました。従業員の賃金水準を正確に把握することが、労働組合として基本的な調査活動だからです。これまでの賃金調査によって明らかになった「三つ子の弊害(低昇給、異常に大きな査定配分、政策的な査定)」の解消を求め、以下の具体的な成果を実現しました。

①2013年春闘で、2級主任以下の平均昇給率は、12年ぶりに定期昇給相当分(2.

 0%)を超えました。以降、3年連続で僅かですがベースアップを実施させています。

②賃金水準の低下している年代の賃金是正(2013年春闘では、35歳~50歳全員に一

 律1500円加算)の実施。

③「政策的な査定」は、徐々に改善しました。

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2015年

6月

15日

2015年年間一時金の夏季分を妥結します。併せて、JMIU支部の見解を表明します。

2015年年間一時金の夏季分を妥結します。併せて、JMIU支部の見解を表明します。

1.一時金(夏季分)

(回答)

  正社員(契約社員を含む):(基本給+地域手当+家族手当)×2.4ヶ月

  パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.35ヶ月

【JMIU支部の見解】

   ①従業員の共通の願いである「年間5ヶ月」以上の一時金を展望できる回答。

私たちの生活実感からすると、「一時金は年間5ヶ月以上」が共通した願いです。一時金が年間で4ヶ月を下回ると、ローンの返済ができなくなる従業員が少なくありません。「5ヶ月あれば、少しは生活に余裕が出る」、「5ヶ月以上の一時金を安定して支給してほしい」。しかし、1997年(年間一時金5.4ヶ月)以降、昨年までの17年間、5ヶ月を下回って来ました(4ヶ月未満が6回、うち3ヶ月未満が1回)。

夏季一時金2.4ヶ月の回答は、年間5ヶ月以上を展望できるものです。今年こそ、5ヶ月以上の一時金を実現しましょう。

   ②再雇用社員とパートタイマに「正社員と同月数の一時金」、派遣社員への「謝礼」に応

      じなかったのは残念。今後も要求を続けます。

再雇用社員とパートタイマに「正社員と同月数の一時金」、派遣社員への「謝礼」に応じなかったことは残念です。2014年度の最終的な営業利益は、一昨年度ほどではありませんが、近年では大きな金額です。この成果は、正社員だけでなく、再雇用社員とパートタイマ、派遣社員の協力と努力があったから得られたものです。JMIU支部は今後も要求を続けます。

 ③今年度の利益計画の達成は容易ではない。

春闘団交での会社の説明や、今回の会社の回答理由での記述通りだとすると、今年度の利益計画の達成は容易ではありません。

昨年度の社外売上から、今年度は見込めないビジネスを差し引くと、相当な金額が不足することになります。会社の営業戦略と従業員の協力が必要になります。JMIU支部は、会社の業績について随時開示を求め、労働組合としてのチェックと分析を行います。

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2015年

6月

09日

2015年夏季一時金回答速報。正社員(契約社員を含む):2.4ヶ月。パートタイマ:1.35ヶ月。

本日(6/9)の団交で、下記の2015年夏季一時金の回答がありました。

1.一時金

・正社員(契約社員を含む):(基本給+地域手当+家族手当)×2.4ヶ月

・パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.35ヶ月

2.夏季一時金での調整の検討結果について

 正式な決算はまだ出ておりませんが、平成27年6月2日に団交にて説明した「57期利

 益見込差異」より大幅な差異はありませんでした。したがって夏季一時金での調整は行い

 ません。

3.事前協議・同意協定の締結について

 (会社が持ち帰り整理して、再度協議することになりました。)


会社の回答理由や支部としての評価などの詳細は、「JMIU組合ニュース」で報道します。しばらくお待ちください。

2015年

5月

22日

2015年年間一時金要求書を提出しました。5.6ヶ月の支給を要求します。

5月22日(金)、2015年年間一時金要求書を提出しました。

私たちの生活実感からすると、「一時金は年間5ヶ月以上」が共通した願いです。一時金が年間で4ヶ月を下回ると、ローンの返済ができなくなる従業員が少なくありません。「5ヶ月あれば、少しは生活に余裕が出る」、「5ヶ月以上の一時金を安定して支給してほしい」。しかし、1997年(年間一時金5.4ヶ月)以降、昨年までの17年間、5ヶ月を下回って来ました(4ヶ月未満が6回、うち3ヶ月未満が1回)。

2013年以降、会社の受注状況は改善してきました。今年こそ、5ヶ月を超える年間一時金を実現しましょう。

・6月2日(火) 第1回団体交渉

・6月9日(火) 第2回団体交渉(回答日)

1. 年間一時金要求

・要求月数:正社員、再雇用社員、契約社員、パートタイマに5.6ヶ月の一時金(年

 間)を支給すること。派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

・配分方法:従来通り

・支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内

      年末一時金:12月4日(金)

・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

 す。

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2015年

5月

17日

東京測器研究所支部争議の勝利解決に、全国から祝福のメッセージが届いています。

5月8日の報告集会への出欠はがきに記入していただいた激励のメッセージの一部を紹介します。

【品川地区労働組合協議会】

 争議の完全勝利解決にエールを送ります。不当労働行為を絶対に許さない高田さんの不屈

 な闘いが勝利解決の最大の力です。今後も健康に留意され、働く者の要求実現へご活躍く

 ださい。

【目黒地区労働組合協議会】

 もう一度、支部再建へ頑張ってください。

【港区労働組合総連合】

 勝利和解おめでとうございます。労働法制の全面改悪が行われようとしている時に、大い

 に励まされています。これからもがんばりましょう。

【目黒区労働組合総連合】

 2年間にわたるたたかい、大変お疲れさまでした。おめでとうございます。

【大田区労協】

 勝利解決おめでとうございます。組合員の生活と権利を守るため、ともに頑張りましょ

 う。

【東京南部法律事務所】

 これからも共に闘います。

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2015年

5月

12日

2015年年間一時金アンケートの回答が届いています。引き続き、ご協力をお願いします。

2015年春闘アンケートへのご協力ありがとうございました。

集計して気が付いたことは、

①現役(60代未満)の要求額の平均が2万円ぐらいだったのに対して、再雇用者(60

 代)の平均は3万円だった。

②再雇用者は、生活実感も「苦しい」が多い。「預金を切り崩しながら生活している」との

 コメントもありました。

再雇用者は優雅な生活とは程遠いようです。

 今度は、2015年年間一時金アンケートに是非ご協力ください。

既に回答が届いています。アンケートは、「一時金アンケートにご協力ください」から完全無記名で送信できます。

引き続き、よろしくお願いします。

2015年

5月

08日

東京測器研究所支部争議 勝利解決報告集会を開催しました。

5月8日(金)、東京・大塚のラパスホールにおいて、東京測器研究所支部争議勝利解決報告集会を開催しました。東京、埼玉、群馬、長野から70人の参加で盛大な会となりました。ご多忙中にもかかわらず、多数の参加に感謝を申し上げます。

これまでのご支援ありがとうございました。そして、支部の闘いはこれからが本番です。働く者のくらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる。その土台である労使関係を再構築するために、支部の組織建設(組合員拡大)を更に前進させます。

これからも、ご支援をお願いします。

2015年

4月

28日

2015年年間一時金アンケートにご協力ください。JMIU支部は5月22日に要求書を提出します。

一時金アンケートにご協力ください」から送信してください。

 このアンケートは、このホームページから送信しますので、あなたの個人情報(メールアドレス、IPアドレスなど)は送信されない完全無記名のアンケートです。

回答は、全て「年間」です。お間違えないようにお願いします。

2015年

4月

27日

組合時間を年間120時間(1ヶ月間の上限は16時間)認めるなど、会社とJMIU支部との労使関係に関する協議が進展しました。

東京都労働委員会の立会いの下で締結した和解協定書にもとづいて、会社とJMIU支部との労使関係についての協議が進展しました。4月27日の団体交渉までの到達点を整理します。

(1)便宜供与に関する事項

 1.組合事務所の貸与

東京本社(もしくはその近傍)に連合労組と同等の組合事務所を貸与すること。

  <会社回答>

施錠可能な部屋が現在のところ無いので、暫定的に施錠可能なロッカーを用意します。組合の荷物などの保管に使ってください。引き続き、組合事務所として使用可能な部屋を探します。

 2.組合時間

月30時間の組合時間をこれまで通り認めること。

組合時間の使途は主に会社内(桐生工場と地方営業所を含む)の移動ですが、2009年11月4日の秋季闘争第6回団交において以下の回答を得ています。

「機関会議(JMIU機関の定期大会、臨時大会、中央委員会、執行委員会)への組合時間を使っての出席について、認めます。」

この回答を今後も遵守することを確認すること。

なお、三役折衝(少数交渉)は就業時間内に実施していました。その際は移動時間を含めて業務として扱っていました(組合時間は申請するが、実際は使用しなかったものと扱いました。したがって、業務日報には「三役折衝」と記載しました)。

  <会社回答>

年間120時間(1ヶ月の上限は16時間)の組合時間を認めます。

 3.組合掲示板

東京本社に連合労組と同等の組合掲示板を、本館通路に設置すること。

  <会社回答>

本館通路にある組合掲示板を連合労組とJMIUで半分ずつに仕切ります。右半分をJMIUが使ってください。連合労組の了解は得ています。

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2015年

4月

14日

会社:夏季一時金交渉までに、調整するか否かの検討を行い、提示します。/JMIU:この会社の返答をもって、春闘を妥結します。

 4月14日(火)の団体交渉で2015年春闘の妥結を通告しました。

年末一時金の交渉時点での「決算見込」に比べて、3月10日の春闘第1回団交で会社が開示した「最終決算見込」は増益となっています。この金額は、JMIU支部が要求している一律0.4ヶ月相当の期末手当に相当しますが、会社は応じませんでした。

そのまま2015年度になり、連合労組が早々と妥結したこともあって、既に期末手当の支給は物理的に不可能になってしまいました。第4回団交でのJMIUの指摘に会社が応じて、今後明らかになる実際の決算に基づいて「夏季一時金での調整」の可否を含めた検討を約束しました

これ会社の返答をもって、JMIU支部として2015年春闘の妥結を通告しました。なお、年間一時金の要求書は5月22日(金)に提出。第1回団交は6月2日(火)、6月9日(火)に第2回団交を開催し回答を受けることを確認しました。

また、会社とJMIU支部の労使関係に関する継続協議(団体交渉)を4月27日(月)に東京本社で開催することを確認しました。

2015年

4月

06日

労使関係に関する協議事項(便宜供与・労使慣行・団体交渉での回答)を提出。4月14日の団体交渉で、これまで通りに実施する旨の回答を求めます。

東京都労働委員会での和解協定と、3月25日(水)の団体交渉での確認に基づいて、JMIU支部と会社との今後の労使関係に関する協議事項を本日(4/6)提出しました。これまで会社がJMIU支部に供与してきた便宜供与、経営資料の開示などの労使慣行、団体交渉での重要な会社回答をまとめたものです。

次回団交は4月14日(火)です。全ての事項をこれまで通りに継承し、実施することを求めます。

労使関係に関する協議事項.pdf
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2015年

3月

28日

和解協定締結に祝福の声が寄せられています。次回団交は4月14日(火)です。

和解協定締結に祝福、激励、驚きの声が寄せられています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一部を紹介します。

・勝利和解おめでとうございます。活気あるJMIU東京測器研究支部の活動を楽しみにし

 ています。

・ 全面和解おめでとうございます。単なる和解にとどまらず、社員の未来を考えた和解内容

 (再雇用条件等)を見て支部の活動の確かさに感心します。

・勝ったんだ。スゲー!!

・これを機会に、会社が変わってほしい。

・0.4ヶ月相当の期末手当がほしい。頑張ってください。

<第3回団交報告>

3月25日(水)の2015年春闘第3回団交では、「第3回団交で回答を求める質問事項」(「支部ニュース全文(社員限定)」にアップしてあります)について、会社から比較的詳細な経営数字の開示を含めた回答がありました。近々、支部ニュースで解説して報道ます。支部ニュースのメールでの配信を希望する方、支部ニュース全文(社員限定)のパスワードを入手したい方は、「お問合せ」から申し込んでください。

<次回団交は、4月14日(火)17:45~ 東京本社で開催します>

・0.4ヶ月相当の期末手当支給はもう間に合わないとしても、「(決算に)大幅なずれが

 生じた場合には、翌期に何らかの調整をするべく検討を行い、夏季一時金交渉までには提

 示します」という2011年年末一時金第3回団交での会社の回答に基づいて、検討する

 ことを求めます。

・和解で確認した「協定の存在を確認する協定書」以外の、JMIUとの労使慣行、便宜供

 与、団交での会社回答などを整理・確認し、協議します。

2015年

3月

19日

会社が謝意(謝罪の心:広辞苑より)を表明。会社とJMIU・高田組合員は全面和解協定を締結しました。労使関係の再構築を開始します。

2013年10月15日の「臨時大会」以降、会社は「JMIU支部は消滅した」として、JMIUとの労使関係を一切拒否してきました。そして、ただ一人公然とJMIU支部の継承を表明した高田組合員を、2013年11月1日付の配転命令によって明石営業所へ不当配転(不当労働行為:支配介入)しました(東京地裁の決定により不当労働行為であることが確定)。

今回の和解協定で、「明石営業所への配転命令」・「懲戒処分(けん責・減給)」・「団交拒否」について、会社は謝意(謝罪の心)を表明しました。会社とJMIUの労使関係が回復しました。これから正常な労使関係を再構築していきます。団体交渉は、既に開催しています。「組合事務所」、「組合掲示板」、「組合時間」、「就業時間中の短時間の面会」、「就業時間内の電話の取り次ぎ」については、これから会社との協議が始まります。

「和解協定」と「協定の存在を確認する協定」の詳細は「続きを読む」をクリックしてください(和解協定のページや下記のPDFファイル(和解協定)でもご覧になれます)。

和解協定
2015年3月19日、東京都労働委員会の場で会社とJMIU・高田組合員が締結した「和解協定書」ならびに「協定の存在を確認する協定書」です。
和解協定.pdf
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2015年

3月

17日

春闘第1次回答:昇給2.4%+(25歳~45歳に一律500円是正)。期末手当には応じず。到底納得できない回答。再回答を求めます。

3月17日(火)、春闘第1次回答がありました。その内容は、到底納得できるものではありません。3月25日(水)の団交で、新たな回答を求めます

1.昇給2.4%+是正(25歳~45歳の正社員に一律500円)は低すぎる。

  再雇用社員の昇給も実施するべき。東京測器には定期昇給制度がありません。定期昇給

  とは、年齢による賃金カーブを維持するための昇給で、東京測器では約2.0%である

  ことを労使で確認してきました。したがって、今回の回答ではベースアップは(是正込

  みで)わずかに0.52%、組合員平均で約1400円弱です。さらに、再雇用社員の

  昇給には応じませんでした。

  トヨタが4000円、日産が5000円と報道されているのはベースアップの金額で

  す。これらの会社は定期昇給だけで7000円ぐらいあるのです。「定期昇給」+

  「ベースアップ」=「総昇給額」は軽く1万円を超えます。トヨタの会社幹部は「経済

  の好循環への思いは政府も会社も組合も同じだ。将来への投資で会社の競争力を高めた

  い」と述べています(それなら、もっとベースアップするべきです)。

  東京測器では、長年にわたって定期昇給相当分(2.0%)にも達しない低昇給が続き

  ました。その結果、35歳以上の平均賃金は大幅に低下してしまいました。今年の春闘

  では、せめて5桁(1万円)以上の昇給を実施するべきです。

  併せて、近いうちに50人程になると予想されている再雇用社員も、モチベーションを

  維持するために昇給を実施するべきです。

2.期末手当支給に応じず。0.4ヶ月相当の期末手当支給は当然。

  JMIU支部は0.4ヶ月相当の期末手当を要求していますが、会社は応じませんでし

  た。3月16日付のブログで報道した通り、年末一時金の時に会社が示した修正利益計

  画よりも、営業利益が0.4ヶ月相当分(組合員平均)増加する見込みになっていま

  す。0.4ヶ月相当の期末手当の支給は当然です。

3.2014年度決算見込の詳細な情報の開示を求めます。

  2014年度の最終決算見込は、2013年度決算と比較して、増収減益(売上は増え

  るが、利益は減る)と見込まれています。減益の主たる原因は労務費や材料費ではな

      く、「その他の経費」が大幅に増加していることです。その内訳について、詳細な情報

      の開示を求めます。

2015年

3月

16日

年末一時金の時点より営業利益が0.4ヶ月相当分(組合員平均)増加の見込み。子会社を含む全従業員に0.4ヶ月相当の期末一時金の支給が妥当。

3月10日の2015年春闘第1回団交で、会社から2014年度(57期)利益見込が開示されました。それによると、年末一時金の時に会社が示した修正利益計画よりも、営業利益が0.4ヶ月相当分(組合員平均)増加する見込みになっています。

会社は「利益計画が上方修正された時は、決算賞与(期末一時金)を出す考えがある」と述べています。JMIU支部は、春闘で「0.4ヶ月相当の期末一時金」の支給を要求しています。3月17日の団交では、2万円を超える賃上げとともに、0.4ヶ月相当の期末一時金の支給を回答することが妥当です。

詳細は近々ビラで報道しますが、パスワードをお持ちの方は「支部ニュース全文(社員限定)」で3月16日付の「2014年度決算見込に関する質問状」をご覧ください。

支部ニュース全文の閲覧・ダウンロードを希望する方は「お問合わせタブのフォームから申し込んでください。 折り返し、閲覧・ダウンロードの方法をお知らせします。

2015年

3月

10日

2015年春闘第1回団交を開催しました。約1時間をかけて要求主旨を説明。3月17日に回答があります。

3月10日(火)18時30分から東京本社において、2015年春闘第1回団交を開催しました。JMIU支部にとって約1年9か月ぶりの団交です。

・会社出席者:山下取締役、佐藤弁護士(会社代理人)、金子課長

・組合出席者:小山内中央本部副委員長、小泉東京地方本部副委員長、有馬南部地協事務局

       長、高田組合員

冒頭、小山内中央副委員長から、「この団交を契機に、正常な労使関係を再構築する努力をお願いしたい」という主旨の発言がありました。その後、約1時間をかけて2015年春闘要求(2月19日に提出済み)の主旨を高田組合員が説明しました。

会社からは、今年度の決算予測資料が提出されました。また、3月17日(火)に要求に対する回答をするとの表明がありました。

JMIU支部は、決算予測資料についての質問書を作成し、団交前に提出することを伝えました。

2015年

3月

05日

3月10日(火)の団体交渉開催が決定。JMIUと会社の労使関係が復活しました。

3月4日、会社から「3月11日の団体交渉開催を要求されたが、調整ができないので10日に変更してほしい」との申し入れがありました。JMIU支部は持ち帰って検討し、翌5日に日程変更を了承することを会社に伝えました。これにより、3月10日(火)の団体交渉開催が決定しました。

2013年10月15日以降、会社は「JMIU東京測器研究所支部は消滅した」としてJMIUの団体交渉を拒否してきました。2013年6月25日の一時金団交以来、約1年9か月ぶりの団体交渉開催となります。JMIUと会社の労使関係が復活しました。

2015年春闘は、大幅賃上げを実現する絶好のチャンスです。JMIU支部は2015年春闘要求の実現を目指して、団体交渉に臨みます。春闘要求書は2月19日に既に会社が受け取っています。会社には、2万円を超える賃上げなど春闘要求に誠実に応えることを求めます。

2015年春闘要求書.pdf
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2015年

3月

02日

再度、団体交渉開催要求書を直接手渡しました。3月11日、東京本社で団体交渉を必ず開催することを求めます。

3月2日(月)、団体交渉開催要求書を再度会社に手渡しました。

<団体交渉開催要求書>

1.2015年3月11日 18:30~ 団体交渉の開催を求める。開催場所は東京本社

  とすること。

2.議題 2015年春闘要求について

同時に出席予定のJMIU統一交渉委員の名簿も手渡しました。

「連合労組」のビラによると、「連合労組」は3月10日に要求書提出(第1回団交)、17日を回答指定日としています。

会社は、「前回指定された日程は、調整がつかず応じられなかった。日程と出席者を示して開催を求められれば、団交に応じます。」という主旨の発言をしています。今回は、JMIU支部との団交に必ず応じることを求めます。

2015年

2月

19日

春闘要求書を会社が直接受け取りました。2月19日の団体交渉は、直前になって会社都合で延期。会社には、早期の団体交渉開催を求めます。

2月19日(木)の15時になって、会社は団体交渉の延期を申し入れてきたため、延期になりましたが、支部の春闘要求書は受け取りました。

会社には、

①早期に団体交渉を開催すること

②春闘要求に誠実に回答すること

の2点を求めます。

2015年

2月

16日

団体交渉開催要求書を会社が直接受け取りました。2015年春闘要求書を2月19日(木)に提出し、3月4日(水)に回答を求めます。

2月16日(月)、春闘要求についての団体交渉開催要求書を会社が直接受け取りました(これまでは会社が受け取りを拒否するので、配達証明付きで郵送していました)。

<団体交渉開催要求書>

1.2015年2月19日 18:30~ 団体交渉の開催を求める。開催場所は東京本社

  とすること。

2.議題 2015年春闘要求について

2013年10月15日以降、会社はJMIUの申し入れ(団体交渉、面会、文書の受け取りなど)を拒否してきましたが、約1年4ヶ月ぶりに文書を受け取りました。

2月19日の団体交渉開催の可否の返事はまだありませんが、団体交渉を開催し、JMIUとの正常な労使関係を再構築することを求めます。

なお、団体交渉開催の可否にかかわらず、2月19日に春闘要求書を提出し、3月4日に回答を求めます。

2015年春闘要求書
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