5月26日(火)、2020年年間一時金第1回団交を開催し、下記の要求書を提出しました。回答指定日は6月2日(火)です。
(1)5月20日付の社長名の回覧に関する要求
不特定多数が閲覧可能ですので、具体的内容はホームページでは掲載しません。
今後発行するビラには、全文を掲載します。
(2)正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求
①パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。
②高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と「1.職務の
内容」、「2.職務の内容・配置の変更の範囲」、「3.その他の事情(成
果、能力、経験など)」のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認
められるものに基づいて、待遇差を設けている理由を具体的・定量的に説明す
ること。
➂継続雇用社員の休職について、契約更新日を跨ぐ場合も、正社員と同一の必要
期間とすること。
(3)2020年年間一時金要求
要求月数:
①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.1ヶ
月の年間一時金を支給すること。
②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.1
ヶ月の年間一時金を支給すること。
③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。
配分方法:従来通り
回答指定日:6月2日
当日は団体交渉を開催の上、文書にて回答すること。
支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内
年末一時金:12月4日(金)
夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま
す。
(4)2020年春闘での回答に係わる要求
①「労働者によっては勤労意欲や就労能力の低下がみられる現状」について、具
体的に開示すること。
②ハラスメント防止に関する就業規則改定の進捗状況を開示し、協議すること。
➂昇給総額の2%を超える賃金是正を実施するか否かを開示すること。実施する
場合は協議すること。
(5)新型コロナウィルスにかかわる要求
①新型コロナウィルスに対応するための、またはその影響による休業について
は、賃金を100%保証すること。
②新型コロナウィルス感染にかかわる治療や自宅待機は、休職ではなく、有給の
特別休暇を与えること。