【「和解協定書」ならびに「協定の存在を確認する協定書」】

2015年3月19日(木)東京都労働委員会の場で、会社は、高田組合員に対する「明石への配転」、「懲戒処分(けん責、減給)」、「団交拒否」について謝意(謝罪の心:広辞苑より)を表し、下記の全面的な和解協定を締結しました。

<和 解 協 定 書>

 申立人全日本金属情報機器労働組合及び全日本金属情報機器東京地方本部(以下合わせて「組合」という。)並びに組合員高田均(以下「高田」という。)と被申立人株式会社東京測器研究所(以下「会社」という。)とは、都労委平成25年不第94号事件について、本件紛争を早期に解決し、労使関係の正常化を図る観点から、下記のとおり協定する。

 

1 会社は、高田に対する25年11月1日付配転命令、26年3月31日付けん責処分及

  び同年4月25日付減給処分を撤回する。

  当該撤回に基づき、会社と高田は、減給処分による減給額及び配転に際して支給した諸

  手当を清算する。

2 組合と会社とは、労働条件及び組合活動などについて今後、誠実に団体交渉を行う。

3 組合と会社とは、別紙協定の存在を確認し、これを遵守する。また、別紙協定以外の協

  定が存在しないことを併せて確認する。

4 会社は、便宜供与及び貸借対照表、管理決算書、利益計画等の資料提示などについて、

  組合と他の労働組合との間で、組合に対し、不利益な取り扱いがなされないよう留意す

  る。

5 会社は、高田に対する25年11月1日付配転命令、26年3月31日付けん責処分及

  び同年4月25日付減給処分並びに組合の申し入れた団体交渉が開催されなかったこと

  について謝意を表す。

  また、会社は、今後このような事態を繰り返さない。

6 組合及び高田と会社とは、本件申立て及び別件訴訟(東京地方裁判所平成26年(ワ)

  第8225号地位確認請求事件)について、本和解条項に定めるほかに債権、債務の無

  いことを確認し、今後一切争わない。

 

<協定の存在を確認する協定書>

 全日本金属情報機器労働組合及び全日本金属情報機器東京地方本部(以下合わせて「組合」という。)と株式会社東京測器研究所(以下「会社」という。)とは、下記の協定の存在を確認する。

 

1 従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重大な

  変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知の上十分

  協議し、理解と協力が得られるように配慮した上で転勤、配置転換を実施する。

  会社は退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤、配置転換を行わない。

 2 従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がいる

  場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意が得

  られない場合には、会社は組合と十分協議する。

 3 従業員の職種変更を行う場合、会社は、事前に当該従業員に通知し、諸労働条件につい

  て話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得られない場

  合には、会社は組合と十分協議する。

4 希望退職募集に関する協定

  ①早期退職優遇制度の導入については、組合と事前に十分協議し、組合の理解と協力が

   得られるよう努力した上で実施する。

  ②希望退職の募集については、組合と事前に十分協議し、組合の理解を得た上で実施す

   る。(ただし、理解とは納得ではない。)

5 継続雇用(再雇用)に関する確認事項

  ①再雇用は現職の継続を原則とする。

  ②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。

  ③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。

6 継続雇用における再雇用の基準(注釈)

  ①再雇用を希望し、意欲のある者(意欲を測る基準は作りません。)

  ②原則として、定年退職前3年間の出勤率が毎年90%以上の者。(事故・病気などで

   欠勤した場合は、必ずしもこの規定を適用しません。なお、出勤には実際に働いた日

   だけに限らず、有給休暇や法定の休暇・休業は出勤したものとして扱われます。)

  ③定年退職前10年間の間に、減給以上の懲戒処分を受けていないこと。(始末書は基

   準に含まれません。)

  ④定年退職前3年間において無断欠勤が無いこと。(正当な理由があれば、事後報告で

   あっても無断欠勤としません。)

  ⑤定年退職前直近3ヶ年の定期健康診断(成人病検査を含む)結果を産業医が判断し、

   業務遂行に問題が無いこと。(産業医の判断(診断書)に会社も本人も従います。業

   務遂行に問題がある場合は、業務を制限する場合があります。)

 7 会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。

 

注)上記の協定は、JMIU組合員に適用されます。

「和解協定書」ならびに「協定の存在を確認する協定書」
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