【(株)東京測器研究所での不当配転事件のあらまし】

(株)東京測器研究所での不当配転事件の時系列のあらましです。

ところどころの黄色い文字には、文書や写真が埋め込んであります。例えば2013年8月20日(火)の怪文書をクリックすると、怪文書がPDFで閲覧・ダウンロードできます。 

< 2013年 >

・8月19日(月):JMIU東京測器研究所支部(以下、支部と表記)役員選挙立候補締切日

委員長から「対立候補が出た。立候補を取り下げたい」との連絡入る。

・8月20日(火):全社に怪文書配布される!

深夜から早朝にかけ、主に高田書記長を誹謗中傷する出所不明の怪文書が配布される。直ちに会社に調査を要請。わずか1時間半後に「調査したが分からない。これ以上の調査はしない。」と返答を受ける。

・8月23日(金):2人の副委員長も立候補取り下げ

・8月28日(水):支部役員選挙投票日

異様な雰囲気での役員選挙の結果、高田書記長は「100票対68票」で敗北。副委員長は欠員状態。

・9月6日(金):支部定期大会(東京)

終了後、新旧の委員長、書記長4人で“副委員長の補欠選挙を早急に実施すること”を確認。

・9月13日(金):支部定期大会(桐生)

高田組合員が、補欠選挙で副委員長に立候補することを表明。ところが新委員長と新書記長は、補欠選挙実施の約束を守らず。

・9月20日(金):突然の「臨時大会」招集

4つの議案“①2014年度運動方針案、②2013年秋季闘争方針案、③JMIU脱退決議案、④連合加盟決議案”を出してくる。

・9月25日(水):「組合員の高田です」第1号を配布

JMIU組合員の権利として個人ビラを配布。

①新執行部は副委員長欠員で、組合規約(執行委員会の成立要件)を満たしていないので、臨時大会を召集することも、新しい議案を提案することもできないこと。

②「臨時大会」の2013年秋季闘争方針案では、これまでの事前協議・同意協定(案)が単なる“事前協議(案)”にすり替えられており、リストラとの闘いで不利を招くこと

の2点を指摘した。

・9月27日(金):すべての議案が否決!

“賛成少数”、“反対および保留多数”により「臨時大会」の全議案が否決。JMIU脱退否決で連合加盟決議案は採択できず。会社が就業時間中の「臨時大会」開催を認めていた。前例が無い。

・9月30日(月):「組合員の高田です」第2号を配布

9月27日の「臨時大会」ですべての議案が否決されたことを報道。

・10月2日(水):桐生工場職場委員会開催

新委員長と新書記長が、再度「臨時大会」を招集。一事不再議逸脱。

・10月9日(水):「組合員の高田です」第3号を配布

再度の「臨時大会」では、明確に反対ですべての議案を否決し、組合を正常化しましょうと呼びかける。

・10月15日(火):「組合員の高田です」第4号を配布。再度の「臨時大会」ですべての議案が「可決」

議決(委任状多数)では保留を許さず、賛成か反対の二者択一を強制。だれが反対するか監視の下、恐怖支配が進み、すべての議案が「可決」。その様な中でも30人近い組合員が反対を表明。

・10月21日(月):高田組合員がJMIU継承を宣言

しかし、会社はJMIUとの団交のみならず団交申し入れの面会すら拒否。

・10月28日(月):会社が突然、営業への職種変更と兵庫県の明石営業所に配転する内示を出す!

高田組合員は、即答を避け、職種変更には労使協定上、本人同意が必要であることを指摘。

・10月29日(火):異議を留めて配転に応じる

高田組合員は桐生工場でJMIU組合ニュース配布後、取締役2名と面談、「この配転は不当労働行為であり同意できない」と表明したが、「応じるか、解雇か」を迫られ、異議を留め配転に応じる。

・11月1日(金):明石営業所への配転辞令発令

上司に対し、“異議を留めて応じること”を伝える。

・11月11日(月):明石営業所に単身赴任で着任

この間、東京地裁に「地位保全の仮処分命令」を、東京都労働委員会に「不当労働行為救済」を申し立てる。地裁、都労委のたびに明石と東京を有給休暇で往復!

 

< 2014年 >

・2月28日(金):東京地裁の全面的勝利決定出る!

東京地裁の決定

①高田組合員の明石営業所への配転命令は、JMIU支部を存続させないという会社の不当労働行為(支配介入)に当たり無効。

②JMIUと高田が「JMIU脱退決議の無効を主張することは、経過に照らして(会社が主張する)不当な言いがかりとはいえない」。高田は引き続き脱退決議無効を主張しJMIU組合員としての活動をしている。

③配転は、高田のJMIU支部の活動を著しく困難にする一方で、緊急の必要性も、人選の合理性もあったとは認めがたい。

④従って、配転命令は無効。高田に明石営業所で勤務する義務はない。

・3月6日(木):明石から東京に帰る!

地裁決定により3月1日以降は明石営業所に出勤する義務はなくなったが、明石の同僚に迷惑がかからないよう、既に決まっていた調整困難な顧客訪問を完了させ、6日に明石を引き払い東京に帰る。

・3月7日(金):会社は裁判所の決定を完全無視! バリケードをつくり宣伝行動を妨害

東京地裁の全面的勝利決定を知らせるビラを高田組合員が東京本社で配布しようとしたところ、会社は管理職を動員し人間バリケードをつくり妨害。執行役員が「高田は明石に出社せよ。」の一点張り。桐生工場でも人間バリケードで入場を阻止。従業員に真実が知らされることを排除することに終始。配布したビラを、会社は全社で回収、シュレッダーにかけるなどして廃棄。

・3月11日(火):高田組合員の東京本社での就労を妨害。「明石に出勤しろ。明石に出勤しなければ欠勤とする。」

東京地裁の決定にもとづき、高田組合員が本来の職場(東京本社サービス課)に出勤しようとしたところ、会社は管理職を動員して人間バリケードをつくり就労を妨害。取締役から「高田の勤務地は明石。明石に出勤しない限り欠勤とする。これは役員会の決定。」と裁判所の判断を完全に無視した暴言を受ける。会社は“無法企業”と化し、この対応を続ける。やむを得ず、高田組合員は自宅などで待機を続ける。

・3月18日(火):JR大森駅前でJMIU南部地協が宣伝行動。会社が「警告書」を高田組合員の自宅に郵送。これに対してJMIUは「抗議書」を会社に郵送。

JMIUは、大森駅前で、会社を告発する宣伝活動(ビラ配布、宣伝カーによる訴え)を展開。

宣伝活動終了後、高田組合員は東京本社に就労するため、(バリケードが無かったので)タイムカードも打刻して職場に入室したが、管理職が実力を以て排除。総務部長は「東京本社での就労を拒否する」と明言。団交開催要求書の受け取りも拒否。

会社は「本社、桐生工場、大森駅前で、不逞の輩を帯同し、不穏当かつ違法な発言を繰り返した」などと言いがかりを付け、同日付で社長名の「警告書」を高田組合員の自宅に郵送し、「この指示に従わない時は、当社就業規則により、然るべき処分を行う。」と脅す。

JMIUは、直ちに以下の内容の「抗議書」を郵送し、労働組合敵視を止め、一刻も早く紛争の解決を図る経営判断を示すことを強く求めた。そのためにも、速やかに団体交渉に応じることをあらためて求めた。

『3月7日、3月11日の行動は、両日とも

①司法の決定に基づいた高田均組合員の東京本社への就労を求めるもの。

②貴社が司法の決定に従い団体交渉に応じることを求めるもの。

③貴社が司法の決定に従わない事に対する整然とした正当な抗議活動であるとともに、高田均組合員の当然の権利である。

それにも関わらず、「警告」なる文書で懲戒の脅しをすることは、司法判断を無視した権力の濫用にほかならない。貴社がいくら当組合支部の存在を否定しても、既に司法の場では決着済みのことであり、貴社の不当労働行為意思を繰り返すことにほかならない。』

・3月25日(火):東京都労働委員会が三者委員連名で要望書を発行

東京都労働委員会は、三者委員(公益委員、使用者委員、労働者委員)の連名で、「労使双方は、本件が当委員会に係属していることに鑑み、紛争の拡大を防止するよう格段の配慮を払われたい。」との要望書を出し、裁判所の仮処分決定に従わない会社に対し、高田組合員に対する就労妨害や欠勤扱い、賃金未払い、さらには解雇など、紛争が拡大しうる嫌がらせを慎むよう会社をたしなめる。

・3月29日(土):会社社長宅周辺でJMIU南部地協が宣伝行動

JMIUは、社長宅周辺で、会社を告発する宣伝活動(ビラ配布、ハンドマイクによる訴え)を展開。

・3月31日(月):会社が「けん責」通知を高田組合員の自宅に郵送。これに対してJMIUは「抗議書」を会社に郵送。

会社は「社長宅周辺で配布したビラの内容が会社の信頼と名誉と傷つけた」などと言いがかりを付け、同日付で社長名の「けん責」通知を高田組合員の自宅に郵送し、「始末書の提出」を命令。

JMIUは、直ちに以下の内容の「抗議書」を郵送し、直ちにJMIU敵視を止め、一刻も早く紛争の解決を図り、“会社の信用及び名誉を回復する”ための賢明な経営判断を示すことを強く求めた。そのためにも、速やかに団体交渉に応じることを要求した。

『そもそも遵法精神が欠如し、そのことで自ら信用及び名誉を傷つけている会社が、

①“明石営業所での就労の義務はない”と断じた東京地方裁判所仮処分決定に従おうとしない。

②“労使紛争を拡大しないよう最大限の配慮”を求めた東京都労働委員会の要請を無視する。

③高田均組合員の本来の就労場所である東京本社への出勤を妨害し続ける。

④就労の機会を奪っておきながら、高田組合員を“無断欠勤”扱いすると脅す。

⑤労使紛争を解決し、労使関係の正常化を図るための再三の団体交渉開催要求を無視し続ける。

ことに対し、JMIUが、事実を広く社会に訴え、会社の不法行為を世論で包囲することを目的とした宣伝活動は、まさに正当な組合活動である。さらに言えば、ブラック企業を野放しにしないJMIUとしての大きな社会的役割を果たすことでもある。』

・4月15日(火):JR大森駅前でJMIU南部地協が宣伝行動。会社が「減給」通知を高田組合員の自宅に郵送。これに対してJMIUは「抗議及び警告書」を会社に郵送。

JMIUは、大森駅前で、会社を告発する宣伝活動(ビラ配布、宣伝カーによる訴え)を展開。

会社は「大森駅前で配布したビラの内容が会社の信頼と名誉と傷つけた」などと言いがかりを付け、同日付で社長名の「減給(4月分の給与から基本給の10分の1)」通知を高田組合員の自宅に郵送。

JMIUは、直ちに以下の内容の「抗議及び警告書」を郵送し、会社がこの警告を無視し「減給処分」を強行した場合は予告なく直ちにこれを告発すること。加えて、これまで会社と会社代理人が重ねてきた不当労働行為と人権侵害を世論に訴え、社会的に包囲することを徹底して追求し、早急に労使紛争を解決し、労使関係の正常化を図るために必要な行動をとることを通告。

『①“明石営業所での就労の義務はない”と断じた東京地方裁判所仮処分決定に従わない。

②“労使紛争を拡大しないよう最大限の配慮”を求めた東京都労働委員会の要請を無視する。

③高田組合員の本来の就労場所である東京本社への出勤を妨害し続ける。

④労使紛争を解決し、労使関係の正常化を図るための再三の団体交渉開催要求を拒否し続ける。

⑤就労の機会を奪っておきながら、高田組合員を“無断欠勤”扱いすると脅す。

⑥JMIU東京地本南部地協のおこなった正当な労働組合活動にもかかわらず、高田組合員個人に対して正当な理由の無い「けん責処分」で、JMIUへの組織破壊、支配介入を積み重ねる。

など、遵法精神が欠落し、そのことで自らの信用及び名誉を傷つけている会社には、もはや人を処分する権利も資格もない。改めて厳重に抗議するとともに、処分の撤回と謝罪を求める。

尚、この「基本給の10分の1の減給処分」が、労働基準法91条に違反し、実行した場合には、労働基準法120条1号により、「当該行為をした者と会社代表者に対して、30万円以下の罰金刑が科される」違法行為にあたることを警告する。そして、会社代理人としても弁護士会からの懲戒を自ら招く行為を慎む賢明さが少しでも残っていることを期待する。会社がこの警告を無視し「減給処分」を強行した場合は、予告なく直ちにこれを告発する。

・4月18日(金):桐生工場でバリケードをつくり、高田組合員の入場を妨害

東京地裁の決定と、これまでの経過を掲載したビラを桐生工場で昼休みに配布しようとしたところ、多数の管理職を動員した人間バリケードで入場を阻止。

・4月25日(金):会社が違法な「減給」を強行

前記のとおりJMIUが警告したにもかかわらず、労働基準法91条違反の「減給」を会社が強行。

・4月30日(水):会社が違法な「減給」であることに気が付き、「不足分」を銀行口座に振り込むと通知。これに対してJMIUは「抗議及び警告書」を会社に郵送。

「減給」が労働基準法91条違反であることに気が付いた会社は、慌てて「基本給の10分の1を減額するとしたが、これを変更し月の平均賃金1日分の2分の1とする」こと。「不足分は、本日付をもって延滞金を付加して口座に振り込む」ことを、同日付の社長名の通知を高田組合員の自宅に郵送。

JMIUは、直ちに以下の内容の「抗議及び警告書」を郵送し、これまで会社と会社代理人が重ねてきた不当労働行為と人権侵害を世論に訴え、社会的に包囲することを徹底して追求し、早急に労使紛争を解決し、労使関係の正常化を図るために必要な行動をとることを改めて通告。

そもそも不法・不当な減給処分であり絶対に容認しないが、我々から発した労働基準法違反の警告を受け、あわてて変更した内容、即ち、『「減給処分」を「基本給の10分の1」から「月の平均賃金1日分の2分の1」に変更、「不足分は延滞金を付加して口座に振り込む」』旨の4月30日付「通知」及び振込額を検証した結果、会社自らが通知した減給金額を優に超過しており、相変わらず労働基準法違反を繰り返している。

・5月8日(木):東京本社サービス課勤務を命じる辞令が届く

本来の職場である東京本社サービス課に5月12日から出勤することを命じる辞令(5/7付)が、高田組合員の自宅に郵送で届く。ただし、これは東京地裁の決定に従ったのではなく、単に業務上の必要性に対応したものであると、会社は表明している。

・5月9日(金):東京地裁の異議審でも、更に踏み込んだ完全勝利の決定出る!

会社は、仮処分決定に対して、その取り消しを求めて東京地裁に保全異議の申し立て(異議審)をしていましたが、東京地裁は会社の主張を全面的に退け、仮処分決定を維持し、高田組合員が明石営業所に勤務する労働契約上の義務がないことを再度確認。また、裁判所は決定の中で、JMIU東京測器支部は以前と同様に会社の従業員を組織する労働組合であることを認定。

東京地裁の異議審の決定

①JMIUの規約では、支部単位でのJMIU脱退は認められない(JMIU支部は消滅していない)。

②JMIUを継承すると表明した高田は、現在も継続してJMIU組合員である。

③会社は、必要性もないのに、高田のJMIU組合員としての活動が相当困難になることを認識しながら明石営業所への配転命令を出した。

④高田組合員の明石営業所への配転命令は、JMIU支部を存続させないという会社の不当労働行為(支配介入)に当たり無効。

⑤従って、配転命令は無効。高田は明石営業所に勤務する義務はない。

 

・5月12日(月):高田組合員が約半年ぶりに東京本社サービス課に出勤

本来の職場である東京本社サービス課に、約半年ぶりに出勤。しかし、以下のように会社の不当労働行為などの違法行為は継続している。

<会社の不当労働行為と違法行為>

①JMIU支部を否認し、団交開催要求に応じず拒否する(団交拒否)。

②職場での高田組合員のビラ配布を妨害し、強制的に回収する(支配介入)。

③不当な懲戒処分(けん責、減給)を実施し、謝罪も撤回もしない(労働基準法違反)。

・5月13日(火):JMIUから再度の警告を受けた会社は、何の連絡も無しに、さらに「不足分」を銀行口座に振り込む

JMIUからの再度の警告を受けた会社は、労働基準法91条違反の「減給」の「不足分」がまだ足りていないことに気づき、今度は何の連絡も無しに高田組合員の銀行口座に3,233円を振り込んだ。しかし、JMIUの計算では、これでもまだ不足分は足りてない。

・5月15日(木):桐生工場でJMIU南部地協ニュース(号外005号)を配布。しかし、総務課員が強制的に回収。

高田組合員が東京本社のサービス課に復帰したこと。東京地方裁判所は、会社の異議申し立て理由を全面的に退け、会社の不当労働行為を更に踏み込んで認定した決定を出したことなどを報道したニュースを、高田組合員が桐生工場で配布。しかし、会社の総務課員が高田組合員の目の前で強制的に回収。

・5月20日(火):健康保険組合選挙会(+理事会)への出席に、会社が公務外出を認めず。

高田組合員は計機健康保険組合の理事に再選された。ところが会社は、健保組合の会議(選挙会、理事会、組合会)に出席するにあたり、それまで認めてきた公務外出を認めなくなった。高田組合員は、異議を留めて有給休暇で出席。(2015年1月23日の東京都労働委員会の場で、会社が公務外出を認めました。

・5月21日(水):JR大森駅前でJMIU南部地協が宣伝行動。

JMIUは、大森駅前で、会社を告発する宣伝活動(ビラ配布、宣伝カーによる訴え)を展開。JMIU南部地協ニュース(号外006号)を配布。

・6月11日(水):JR大森駅前でJMIU南部地協が宣伝行動。

JMIUは、大森駅前で、会社を告発する宣伝活動(ビラ配布、宣伝カーによる訴え)を展開。JMIU南部地協ニュース(号外007号)を配布。

・6月15日(日):会社社長宅周辺でJMIU南部地協が宣伝行動。

JMIUは、社長宅周辺で、会社を告発する宣伝活動(ビラ配布、ハンドマイクによる訴え)を展開。JMIU南部地協ニュース(号外007号)を配布。

・6月20日(金):東京都労働委員会で審問

東京都労働委員会が審問を実施。証人は高田組合員、会社監査役(会社代理人:弁護士)、会社執行役員(当時)の3名。

<会社監査役(会社代理人:弁護士)の証言>

【ストライキは経営者の専権事項に対する口出しと考えるか?】

「ベースアップとか賞与をいくらにするかは経営者の専権事項であり、これに対して組合がストライキを決行するのは経営者の専権事項への口出しになると考えるか?」とのJMIU代理人(弁護士)の質問に、「専権事項への口出しになるかもしれませんね」と証言。

【組合員が配転命令に異議を唱えることは許されない】

「二級主任に過ぎない一社員である債権者(高田組合員)がこれ(配転)に異議を唱えるなどということは、僭越(せんえつ)のそしりを免れない」と書面に書いてあるが、「組合員は配転命令に異議を唱えることは許されないと言うことか?」とのJMIU代理人の質問に、「そう解釈されて結構です」と証言。

【労働基準法違反の減給処分に関与した】

<JMIU代理人>

高田組合員に対して、平成26年4月15日付で、平成26年4月分の給与について、基本給10分の1を減給する処分を行いましたね?

<会社監査役>

はい。

<JMIU代理人>

これは労働基準法91条に反するということでよろしいですか?

<会社監査役>

結構です。

<JMIU代理人>

30万円以下の罰金が科せられる犯罪ということも認識されていますか?

<会社監査役>

はい。

<JMIU代理人>

証人はこの減給処分に関与しましたか?

<会社監査役>

関与しましたよ。

【裁判所の仮処分決定には従わない】

<JMIU代理人>

裁判所の決定に今でも不服であって、従う意思はないということですか?

<会社監査役>

不服であると申し上げておきます。

<JMIU代理人>

決定に従う意思はない?

<会社監査役>

決定に従う意思はありません。

・6月26日(木):桐生工場でJMIU組合ニュース(6/26付)を配布。しかし、総務課員が強制的に回収。

「春闘・夏季一時金の会社回答では、くらしをまもれない」ことを解明した支部ニュースを、高田組合員が桐生工場で配布。高田組合員が退室した後に、会社の総務課員が強制的に回収。

・6月27日(金):東京本社でJMIU組合ニュース(6/26付)を配布。しかし、管理職が強制的に回収。

「春闘・夏季一時金の会社回答では、くらしをまもれない」ことを解明した支部ニュースを、高田組合員が東京本社で配布。高田組合員が退室した後に、管理職が強制的に回収。

・7月2日(水):給与清算を会社が拒否。

東京地裁の仮処分決定にもとづいて、高田組合員は3月11日から東京本社に出勤しようとした(会社が妨害)。会社は5月11日まで高田組合員が明石に単身赴任しているものとして「別居手当」などを支給。高田組合員は、「受け取るべき理由のない給与」と「受け取るべき費用」を精査し、給与清算書を作成し会社経理課に提出。204,047円の返却を申し出たが、会社は受け取りを拒否。

・7月24日(木):桐生工場でJMIU組合ニュース(7/25付)を配布。しかし、総務課員などが強制的に回収。

「子会社(テムエル工業)の設立に関する公開質問状」を掲載した支部ニュースを、高田組合員が桐生で配布。その間、桐生総務課長が付きまとい監視。高田組合員が退室した後に、総務課員や理職が強制的に回収。

・7月25日(金):東京本社でJMIU組合ニュース(7/25付)を配布。しかし、管理職が強制的に回収。

「子会社(テムエル工業)の設立に関する公開質問状」を掲載した支部ニュースを、高田組合員が東京本社で配布。高田組合員が退室した後に、理職が強制的に回収。

・8月4日(月):東京地裁に訴えの追加的変更を申立

高田組合員が明石営業所への不当な配転(不当労働行為)によって被った被害に対する損害賠償請求に加えて、懲戒処分(減給)が無効であることを確認することを追加。

・8月28日(木):品川労働基準監督署(司法警察)が会社・社長・会社監査役の三者に対する刑事告発状を正式に受理

高田組合員に対する違法な「減給」(労働基準法第91条違反)について、会社、社長、会社監査役の三者に対する刑事告発状を、品川労働基準監督署(司法警察)が正式に受理。

・9月1日(月):東京都労働委員会に救済を求める内容の変更と追加を申立

①JMIUとの団交に直ちに応じること。

②高田組合員に対する懲戒処分(けん責、減給)を撤回すること。

③明石営業所への配転命令が不当労働行為であったことを認め、謝罪するとともに、二度と同様の行為を繰り返さないことを約束すること。そのことを明示した文書を掲示すること。

④けん責処分、減給処分がJMIUに対する支配介入、高田組合員に対する不利益取り扱いの不当労働行為であったことを認め、謝罪するとともに、二度と同様の行為を繰り返さないことを約束すること。そのことを明示した文書を掲示すること。

⑤JMIU支部の宣伝活動に対する妨害を二度と繰り返さないように留意すること。そのことを明示した文書を掲示すること。

・9月8日(月):2014年秋季闘争要求書と団体交渉開催要求書を会社に郵送

会社に手渡そうとしても拒否することが明らかなので、配達証明付きで郵送。9月9日に会社に配達されたことを確認。

・9月17日(水):桐生工場でJMIU組合ニュース(9/18付)を配布。

「2014年秋季闘争要求」を掲載した支部ニュースを、高田組合員が桐生で配布。多くの従業員から激励を受ける。

・9月18日(木):東京本社でJMIU組合ニュース(9/18付)を配布。しかし、管理職が強制的に回収

「2014年秋季闘争要求」を掲載した支部ニュースを、高田組合員が東京本社で配布。高田組合員が退室した後に、理職が強制的に回収。

・9月19日(金):会社が団交開催を拒否

会社の代理人(弁護士)からの通知書が、9月19日になって、JMIU本部に届く。内容は、要するに団交拒否。二度の司法判断(東京地裁の仮処分決定と異議審決定)によって既に破綻しているJMIU否認を相変わらず続ける。

・9月30日(火):会社の通知書に対する回答を郵送

9月18日付の会社の通知書に対する回答を内容証明郵便で社長宛に送付。JMIUは、高田組合員がJMIU東京測器研究所支部を継承していることを前提にして、団体交渉を開催するための日程調整なら応じると回答しました。

・10月17日(金):年末一時金要求書と団体交渉開催要求書を会社に郵送

10月22日(水)に年末一時金要求団交の開催を要求。会社に手渡そうとしても拒否することが明らかなので、配達証明付きで郵送。10月20日(月)に会社に配達されたことを確認。

・10月30日(木):会社が団交開催を拒否

会社の代理人(弁護士)からの通知書が、10月31日になって、JMIU本部に届く。「原則として団体交渉に応じる意向」としながら、実際は団交拒否を続ける。ただし、この通知書の中で、JMIU東京測器研究所支部が存在することを会社は認めており、団交を拒否する理由は完全に無くなった。

 

< 2015年 >

・1月23日(金):計機健康保険組合の理事会・組合会への公務外出での出席を会社が認める

東京都労働委員会の場で、計機健康保険組合の理事会・組合会への公務外出での高田組合員の出席を、会社は認めました。

・2月10日(火):計機健康保険組合の理事会に、高田組合員が公務外出で出席

計機健康保険組合の理事会に公務外出で高田組合員が出席しました(公務外出での出席は約2年ぶり)。

・2月16日(月):会社が団体交渉開催要求書を受け取る

①2015年2月19日 18:30~ 団体交渉の開催を求める。開催場所は東京本社とすること。

②議題 2015年春闘要求について

2013年10月15日以降、会社はJMIUの申し入れ(団体交渉、面会、文書の受け取りなど)を拒否してきましたが、約1年4ヶ月ぶりに文書を受け取りました。

・2月19日(木):直前になって会社都合で団体交渉は延期。春闘要求書は受け取る。

団体交渉開催時刻(18時30分)直前の15時になって、会社は団体交渉の延期を申し入れてきたため延期になりましたが、支部の春闘要求書は受け取りました。

会社には、

①早期に団体交渉を開催すること

②春闘要求に誠実に回答すること

の2点を求めます。

・3月2日(月):団体交渉開催要求書を再度手渡す。

①2015年3月11日 18:30~ 団体交渉の開催を求める。開催場所は東京本社とすること。

②議題 2015年春闘要求について

・3月5日(木):3月10日の団体交渉開催が決定。JMIUと会社の労使関係が復活しました。

3月4日(水)、会社から「11日の団交開催を求められたが、調整が付かないので10日に変更してほしい」との要請がありました。JMIU支部は持ち帰って検討し、翌5日に日程変更を了承することを会社に伝えました。これにより、3月10日(火)の団体交渉開催が決定しました。詳細は2015年3月5日のブログを参照してください。

・3月10日(火):2015年春闘第1回団体交渉を開催。

JMIU支部として1年9か月ぶりに団体交渉が開催されました。詳細は2015年3月10日付のブログを参照してください。

・3月17日(火):2015年春闘第2回団体交渉を開催。会社から回答ありました。

2015年春闘に対する回答がありました。到底納得できない回答です。詳細は2015年3月17日付のブログを参照してください。

・3月19日(木):会社が謝意(謝罪する心)を表明。会社とJMIU・高田組合員は全面和解協定を締結。

東京都労働委員会の場で、会社は、高田組合員に対する「明石への配転」、「懲戒処分(けん責、減給)」、「団交拒否」について謝意(謝罪の心:広辞苑より)を表し、下記の全面的な和解協定を締結しました。詳細は2015年3月19日付のブログを参照してください。