11月18日、2019年秋季闘争と一時金(年末分)の妥結を通告しました。妥結内容は以下のとおりです。
2019年年間一時金の年末分として、下記の内容で妥結します。
1.一時金
正社員、60歳未満の嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.5ヶ月
パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.40ヶ月
2019年秋季闘争について、下記の内容で妥結します。
1.再雇用社員に家族手当と住宅手当を、来年4月より支給を行う。
【解説】
<年間一時金について>
昨年度の上半期と比較して、受注・売上ともに大きく上回っている中で、夏季が2.3ヶ
月、年末が2.5ヶ月(年間4.8ヶ月)は納得できるものではありません。
年末一時金の支給時期が迫っていることや、連合労組が昨年度の妥結実績(年間4.9ヶ
月)を下回る4.8ヶ月を要求し早々と妥結したため、異議を留めての妥結です。
<秋季闘争について>
1年以上、粘り強く取り組んできた要求が実現しました。また、今後に繋がる前進回答を
得ました。
①再雇用社員への住宅手当と家族手当の支給
来年4月からの支給が実現しました。
②「パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数を、正社員と同一とすること」、
「再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%とすること。その後80%とするこ
と」
会社は受け入れませんでしたが、「この点についての雇用状況や社会状況等を踏まえた
議論は継続するべきとの認識です」と回答しました。今後も会社との協議を継続し、実
現を目指します。
➂まもなく65歳まで無年金となることは、再雇用社員の基本給の見直しするうえで考慮
の対象になることを確認しました。
④「定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること」
会社は受け入れませんでしたが、「但し、今後の他社動向等によっては検討の余地があ
ります」と回答しました。
⑤「ハラスメントをなくす要求」に対する回答は、一歩前進と受け止めます。
就業規則の懲戒規定を、「すべてのハラスメント」ではなく、「パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントに限定」して改定するとの回答でし
たが、一歩前進と受け止めます。
⑥「残業代ゼロ法制、裁量労働制の導入・拡大を行わないこと」
会社は「残業代ゼロ法制、裁量労働制について労務費抑制を目的として導入する考えは
ありません」とこれまで通り回答しました。