5月28日(火)、2019年年間一時金第1回団交を開催しました。(要求書は5月21日に提出済み)。
正社員と非正規社員(パートタイマ、再雇用社員など)の不合理な待遇差を解消したうえで、年間で6.1か月の一時金支給を求めました。
1.正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求
2.2019年年間一時金として6.1か月を支給すること。
1 .正社員と非正規社員(パートタイマ、再雇用社員など)の待遇差を解
消する要求
①再雇用社員に住宅手当を支給すること。
住宅手当は、
・職位や勤続年数、本人基本給などにかかわらず、勤務地によって一定額が支給されて
います。勤務地の住宅費を考慮した「生活補助」の手当です。
・世帯主であれば、正社員、パートタイマ、契約社員、嘱託社員に支給されていて、再
雇用社員だけが支給されていません。
・最近の裁判では、住宅手当が非正規に支給されていないことは「不合理な待遇差」と
判断され、十割支給を命ずる判決が連続しています。
したがって、再雇用社員に住宅手当を支給しないことは、法律で禁止されている「不合
理な待遇差」であると考えます。直ちに支給することを求めます。
②再雇用社員に家族手当を支給すること。
家族手当は、
・職位や勤続年数、本人基本給などにかかわらず、扶養家族の人数によって一定額が支
給されています。家族の生計費を考慮した「生活補助」の手当です。
・扶養家族がいれば、正社員、パートタイマ、契約社員、嘱託社員に支給されていて、
再雇用社員だけが支給されていません。
したがって、再雇用社員に家族手当を支給しないことは、法律で禁止されている「不合
理な待遇差」であると考えます。直ちに支給することを求めます。
➂パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。
人事院(国の機関)が、厚生労働省の調査結果にもとづいて、民間企業では60歳を超
える従業員の年間給与は、60歳前の70%程度であることを認定しました。
東京測器では、年間給与は70%を遥かに下回ります。再雇用社員の毎月の基本給は定
年退職時の55%~60%。住宅手当や家族手当は支給されなくなります。加えて、一
時金支給月数は正社員やパートタイマの妥結月数の60%程度(家族手当がなく、
55%~60%になった基本給がベース)。
アルバイトについて、同一勤務年数の正職員の60%を下回る支給(金額)については
不合理と認定する判決が出ています(大阪医科薬科大学事件:大阪高裁判決)。
一時金闘争では、再雇用社員とパートタイマに対して、正社員と同月数の一時金の支給
を要求します。
④高田組合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること。
・基本給が、定年時の55%である理由。
・住宅手当が支給されない理由。
・一時金が、正社員の妥結月数の60%相当である理由。
⑤再雇用社員の一時金の配分方法を開示すること。
2 .2019年年間一時金として6.1か月を要求しました。
①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.1ヶ
月の年間一時金を支給すること。
②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.
1ヶ月の年間一時金を支給すること。
③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。