9月25日(火)、2018年秋季闘争第1回団交を開催しました。JMITU支部は既
に提出済み(9/18)の要求書に沿って、趣旨説明を行いました。 それに対して会社
は、以下のような主旨の見解を表明しました。
【会社の見解主旨】
JMITUは、会社が時季指定する期間を1月~3月に限定するように求めている。ま
た、5日以上の有給休暇を取得している従業員には、1月~3月の期間についてもは会社
が時季指定しないことを求めている。
会社の関心は、有給休暇取得率の低い従業員の取得率を引き上げることにある。有給休暇
取得率の低い従業員については、会社による時季指定権を行使してでも休んでもらうとい
う考え方もある。
JMITUの要求を受け入れると、取得率の低い従業員に対して、例えばゴールデンィー
クや夏季休暇などの前後に時季指定して、まとまった連休を取ってもらうといったことが
できなくなる。
また、5日ではなく、それを超える取得を目指すべきという考え方もある。有給休暇を5
日以上取得している従業員には、1月~3月の期間についてもは会社が時季指定しない
ことになれば、5日を超える有給休暇の取得ができなくなる可能性がある。
要求を再検討してほしい。
【JMITU支部の第2次要求】
上記の会社の見解を受けて、JMITU支部は以下の第2次要求書を9月27日に提出し
ました。赤文字部分を最初の要求書に追加しました。
<労働者による有給休暇時季指定権が尊重される取得率向上施策の実施>
1.原則として会社による一斉の時季指定は行わないこと。
2.会社による時季指定は、基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間に留め、それ以前
の休暇取得については、労働者による時季指定権を最大限尊重すること。
3.基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間に、会社による時季指定をやむを得ず行う
場合は、該当労働者の意向に配慮の上、時季を指定すること。
4.基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間であっても、それまでに既に5日間以上取
得している労働者については、会社による時季指定を原則として行わないこと。
例外については、事前に労働組合と協議し、合意を得て実施すること。
5.但し、労働者が、自ら指定しにくい状況があることを申し出て、会社による指定を希
望する場合においては、希望する日数について、該当労働者の意向に配慮の上、時季
を指定すること。
【解説】
団交での会社の見解は、積極的な有給休暇取得に意欲を示したものとJMITU支部は受
け止めました。上記の第2次要求書は、それに応じて最初の要求を修正したものです。前
提となるJMITU支部の考え方は以下の3点です。
①取得率の高い従業員には、会社による時季指定の必要はない。
②取得率の低い従業員には、会社による時季指定の必要性を否定しない。
③したがって、会社による時季指定は、ルールを決めて(一斉ではなく)個別に行うべ
き。
「1.原則として会社による一斉の時季指定を行わないこと。」について。
通院や介護などで年間を通じて計画的に有給休暇を取得している従業員は少なくないで
しょう。病気で一定の期間休まざるを得ない事態もあり得ます。会社が一斉の時季指定を
すれば、従業員が時季指定できる有給休暇はその分だけ少なくなります。その結果、欠勤
になるような事態は避けなければなりません。なによりも、労働者による有給休暇時季指
定権が尊重されるべきです。したがって、「会社による一斉の時季指定」には原則として
反対します。
「原則として」としてあるのは、例外として「会社による一斉の時季指定」を受け入れる
可能性があるからです。例えば、土曜の出勤日が1日だけある年の場合、会社がその1日
を時季指定して完全土曜休日とすることには反対できないでしょう。
「例外については、事前に労働組合と協議し、合意を得て実施すること。」について。
東京測器の現在の平均取得率は60%前後とのことです(分母はその年度に付与された有
給休暇の日数)。これをどこまで引き上げるのでしょうか。
また、法律が義務付けた5日さえクリアすれば良いとは会社は考えていないと受け止めら
れます。では、どの程度の最低取得率を目指すのでしょうか。
いずれも、会社が明確には示していないので、このような文言になりました。
会社が具体的で積極的な目標を示せば、それに応じて、取得率の低い従業員を対象とする
例外事項を取り決めることは難しくないと考えます。