6月4日(火)、2019年年間一時金第2回団交を開催し、会社から以下の回答がありました。
1. 正社員と非正規社員(パートタイマ、再雇用社員など)の待遇差を
解消する要求に対する回答
①再雇用社員に住宅手当を支給すること。
認められません。
但し、会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと
考えております。
②再雇用社員に家族手当を支給すること。
認められません。
但し、会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと
考えております。
➂パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。
認められません。
④高田組合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること。
賃金については、従来、再雇用制度を導入時点での世間情勢や会社の判断により、退職
時の40~60%を目途に算定しておりました。
その後、貴組合との2011年度秋闘にて退職時の50~60%に、さらに、2017
年度春闘にて退職時の55~60%に再雇用労働条件を引上げており、当社としては、
その都度真摯に対応を行ってまいりました。
現時点においては、再雇用労働条件の再度の引き上げは考えておりません。なお、一時
金については、再雇用制度導入当初の60%を継続して実施してきております。
⑤再雇用社員の一時金の配分方法を開示すること。
配分は、一律定額分10%およびリンク分74%、査定分16%となっております。左
記の配分比率による合計の結果に対して、60%の係数を掛ける事になります。
<解説>
再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給について「認められない」としながら、
「但し、会社は継続して世間動向を注視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したい
と考えております」と回答しました。
今年の春闘での「会社は、世間の動向を注視し、秋闘等にて議論したいと考えておりま
す」との回答から前進しました。秋闘での満額回答を期待します。
「パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること」、「高田組
合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること」に対する回答は、受
け入れることはできません。とりわけ、再雇用社員の労働条件については、「正社員と
の職務の内容などの相違」を明確に示し、「現在の賃金が、具体的な相違に応じた、許
容される(不合理でない)もの」であることを、会社は説明する義務があります。「こ
れまで、そうだったから」では理由になりません。
協議を継続します。
2. 一時金(夏季分)の回答
①正社員、嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.3ヶ月
ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約書に基づく
②パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.
25ヶ月
<解説>
昨年度の夏季一時金は2.4ヶ月でした。回答を不満として、再回答を求めました。
今年度の会社の売上目標は、昨年度の売上実績を大きく上回る積極的なものです。会社
には、売上目標を達成する根拠があるはずです。そのような中で、昨年度実績を下回る
夏季一時金回答は納得できません。
次回団交は、6月11日(火)です。