2019年年間一時金要求を5月21日に提出します。

以下の通り、2019年年間一時金要求を5月21日に提出します。

<正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求>

 ①再雇用社員に住宅手当を支給すること。

 ②再雇用社員に家族手当を支給すること。

 ➂パートタイマと再雇用社員に、正社員と同月数の一時金を支給すること。

 ④高田組合員の再雇用労働条件の理由を、具体的・定量的に説明すること。

 <2019年年間一時金要求>

 ・要求月数:

  ①正社員、契約社員、再雇用社員に(基本給+地域手当+家族手当)×6.1ヶ月の年間

   一時金を支給すること。

  ②パートタイマに(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×6.1ヶ月の年

   間一時金を支給すること。

  ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

 ・配分方法:従来通り

 ・回答指定日:6月4日

  当日は団体交渉を開催の上、文書にて回答すること。

 ・支給日  :夏季一時金:妥結後2週間以内

  年末一時金:12月6日(金)

 ・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

  す。

年間一時金要求を5月21日に提出します。
正規と非正規の不合理な待遇差は禁止されています。
民間企業の60歳台の年間給与は、50歳台後半層の約70%が平均。一時金は正社員と同一月数の支給を。
2019年春闘の到達点と今後の課題
JMITU組合ニュース(5/21).pdf
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