2018年秋季闘争の到達点と課題

詳細は、「JMIU組合ニュース(2018年10月23日付)をご覧ください。ニュースは支部ニュース全文(社員限定)」で閲覧・ダウンロードできます。ログインパスワードは「お問合わせ」からお問合わせください。折り返し、JMITU支部から返信します。

 

(1)民間企業では、再雇用社員の年間給与は定年退職前の70%が平

    均。東京測器の年間給与は、それを遥かに下回っています。

   要求どおりの満額回答を求めます。

【要求】

 1.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、直ちに退職時の70%(ただし時

   給換算で1500円を下回らない)とすること。その後80%以上とすること。

 2.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給するこ

   と。

 3.一時金は正社員、パートタイマの妥結月数を継続雇用者に支給すること。

【回答】

 1.昨年度の春闘にて55%~60%に引き上げており、さらに引き上げることは、現在

   は考えておりません。

 2.現在は考えておりません。

 3.現在は考えておりません。

【解説】

 ①会社の回答はゼロ回答です。

 ②人事院(国の機関)が、厚生労働省の調査結果にもとづいて、民間企業では再雇用社員

  の年間給与は、定年退職前の70%が平均であると認定しました。

  下表のとおり、民間企業では60歳を超える従業員の年間給与は、60歳前の70%程

  度であることを人事院が認定しました。

<民間企業の50歳代後半層と60歳前半層の年間給与の比較:人事院>

企業規模

50歳代後半層の年間給与

(正社員の管理・事務・技術労働者)

60歳前半層の年間給与

(正社員の管理・事務・技術労働者)

 10人以上 749.0万円 515.2万円(68.8%) 
100人以上 850.8万円 596.7万円(70.1%)

「賃金構造基本統計調査(厚生労働省)」の平成27年~29年の結果を基に人事院が作成

 ③東京測器では、年間給与は70%を遥かに下回ります。

  東京測器では、再雇用社員の毎月の基本給は定年退職時の55%~60%。住宅手当や

  家族手当は支給されなくなります。加えて、一時金支給月数は正社員やパートタイマの

  妥結月数の60%程度(55%~60%になった基本給がベース)。どう計算しても、

  年間給与は定年退職時の70%を大きく下回ります。要するに、世間並みを大きく下

  回っています。

 ④昨年度の春闘にて基本給を55%~60%に引き上げただけでは、まったく足りていま

  せん。要求どおりの満額回答を求めます。

(2 )年間5日間の有給休暇を会社が時季指定することが義務化されたこ

    とに関わる要求に対して、以下の3点は評価できます。

 ①会社は、「全社員一斉の時季指定」は事実上否定しました。

 ②「会社はこれまでも労働者の時季指定権を最大限尊重しており、会社が時季指定する場

  合も、労働者の意向に配慮して行う予定」との回答を繰り返しました。

 ③「労働者が、自ら指定しにくい状況があることを申し出て、会社による指定を希望する

  場合においては、希望する日数について、該当労働者の意向に配慮の上、時季を指定す

  ること」については、満額回答を得ました。

 しかし、会社による時季指定には、さらに具体的なルールが必要です。 

【要求】

 <労働者による有給休暇時季指定権が尊重される取得率向上施策の実施>

 1.原則として会社による一斉の時季指定は行わないこと。

 2.会社による時季指定は、基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間に留め、それ以前

   の休暇取得については、労働者による時季指定権を最大限尊重すること。

 3.基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間に、会社による時季指定をやむを得ず行う

   場合は、該当労働者の意向に配慮の上、時季を指定すること。

 4.基準日から1年間の期間の終わりの3ヶ月間であっても、それまでに既に5日間以上取

   得している労働者については、会社による時季指定を原則として行わないこと。

   例外については、事前に労働組合と協議し、合意を得て実施すること。

 5.但し、労働者が、自ら指定しにくい状況があることを申し出て、会社による指定を希

   望する場合においては、希望する日数について、該当労働者の意向に配慮の上、時季

   を指定すること。

【回答】

 1.認められません。

   会社による時季指定は、労働者の有給休暇取得を促進するために行うものであり、か

   かる目的上必要であれば、一斉の時季指定も行う予定です。但し、会社はこれまでも

   労働者の時季指定権を最大限尊重しており、会社が時季指定する場合も、労働者の意

   向に配慮した上で行う予定です。

 2.会社による時季指定は、基準日から1年間の期間の終わり3カ月に留めるとの点は、認

   められません。

   会社による時季指定は、労働者の有給休暇取得を促進するために行うものであり、か

   かる目的上必要であれば、適宜時季指定も行う予定です。但し、会社はこれまでも労

   働者の時季指定権を最大限尊重しており、会社が時季指定する場合も、労働者の意向

   に配慮した上で行う予定です。

 3.会社による時季指定は、基準日から1年間の期間の終わり3カ月に留めるとの前提につ

   いては、認められません。

   但し、会社はこれまでも労働者の時季指定権を最大限尊重しており、会社が時季指定

   する場合も、労働者の意向に配慮した上で行う予定です。

 4.認められません。

   会社による時季指定は、労働者の有給休暇取得を促進するために行うものであり、か

   かる目的上必要であれば、適宜時季指定も行う予定です。

 5.会社はこれまでも労働者の時季指定権を最大限尊重しており、会社が時季指定する場

   合も、労働者の意向に配慮した上で行う予定です。

【解説】

 JMITU支部の考え方は以下の3点です。

 ①取得率の高い従業員には、会社による時季指定の必要はない。

 ②取得率の低い従業員には、会社による時季指定の必要性を否定しない。但し、一定の猶

  予期間を設けるべき(年度の初めの時期から時季指定するべきでない)。

 ③したがって、会社による時季指定は、ルールを決めて(一斉ではなく)個別に行うべ

  き。

 会社は、「全社員に一斉に時季指定することは難しい。」「来年のカレンダーに入れる予

 定はない。」と述べて、全社員一斉の時季指定は事実上否定しました。ただし、営業所や

 特定の部署については、一斉に時季指定する可能性を示唆しました。

 そのことを含めて、会社による時季指定の具体的なルールを再要求し、合意を目指しま

 す。