2017年秋季年末闘争の結果について。「事前協議等に関する協定」の遵守を確認しました。

2017年秋季年末闘争の結果について、JMITU支部としての見解を述べます。

【秋季闘争について】

 JMITU支部は以下の3点を重点課題として秋季闘争に取り組みました。

 1.売上を回復させる具体的な経営施策と「社長の年頭の辞」の進捗状況の開示。

 2.継続雇用の賃金を定年時の80%以上に底上げすること。

 3.定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること。

 重点課題の「1」は、十分な情報開示があったとは言い難い。これ以外の重点課題は基本

 的にゼロ回答でした。支部は3つの質問書を提出し、回答を求めました。それらの質問書

 に対する会社回答も十分なものではありませんでしたが、以下のような前進面がありまし

 た。 上記の重点課題は、今後も粘り強く実現を目指します。

 ①「事前協議等に関する協定」を遵守することを確認しました。

 『本物の「働き方改革」を実現する統一要求書』の要求事項「解雇の自由化」に反対

 し、「労働者の雇用をまもる」という経営責任を明確にすること。労働者の解雇・退職

 勧奨など雇用に関する施策については、労働組合と事前に協議し同意を得ること。に関

 連して、2015年12月8日に締結した「事前協議等に関する協定」を遵守すること

 を、会社が団交で口頭で表明しました。来年の2018年春闘では、文書で遵守する旨の

 回答を求めます。

 【事前協議等に関する協定】

 1.会社は、解雇・転籍、出向などについては、労働組合と事前に協議する。
 2.希望退職募集に関する協定
  ①早期退職優遇制度の導入については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解

   と協力が得られるよう努力した上で実施する。
  ②希望退職の募集については、労働組合と事前に十分協議し、労働組合の理解を得た上

   で実施する。(ただし、理解とは納得ではない)
 3.転勤・配置転換に関する協定
  ①従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重大

   な変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知の

   上、十分協議し、理解と協力を得られるよう配慮した上で転勤・配置転換を実施す

   る。
   会社は退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤・配置転換を行わない。
  ②従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がい

   る場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意

   が得られない場合には、会社は組合と十分協議する。
  ③従業員の職種変更を行う場合、会社は事前に当該従業員に通知し、諸労働条件につい

   て話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得られない

   場合には、会社は組合と十分協議する。
 4.会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議する。
  ①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更
  ②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企業間

   提携の締結
  ③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申

   請・実行
 5.会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に協

   議する。
 6.継続雇用(再雇用)に関する確認事項
  ①再雇用は、現職の継続を原則とする。
  ②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。
  ③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。
 
7.会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。

 ②主力製品(TDS-540)の販売台数を会社が開示しました。

 主要製品TDS-540の販売台数の開示がありました(不特定多数が閲覧できますの

 で、ここでは具体的な数字は公開しません)。TMR-300については開示しませんで

 したので、2018年春闘で再度開示を求めます。

「2017年秋季闘争要求書」への回答に関する質問書.pdf
PDFファイル 206.8 KB
「合意協力型労使関係をめざす要求書」への回答に関する質問書.pdf
PDFファイル 134.9 KB
「本物の働き方改革を実現する統一要求」への回答に関する質問書.pdf
PDFファイル 209.4 KB

【年末一時金について】

 年末一時金要求3.8ヶ月(年間一時金要求6.0ヶ月と、夏季一時金2.2ヶ月との

 差分)に対して、2.3ヶ月の回答でした。 会社が開示した上半期の受注・売上状況

 と、通年の売上予想から判断すると、ただちに「誠意のない回答」とは言えません。

 ただし、9月以降は受注状況は改善の兆しが認められます。年末一時金交渉段階での見通

 しを超える受注・売上を達成できる(したがって見通しを超える利益を得られる)ことが

 確実になった場合は、2018年春闘で期末手当の支給を求めます。