8月29日(月)、会社から単身赴任規定の変更が提案されました。変更内容の概要は、別居手当の支給期間を現行の「10年間に限る」から「支給期間を限定しない」に変更する一方で、別居手当を実質的に引き下げるというものです。
変更理由は、今後は10年を超える単身赴任が起こる可能性が大きいというものです。
JMIU支部は、以下の理由で変更に反対します。
【反対理由】
①10年を超える単身赴任を想定することには同意できません。
現在のところ、単身赴任は10年以内に解消されており、その背景は別居手当の支給期間
が「10年に限る」とされていることであると認識しています。単身赴任が10年を超え
た場合、別居手当だけでなく、住居費(家賃と共益費)の会社負担もなくなります。それ
でも、単身赴任を継続することは、従業員に著しい経済的負担を強いることになるからで
す。
今後、10年を超える単身赴任が予想されることが、変更提案の理由とのことでした。長
期にわたる単身赴任は家庭の破綻につながりかねません。10年を超える単身赴任を想定
することには同意できません。したがって、単身赴任期間に関する規定の新設、もしくは
協定の締結を検討するべきだと考えます。
②労働条件の不利益変更にあたると考えます。
変更案では別居手当は半額以下になると思われます。賃金コスト圧縮の必要性があるわけ
でもない会社の経営状況では、認めることのできない労働条件の不利益変更であると考え
ます。
JMIU支部は「単身赴任は最長10年に制限する」ことを前提にしています。しかし、
単身赴任期間が10年を超えるからといって、別居手当を引き下げる合理的な理由は無い
と考えます。
【JMIU支部の提案】
①単身赴任期間を積算で最長10年とすること。
②別居手当を現行通りとすること。
JMIU支部は、秋季闘争で会社と協議を継続します。