2016年年間一時金の夏季分の「正社員と、60歳未満の嘱託員」について妥結を表明しました。

【JMIU支部の要求】

 ・要求月数:①正社員、契約社員に年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

       ②再雇用社員、パートタイマに年間6.0ヶ月の一時金を支給すること。

       ③派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。

 ・配分方法:従来通り

 ・支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内

       年末一時金:12月2日(金)

 ・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま

  す。

【2016年夏季分の回答】

 ・正社員、嘱託員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.7ヶ月

          ただし、60歳以上の嘱託員、再雇用者は個別契約書に基づく

 ・パートタイマ :(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.5ヶ月

【JMIU支部の見解】

 ① 正社員と60歳未満の嘱託員(契約社員)について2.7ヶ月の回答は評価できます。

  JMIU支部の要求は「年間6ヶ月の一時金を目指し、5ヶ月を超える一時金を安定し

  て支給することを求めます」というものです。その理由は、以下の2点です。

 ・年間一時金が5ヶ月(昨年度の実績)でも、生活実感は「かなり苦しい」「やや苦し

  い」が過半数を占めています。従業員の生活実態からは、年間5ヶ月を超える一時金を

  安定して支給することが必要です。

 ・2013年以降、会社の売上は回復してきました。今年度の利益計画が達成できれば、

  年間6ヶ月の一時金の支給も可能です。

  今回の夏季分で2.7ヶ月の回答は、年間5ヶ月を超えて6ヶ月の一時金も展望でき、

  評価できるものです。

 ② 60歳以上の嘱託員と再雇用者、パートタイマについては従来通りの回答でした。ま

  た、派遣社員については無回答でした。引き続き、改善を求めていきます。

  JMIU支部は「再雇用社員、パートタイマに年間6.0ヶ月の一時金を支給するこ

  と」、「派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること」を要求しました。しかし、会社

  の回答は従来通りで、派遣社員については無回答でした。

  一時金は「賃金後払い部分」と「利益配分」で構成されています。2015年度の利益

  を達成するために貢献したのは、60歳未満の正社員や契約社員だけではありません。

  再雇用社員やパートタイマ、そして派遣社員も貢献したはずです。今後も、改善を求め

  ていきます。

【JMIU支部の妥結内容】

 正社員と60歳未満の嘱託員(契約社員)について、2016年年間一時金のうち夏季分

 として2.7ヶ月で妥結します。