年末一時金の妥結を通告。秋季闘争は、次回団交(12/8)での妥結を目指します。

11月17日(火)の秋季闘争第3回団交で、年末一時金の妥結を通告しました。秋季闘争は、「事前協議等に関する協定」を締結することで合意したので、次回団交(12/8)で妥結する見通しです。

【2015年年末一時金の妥結理由】

すでに表明してありますが、以下の2点が妥結理由です。

①正社員については、18年ぶりに年間5ヶ月に到達した。

②今後、業績がさらに改善した場合は、期末手当(一時金)を検討する可能性を否定しな

 かった。

秋季闘争は、下記の「事前協議等に関する協定」を締結することで合意しました。12月8日の秋季闘争第4回団交で締結する予定です。

【締結を予定している「事前協議等に関する協定」】

1.会社は、解雇・転籍、出向などについては、労働組合と事前に協議する。

2.希望退職募集に関する協定

 ①早期退職優遇制度の導入については、組合と事前に十分協議し、組合の理解と協力が得

  られるよう努力した上で実施する。

 ②希望退職の募集については、組合と事前に十分協議し、組合の理解を得た上で実施す

  る。(ただし、理解とは納得ではない。)

3.転勤・配置転換に関する協定

 ①従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重大な

  変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知の上十分

  協議し、理解と協力が得られるように配慮した上で転勤、配置転換を実施する。会社は

  退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤、配置転換を行わない。

 ②従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族がいる

  場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の同意が得

  られない場合には、会社は組合と十分協議する。

 ③従業員の職種変更を行う場合、会社は、事前に当該従業員に通知し、諸労働条件につい

  て話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得られない場

  合には、会社は組合と十分協議する。

4.会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議する。

 ①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更

 ②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企業間提

  携の締結

 ③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申請・

  実行

5.会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に協議

  する。

6.継続雇用(再雇用)に関する確認事項

 ①再雇用は現職の継続を原則とする。

 ②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。

 ③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。

7.会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。

【賃金是正が縮小した合理的な理由】

会社の説明は、JMIU支部として納得できるものではありませんでした。会社の説明を整理し、JMIU支部としての見解を再度示して、2016年春闘で賃金是正を要求します。

以上のように、2015年秋季闘争の回答は全てが納得できるものではありませんが、いくつかの前進回答と情報開示がありました。12月8日(火)の団交での妥結を目指します。