5月22日(金)、2015年年間一時金要求書を提出しました。
私たちの生活実感からすると、「一時金は年間5ヶ月以上」が共通した願いです。一時金が年間で4ヶ月を下回ると、ローンの返済ができなくなる従業員が少なくありません。「5ヶ月あれば、少しは生活に余裕が出る」、「5ヶ月以上の一時金を安定して支給してほしい」。しかし、1997年(年間一時金5.4ヶ月)以降、昨年までの17年間、5ヶ月を下回って来ました(4ヶ月未満が6回、うち3ヶ月未満が1回)。
2013年以降、会社の受注状況は改善してきました。今年こそ、5ヶ月を超える年間一時金を実現しましょう。
・6月2日(火) 第1回団体交渉
・6月9日(火) 第2回団体交渉(回答日)
1. 年間一時金要求
・要求月数:正社員、再雇用社員、契約社員、パートタイマに5.6ヶ月の一時金(年
間)を支給すること。派遣社員には、何らかの謝礼を支給すること。
・配分方法:従来通り
・支給日 :夏季一時金:妥結後2週間以内
年末一時金:12月4日(金)
・夏季一時金と年末一時金を分けて交渉することを会社が提案した場合は、協議に応じま
す。
2. 夏季一時金での調整の検討結果の提示を求めます。
4月14日(火)の2015年春闘第4回団交で、「2011年11月8日の年間一時金闘争第6回団交」でのJMIU支部に対する以下の回答を確認し、検討を約束しました。
『受注予想のずれもありますが、当社の特性が材料比率・原価率が異なる多品種の製品群であることや、売上が期末集中であるために、上期が終了した段階で立てる通期の「決算見通し」と「実際の決算」がずれていることは事実です。もし、赤字見通しから黒字に好転した場合など、大幅なずれが生じた場合には、翌期に何らかの調整をするべく検討を行い、夏季一時金交渉までには提示します。』
3月10日の春闘第1回団交で会社が開示した最終決算見込は、JMIU支部が要求している一律0.4ヶ月相当(組合員平均で約10万円)の期末手当に相当する増益となっています。2015年春闘第4回団交でのJMIUの指摘に会社が応じて、今後明らかになる実際の決算に基づいて「夏季一時金での調整」の可否を含めた検討を約束しました。
年間一時金団交の中で、夏季一時金での調整の検討結果の提示を求めます。
3. 事前協議同意協定の締結
2013年秋季闘争で、連合労組は「事前協議協定」を会社と締結しました。その中にはJMIU支部が締結していない(会社がこれまで締結を拒否していた)協定が含まれています。
労働組合間(連合とJMIU)の差別は許されませんので、連合労組と締結した「事前協議協定」をJMIU支部と締結することを会社は拒否することはできません。しかし、この「事前協議協定」は、はたらく者の雇用と権利を守るためには極めて不十分なものです。
そこで、『会社と連合労組が締結した「事前協議協定」』と『会社とJMIUの和解協定締結時に確認した「協定の存在を確認する協定」』の一部(全部ではありません)を合体した「事前協議・同意協定」を当面は(将来的にはもっと拡充を目指しますが)締結することを求めます(青文字が連合の「事前協議協定」、黒文字がJMIUの「協定の存在を確認する協定」)。
事前協議・同意協定(案)
1.会社は、解雇・転籍、出向などについては、労働組合と事前に協議する。
2.希望退職募集に関する協定
①早期退職優遇制度の導入については、組合と事前に十分協議し、組合の理解と協力
が得られるよう努力した上で実施する。
②希望退職の募集については、組合と事前に十分協議し、組合の理解を得た上で実施
する。(ただし、理解とは納得ではない。)
3.転勤・配置転換に関する協定
①従業員の所属する部課の統廃合、大幅な縮小、移転に伴い、従業員の労働条件に重
大な変更を与えるような場合は、会社はあらかじめ相当な時間を取って組合に通知
の上十分協議し、理解と協力が得られるように配慮した上で転勤、配置転換を実施
する。
会社は退職強要の手段、労働組合の弱体化を目的として転勤、配置転換を行わな
い。
②従業員の転勤が転居を伴う場合、会社は事前に当該従業員に通知、説明し、家族が
いる場合は家族の事情等にも配慮の上、当該転勤を実施する。なお、当該従業員の
同意が得られない場合には、会社は組合と十分協議する。
③従業員の職種変更を行う場合、会社は、事前に当該従業員に通知し、諸労働条件に
ついて話し合いを行い、理解を得た上で実施する。なお、当該従業員の同意が得ら
れない場合には、会社は組合と十分協議する。
4.会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議する。
①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更
②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企業
間提携の締結
③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申
請・実行
5.会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に協
議する。
6.継続雇用(再雇用)に関する確認事項
①再雇用は現職の継続を原則とする。
②再雇用後は、原則として転勤を命じることはない。
③雇用形態、雇用先、勤務地、賃金、労働条件について、労働組合と協議する。
7.会社・組合は、本協定項目の解釈に疑義が生じたときは、その都度協議する。