労使関係に関する協議事項(便宜供与・労使慣行・団体交渉での回答)を提出。4月14日の団体交渉で、これまで通りに実施する旨の回答を求めます。

東京都労働委員会での和解協定と、3月25日(水)の団体交渉での確認に基づいて、JMIU支部と会社との今後の労使関係に関する協議事項を本日(4/6)提出しました。これまで会社がJMIU支部に供与してきた便宜供与、経営資料の開示などの労使慣行、団体交渉での重要な会社回答をまとめたものです。

次回団交は4月14日(火)です。全ての事項をこれまで通りに継承し、実施することを求めます。

労使関係に関する協議事項.pdf
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便宜供与に関する事項

1.組合事務所の貸与

東京本社(もしくはその近傍)に連合労組と同等の組合事務所を貸与すること。

2.組合時間

月30時間の組合時間をこれまで通り認めること。

組合時間の使途は主に会社内(桐生工場と地方営業所を含む)の移動ですが、2009年11月4日の秋季闘争第6回団交において以下の回答を得ています。

機関会議(JMIU機関の定期大会、臨時大会、中央委員会、執行委員会)への組合時間を使っての出席について、認めます。

この回答を今後も遵守することを確認すること。

なお、三役折衝(少数交渉)は就業時間内に実施していました。その際は移動時間を含めて業務として扱っていました(組合時間は申請するが、実際は使用しなかったものと扱いました。したがって、業務日報には「三役折衝」と記載しました)。

3.組合掲示板

東京本社に連合労組と同等の組合掲示板を、本館通路に設置すること。

4.就業時間内の短時間の面会

JMIU、地域労協・労連、争議団、労金、全労連共済などの就業時間内の短時間の面会を、これまで通り認めること。

これまで、組合の訪問者は総務に内線電話で連絡し、総務から来訪の連絡を受けました。職場の管理職に組合接客する旨を伝えてから、接客しました。接客が終わったら、管理職に「只今戻りました」と報告しました。

5.就業時間内の電話の取り次ぎ

JMIU、地域労協・労連、争議団などの就業時間内の電話の取り次ぎを、これまで通り認めること。

当社では、就業時間内の私用の携帯電話の通話は、基本的に許されていないと理解しています。したがって、JMIU支部としては関係各位に「就業時間内の組合連絡は、会社に電話して呼び出してほしい。会社は必ず取り次ぐから」と伝えてきました。実際に、会社は取り次いできました。

6.組合費のチェックオフ

組合費のチェックオフ協定を締結すること。ただし、現在のところ具体的なチェックオフは必要ありません。

7.組合文書類の発送

当社事業所間での組合文書類の送付は、通い箱や段ボールに同梱していました。現在のところ公然化しているのは高田組合員だけですが、今後本社以外で公然化した場合は、今まで通り同梱を認めること。

8.入社式での組合説明

連合労組が希望するか否かにかかわらず、今までどおり、入社式での組合説明会(30分程度)を認めること。

 

経営資料の開示に関する事項

1.管理決算書(中間、年度)、貸借対照表、利益計画書の開示

上記の決算資料を、これまで通り開示すること。

 

団体交渉での回答事項

下記の団体交渉での回答を今後も遵守すること。

1.安全衛生に関する回答

①2009年11月4日の秋季闘争第6回団交において、以下の回答を得ています。

時間外・休日労働時間が月60時間を超えたら産業医の面接指導を受けさせます。また長時間労働により疲労の蓄積が認められ、又は、健康上の不安を有している労働者が申し出た場合も、産業医の面接指導を受けさせます。

2.中間決算での「決算見通し」と「実際の決算」との乖離した場合の一時金に関する回

  答

①2011年11月8日の年間一時金闘争第6回団交において、以下の回答を得ていま

 す。

受注予想のずれもありますが、当社の特性が材料比率・原価率が異なる多品種の製品群であることや、売上が期末集中であるために、上期が終了した段階で立てる通期の「決算見通し」と「実際の決算」がずれていることは事実です。

もし、赤字見通しから黒字に好転した場合など、大幅なずれが生じた場合には、翌期に何らかの調整をするべく検討を行い、夏季一時金交渉までには提示します。

3.職場の人員補充、環境に関する回答

①2011年11月8日の年間一時金闘争第6回団交において、以下の回答を得ていま

 す。

長年やってきた人たちの経験は貴重であり、本人のやる気があれば65歳まで今の職場でやっていけると確信しています。会社としても引き続き、65歳まで働くことを前提とした職場の体制整備などに努力していきたいと考えています。