会社の「通知書(団交拒否)」に対するJMIUの回答書を郵送しました。

9月30日(火)に内容証明付き郵便で、会社の「9月18日付の通知書(団交拒否)」に対する回答書を郵送し、10月2日(木)に会社が受け取ったことを確認しました。

会社の「通知書」では「疑問点」に対する回答をJMIU求めるとしていますが、結局は、現状の引き延ばしを図り、団体交渉の開催を拒否する以外の何物でもありません。さらに、これら「疑問点」なるものは、JMIUの規約や運営を否定し、支配介入をおこなう不当労働行為の上塗りであることは明白です。

会社は、団体交渉前に「事実関係」を含めた調整を目的とする「労使協議会」の開催は吝か(やぶさか)でないとしています。

JMIUは、高田組合員がJMIU東京測器研究所支部を継承していることを前提にして、団体交渉を開催するための日程調整なら応じると回答しました。

9月18日付け会社通知書に対するJMIUの回答
通知書に対する回答書(2014.9.30).pdf
PDFファイル 111.2 KB

会社(会社代理人の弁護士)は、原則として団体交渉に応じる意向としながら、

①高田氏がJMU東京測器研究所支部を継承したという前提なら、これを認めることが

 できない。

 (高田組合員のコメント:東京地裁の仮処分決定、異議審決定をいまだに無視していま

  す。東京測器という会社にはコンプライアンスは無いのでしょうか?)

②高田氏のJMIU加入日は、組合費未納を理由に平成26年2月5日に連合東京ユニオン

 東京測器研究所支部から除名されて以降と、会社は認識している

 (高田組合員のコメト:そもそも私は連合組合員になったことはありません。したがっ

  て、連合組合員でない者を「除名」することはできません。「除名」決議は何の効力も

  ありません(無意味)

  ちなみに、労働組合が「除名」を決議する場合、通常は最低限以下の2点を実施しま

  す。

  1.事前に除名を決議しようとしていることを本人に通知し、弁明・抗弁の機会を与え

    る。

  2.除名決議の可否の詳細を本人に通知する。

  上記2点とも、未だに高田組合員に対しては実施されていません。連合組合員でない者

  を「除名」するという間違を犯しましたが、仮に私を連合組合員であると誤認していた

  としたら、労働組合としての最低限の手続きも果たしていません。)

③団体交渉前に、上記の「事実関係」を含めた調整を目的とする「労使協議会」の開催は吝

 か(やぶさか)でない。

 (JMIUの回答:高田組合員がJMIU東京測器研究所支部を継承していることを前提

  にして、団体交渉を開催するための日程調整なら応じる。