9月20日(火)、2016年秋季闘争要求書を提出しました。10月4日に回答を求めます。
【2016年秋季闘争要求の概要】
(1)JMITUの合意協力型労使関係の統一要求書
「くらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる『合意協力型』労使関係の前進をめざ
す要求書」を提出します。併せて、以下の事項を要求します。
1.課別の有給休暇の取得状況の開示。
2.「一時金を除く労務費」が増加していない理由の開示
(2)継続雇用(再雇用)の労働条件に関する要求
1.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、退職時の60%(ただし時給換算
で1000円を下回らない)とすること。
2.「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給するこ
と。
3.一時金は正社員、パートタイマの妥結月数を継続雇用者に支給すること。
(3)継続雇用における再雇用の基準に関する協定の再締結
定年は当社就業規則の定めによるが、定年以降も継続雇用を希望するものは、定年予定日
の6ヶ月前までに会社に申し出るものとし、会社は次の基準を満たす者については、満
『65歳』に達するまでの間、1年契約の更新制として定年に引き続き再雇用する。
【再雇用の基準】
①再雇用を希望し、意欲のある者(意欲を測る基準は作りません。)
②原則として、定年退職前3年間の出勤率が毎年90%以上の者。(事故・病気などで欠
勤した場合は、必ずしもこの規定を適用しません。なお、出勤には実際に働いた日だけ
に限らず、有給休暇や法定の休暇・休業は出勤したものとして扱われます。)
③定年退職前10年間の間に、減給以上の懲戒処分を受けていないこと。(始末書は基準
に含まれません。)
④定年退職前3年間において無断欠勤が無いこと。(正当な理由があれば、事後報告で
あっても無断欠勤としません。)
⑤定年退職前直近3ヶ年の定期健康診断(成人病検査を含む)結果を産業医が判断し、業
務遂行に問題が無いこと。(産業医の判断(診断書)に会社も本人も従います。業務遂
行に問題がある場合は、業務を制限する場合があります。)
(4)一時金支給条件・退職金に関する要求
1.一時金の支給条件を「支給日に在籍している者」ではなく、「査定期間に在籍してい
た者」に変更すること。
2.退職金規定を(定年退職時の基本給)×(勤続年数)×(1.00)とすること。
(5)職場の人員補充、環境に関する要求
1.新規採用により人員を補充すること。
2017年度定期採用の内定者数、2017年度以降の採用計画を開示すること。
2.技術・技能の継承のための教育を充実すること。
2015年秋季闘争での会社の回答は以下のとおりです。
「伝承者直接指導、教育ツールなどで計画的に教育が行なわれており、今後も引き続き
行っていきます。」
その後の進捗状況について開示を求めます。
3.本社本館通路前の道路との段差を、何らかの方法で解消すること。
台車を使用した際に、荷物が脱落する事故の危険性があります。何らかの方法で段差を
解消することを求めます。
(6)労働条件に関する要求
1.社会保険料負担割合の変更
①厚生年金保険料負担割合を、現行の「使用者(52):従業員(48)」から「使用
者(55):従業員(45)」に改善すること。
②介護保険料負担割合を、現行の「使用者(50):従業員(50)」から使用者3.
5):従業員(46.5)」に改善すること。
2.寒冷地手当(札幌)の増額
(7)労働組合の権利に関する要求
1.労働組合活動による労働時間の短さを理由とした考課査定の切り下げを行わないこ
と。
(8)その他の要求
1.昇給総額の2%の枠内で行う賃金是正に関して、事前に労働組合と協議を行い、労働
組合の同意を得て実施すること。